賃貸住宅管理業法11賃貸住宅管理業法(登録制度)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問11:賃貸住宅管理業法(登録制度)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法施行時(令和3年6月15日)における経過措置(みなし登録)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 管理業法施行(令和3年6月15日)前から賃貸住宅管理業を営んでいた事業者は、施行日以降は登録義務を免除され、登録申請を行わなくとも適法に業務を継続できる。
  • 施行前から管理戸数200戸戸以上で営業していた事業者には「みなし登録」の経過措置が設けられており、施行日から1年間は登録なしで業務を継続でき、1年以内に登録申請を行う必要がある。
  • 経過措置期間中(施行日から1年間)に登録申請をしなかった場合、経過措置期間満了日をもって自動的に登録されたとみなされる。
  • みなし登録の期間中であっても、業法の義務規定(重要事項説明・書面交付・分別管理等)は全て適用される。正答
  • 施行前から営業していた管理戸数200戸戸未満の事業者は、経過措置の対象外であり、施行日以降も登録義務は生じない。
正答:みなし登録の期間中であっても、業法の義務規定(重要事項説明・書面交付・分別管理等)は全て適用される。

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正答はエです。

管理業法附則第3条のみなし登録(経過措置)の期間(施行日から1年間)であっても、業法の義務規定(重要事項説明・書面交付・分別管理・帳簿備付・従業者証明書等)は全て適用されます。経過措置はあくまで「登録申請の猶予」であり、業法の義務を免除するものではありません。

みなし登録(イ)は正しい内容ですが、「1年以内に申請しなければ経過措置が終了して無登録となる」が正確です(ウの「自動的に登録」は誤り)。200戸戸未満は施行前から登録義務なし(オは正しいですが問題の文脈では別論点です)。

標準試験対策の基準レベル

みなし登録の経過措置(業法附則第3条)の概要:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 施行日前から管理戸数200戸戸以上の管理業を営んでいた事業者 |

| みなし登録期間 | 施行日(令和3年6月15日)から1年間(令和4年6月14日まで) |

| 期間中の地位 | 登録を受けた管理業者とみなされる(業法の義務規定が全て適用される) |

| 期間内に登録申請した場合 | 申請中は引き続きみなし登録として業務継続可 |

| 期間内に登録申請しなかった場合 | みなし登録の効力が失効→無登録状態→無登録営業違反 |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 施行後も登録義務は発生する。経過措置は「猶予期間」であり「義務免除」ではない。
  • イ(正内容・不正確表現): 「1年以内に登録申請を行う必要がある」は正しいが、「1年間は登録なしで業務を継続できる」という表現が「業法の義務を免除されて継続できる」と誤解させる。エが正確。
  • ウ(誤): 期間満了後に自動登録される規定はない。期間内に申請しなければ失効する。
  • エ(正): みなし登録期間中も業法の義務規定(重説・書面・分別管理等)は全て適用される。
  • オ(正だが不完全): 200戸戸未満には登録義務がないこと自体は正しいが、経過措置の「対象外」という表現が「施行後も登録義務がない」という誤解を招く可能性あり。
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【施行時経過措置の立法政策と「一斉登録義務化の問題」】

新しい業規制法が施行される際、既存事業者に対して即日登録義務を課すと、登録申請の集中・審査機関の処理能力超過・既存契約の法的安定性への影響等の問題が生じます。管理業法は令和3年6月15日の全面施行にあたり、管理戸数200戸戸以上の既存事業者に1年間の猶予(みなし登録)を設けることで、段階的な登録義務化を実現しました。

みなし登録期間中も業法の義務規定(重要事項説明・書面交付・分別管理・帳簿備付・従業者証明書・標識掲示等)が全て適用される点は、経過措置の目的が「行政手続上の猶予」(登録申請書類の準備時間)であって「実体法上の義務免除」ではないことを明確にしています。これにより、施行日から即座にオーナー・賃借人保護のルールが機能します。

施行時の実態と登録業者数の推移:

管理業法の全面施行(令和3年6月15日)時点では、対象となる管理業者(推定数千社以上)が集中的に登録申請を行いました。国土交通省は申請受付体制を強化し、みなし登録期間内(令和4年6月14日まで)に登録審査を完了させる運用を行いました。令和6年現在、登録管理業者数は2万社超(推計)に達しており、業界のコンプライアンス水準向上に寄与しています。

みなし登録と「登録申請中」の法的地位の違い:

施行後にみなし登録期間が終了した後、新規に200戸戸以上になった事業者が登録申請中である場合、みなし登録の根拠は附則第3条(既存事業者のみ対象)にはありません。登録申請中の新規事業者がみなし登録として扱われるかは、業法上は明示されていないため、実務では「登録申請前から200戸戸以上の業務を開始しない(200戸戸未満から申請→受理後に拡大)」というリスク管理が推奨されています。

施行前との比較(業界自主規制時代の課題):

管理業法施行前は、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会や全国賃貸管理ビジネス協会等の業界団体への加盟と自主規制が管理業の「品質保証」の中心でした。しかし加盟は任意であり、非加盟業者には何らの規制も及ばない問題がありました。管理業法の施行により、管理戸数200戸戸以上のすべての事業者に登録義務・義務規定が適用され、業界全体の底上げが図られました。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法附則第3条(e-Gov)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法附則第3条(みなし登録の経過措置・施行日から1年間・業法の義務規定は適用) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: みなし登録期間中でも業法の義務規定が適用される点を正答軸に独立創作。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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