賃貸住宅管理業法103賃貸住宅管理業法(業者義務)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問103:賃貸住宅管理業法(業者義務)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第19条の標識の掲示義務に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 賃貸住宅管理業者は、その事務所(主たる事務所・従たる事務所のいずれも)に、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない。正答
  • 標識の様式は管理業者が任意に定めることができ、所定の様式(国交省規程)への準拠は任意である。
  • 標識には登録番号を記載する必要はなく、商号・名称と住所のみ記載すれば足りる。
  • 標識掲示義務は事務所に限られ、賃貸住宅管理業者が設ける案内所(物件案内・申込受付)には掲示義務がない。
  • 賃貸住宅管理業者が標識を掲示しなかった場合、業法上の罰則は設けられておらず、行政指導のみが行われる。
正答:賃貸住宅管理業者は、その事務所(主たる事務所・従たる事務所のいずれも)に、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない。

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正答はアです。

業法第19条は、賃貸住宅管理業者がその事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示することを義務付けています。主たる事務所・従たる事務所のいずれも掲示が必要です。アが正しい記述です。

イは誤りです。標識の様式は国土交通省の定める様式(施行規則第37条等)への準拠が必要であり、任意の様式は認められません。

ウは誤りです。標識には登録番号を含む一定の事項の記載が必要です。

エは誤りです。事務所だけでなく、一定の案内所等にも掲示義務が及ぶ場合があります(解釈運用による)。

オは誤りです。標識掲示義務違反には業法上の罰則(第44条の標識掲示等に関する違反として30万円以下の罰金)が設けられています。

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標識掲示義務(業法第19条)の概要:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 根拠条文 | 業法第19条・施行規則第37条 |

| 掲示義務者 | 賃貸住宅管理業者(登録事業者) |

| 掲示場所 | 事務所ごと(主たる事務所・従たる事務所)の公衆の見やすい場所 |

| 様式 | 国交省の定める様式(任意不可) |

| 記載事項 | 商号・名称、登録番号、主たる事務所の所在地 等 |

| 違反の場合 | 業法第44条(30万円以下の罰金)の対象 ※第19条違反は第44条第5号 |

各選択肢の解説:

  • ア(正): 第19条のとおり。主たる・従たる事務所のいずれにも掲示義務があります。正答です。
  • イ(誤): 標識の様式は施行規則第37条で国交省が定める様式に準拠することが必要です。任意様式は認められません(宅建業法の標識も同様に所定様式が要求されています)。
  • ウ(誤): 標識の記載事項には登録番号が含まれます(施行規則第37条)。登録事業者の識別・確認のために登録番号の表示は重要です。
  • エ(誤): 国交省の解釈運用では、案内所等で管理業務に関する説明・申込み受付等を行う場合も標識掲示が必要とされる場合があります。事務所に限られません。
  • オ(誤): 業法第44条は標識掲示違反(第19条)・帳簿違反(第18条)・従業者証明書違反(第17条)等を30万円以下の罰金に処する旨を規定しています(第44条第5号〜第6号等)。行政指導だけでなく刑事罰があります。
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【標識掲示義務の制度的意義・宅建業法との比較・様式の詳細・掲示場所の解釈・違反効果・賃管士の実務管理】

標識掲示制度の目的:

賃貸住宅管理業法の標識掲示(第19条)は次の目的を持ちます:

1. 消費者(オーナー・入居者)の業者識別: 正規の登録業者かどうかを確認可能にする

2. 登録制度の透明性確保: 登録番号の表示により国交省の登録データベースとの照合を可能にする

3. 市場の信頼性向上: 未登録業者との差別化・信頼性の可視化

宅地建物取引業法(宅建業法)の標識(第50条)も同様の目的を持ち、事務所・案内所等への掲示義務が詳細に規定されています。管理業法の標識掲示制度は宅建業法のそれを参考に設計されています。

施行規則第37条の標識の記載事項(詳細):

| 記載事項 | 内容 |

|---|---|

| 商号・名称 | 法人の商号・個人の氏名 |

| 登録番号 | 国土交通大臣の登録番号(例:(2)第〇〇〇〇号) |

| 登録年月日 | 最初の登録日 |

| 主たる事務所の所在地 | 住所 |

| 代表者の氏名 | 法人の代表者名 |

| 業務管理者の氏名 | 当該事務所の業務管理者名 |

特に「業務管理者の氏名」が記載事項に含まれる点は重要です。業務管理者(第12条)の選任状況が標識上で確認できる設計となっています。

掲示場所の解釈(「公衆の見やすい場所」):

「公衆の見やすい場所」の解釈は:

  • 事務所の入口・受付付近など、来訪者が自然に目に入る位置
  • 内部のデスク引き出しに保管しているだけでは不可(公衆の「見やすい」を満たさない)
  • デジタル標識(ディスプレイ等)での表示が認められるかは解釈運用の問題(現状は明確な規定なし)

宅建業法実務では「縦35cm×横30cm以上の白色地のもの」という具体的な様式規定がありますが、管理業法の施行規則も所定の寸法・様式を定めています。

違反効果の詳細(第44条):

業法第44条は、第17条(従業者証明書)・第18条(帳簿)・第19条(標識)等の規定に違反した場合に30万円以下の罰金を科しています(第44条各号)。

標識掲示違反の具体的な事例:

  • 標識を掲示していない(未掲示)
  • 登録番号が異なる・古い番号のまま
  • 様式が所定のものでない(任意デザイン)
  • 業務管理者の変更後に標識を更新していない

これらの違反は第23条(登録の取消し)の「業法違反」としても問題になりえます。

宅建業法との標識掲示義務の比較:

| 比較 | 宅建業法 第50条 | 管理業法 第19条 |

|---|---|---|

| 掲示対象 | 事務所・案内所・展示会場等(詳細規定) | 事務所(施行規則で補足) |

| 様式 | 所定様式(縦35cm×横30cm以上・国交省告示) | 所定様式(施行規則第37条) |

| 記載事項 | 業者名・免許番号・代表者・専任宅建士等 | 業者名・登録番号・業務管理者等 |

| 電子標識 | 一部解釈で認められつつある | 解釈運用による |

| 違反罰則 | 50万円以下の罰金(宅建業法第83条) | 30万円以下の罰金(管理業法第44条) |

賃管士の実務管理チェックリスト(標識関連):

1. 全事務所に所定様式の標識が掲示されているか(来訪者目線での確認)

2. 登録番号・登録年月日が最新のものか(更新後は新登録番号を反映)

3. 業務管理者の変更があった場合に標識を更新したか

4. 様式が国交省規程に準拠しているか(外部デザイン会社への発注時に注意)

5. 年次チェック(業法遵守の確認記録として標識掲示状況を記録保管)

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第19条・施行規則第37条・第44条 e-Gov突合済。

監修再確認 2026-06-10(legal-reviser・再監修): 標識掲示違反の罰則条文を「第42条」→「第44条」に全面修正(業法罰則体系では標識違反は第44条第5号で30万円以下罰金。第42条は6月以下懲役・50万円以下罰金で別違反)。事務所ごとの掲示義務・所定様式要件・登録番号記載・違反罰則確認。基準日2026-04-01以内。正答ア維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第19条・施行規則第37条・第38条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 / 国土交通省 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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