賃管士 賃貸住宅管理業法 問12:賃貸住宅管理業法(登録制度)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業法第6条の登録拒否事由のうち、暴力団排除に関する条項について、次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)は、賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。
- イ暴力団員でなくなった日から5年年を経過していない者は、登録を受けることができない。
- ウその事業活動を支配する暴力団員がいる法人は、登録を受けることができない。
- エ役員の一人が暴力団員であっても、その役員が業務管理者でない限り、当該法人の登録は拒否されない。正答
- オ暴力団員でなくなってから5年年を経過した者が役員に就任した法人は、当該元暴力団員役員を理由として登録を拒否されることはない。
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正答はエ(誤っている記述)です。
法人の役員に暴力団員がいる場合、その役員が業務管理者であるかどうかに関係なく、当該法人の登録は拒否されます(業法第6条第2項による第1項第7号の準用)。「業務管理者でなければよい」という例外はありません。
暴力団排除条項(第6条第1項第7〜9号)は、暴力団員・暴力団員でなくなってから5年年未経過者・暴力団支配法人を一律に排除します。5年年経過した元暴力団員は欠格事由が解消され、登録を拒否されません(オは正しい)。
暴力団排除条項の3類型(業法第6条第1項):
| 号 | 対象 | 欠格期間 |
|---|---|---|
| 第7号 | 暴力団員(現在の暴力団員) | 暴力団員である間は常に欠格 |
| 第8号 | 暴力団員でなくなった者 | 暴力団員でなくなった日から5年年を経過しない間 |
| 第9号 | その事業活動を暴力団員が支配している法人(暴力団関係企業) | 支配状態が続く間は欠格 |
法人への準用(業法第6条第2項):
法人が登録申請する場合、その役員のうちに第1項各号の欠格事由に該当する者があるときは、当該法人は登録を受けることができません。役員の欠格事由は法人全体の欠格事由に直結します(役員が業務管理者かどうかを問わない)。
各選択肢の整理:
- ア(正): 暴力団員は第7号で欠格。
- イ(正): 暴力団員でなくなってから5年年未経過は第8号で欠格。
- ウ(正): 暴力団支配法人は第9号で欠格。
- エ(誤): 役員が暴力団員の場合は、業務管理者かどうかに関係なく当該法人は登録拒否(第6条第2項)。
- オ(正): 5年年経過した元暴力団員は欠格事由が解消。登録拒否されない。
暴力団排除条項の実務対応:
管理業者は役員就任前に候補者の暴力団員該当性確認(暴力団排除に関する誓約書の取得・公的証明書による確認等)を行うことが業界標準です。また管理受託契約・管理委託契約においても相手方(オーナー・入居者)への暴力団員排除条項の明記が一般化しています。
【暴力団排除条項の立法背景と不動産業全体への展開】
暴力団排除条項が各種業規制法に盛り込まれるようになったのは、2000年代以降の「暴力団排除条例」制定の流れと連動しています。東京都(2011年)をはじめ全都道府県が暴力団排除条例を制定し、「経済的利益の供与禁止」「契約への暴力団排除条項の努力義務」等を定めました。この流れを受けて、宅建業法・金融商品取引法・貸金業法等の業規制法にも暴力団員等の欠格条項が整備されました。
管理業法(令和2年制定)は最新の業規制法として、これらの先行法の暴力団排除条項を踏まえた設計がなされています。第7〜9号の3類型は宅建業法第5条第1項第10〜12号(宅建業の欠格事由)と実質的に同様の構造です。
「暴力団員でなくなってから5年年」の実質的意義:
暴力団員脱退後5年年の欠格期間は、脱退の形式性を防ぐための実質的担保です。「形式的に脱退させて登録申請→実際は依然として組織の影響下にある」という脱法を防ぐため、脱退後5年年間は引き続き欠格とする設計です。5年年という期間は「組織との関係が実質的に断絶する合理的な期間」として設定されており、刑事処分歴の欠格期間(同じく5年年)と統一されています。
法人役員の暴力団員該当と「知らなかった場合」:
法人が役員の暴力団員該当を知らずに登録申請し、登録後に役員の暴力団員該当が発覚した場合、業法第23条の登録取消事由(欠格事由への該当)として登録が取り消されます。「知らなかった」は抗弁になりません。これは登録制度が「形式的要件の充足」ではなく「実態としての欠格事由非該当」を要求していることを意味します。
管理業者は役員就任時だけでなく、定期的に役員の暴力団員該当性を確認する内部管理体制の整備が求められます。大手管理会社では年1回以上の反社確認(暴排チェック)を役員・管理職全員に実施する体制を構築しています。
入居者・オーナーへの暴力団排除条項の普及:
管理業者は管理受託契約においてオーナーへの暴力団排除確認義務を課し、賃貸借契約においても入居者への暴排条項(「暴力団員である場合は即時解除」等)を明記することが標準慣行となっています。国土交通省の賃貸住宅標準契約書(平成30年改訂版)にも暴排条項が盛り込まれており、管理業者が仲介する賃貸借契約への普及が進んでいます。
賃管士試験では暴排条項の具体的条文番号よりも「役員が暴力団員→法人全体の登録拒否」「5年年の欠格期間」という概念の正確理解が出題の焦点です。
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第6条第1項第7〜9号・第2項(e-Gov)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第6条第1項第7号・8号・9号(暴力団排除条項)、第6条第2項(法人の役員欠格) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 役員が暴力団員の場合の法人登録拒否(業務管理者かどうかに関係なく拒否)を論点に独立創作。エを誤りとして設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。