賃貸住宅管理業法13賃貸住宅管理業法(登録制度)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問13:賃貸住宅管理業法(登録制度)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業の登録制度の現状および業界実態に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 賃貸住宅管理業法は令和2年に制定され、令和4年6月15日に全面施行された。施行当初から登録義務が200戸戸以上に課せられた。
  • 国土交通省の登録データによると、登録を受けた賃貸住宅管理業者は全国で20000社超社程度(令和6年度年度時点)を超えており、毎年増加傾向にある。正答
  • 賃貸住宅管理業の登録は都道府県単位で行われており、複数の都道府県で業を営む場合は各都道府県の知事へ届け出が必要である。
  • 登録を受けた管理業者は業界団体(日本賃貸住宅管理協会等)への加盟が義務付けられており、加盟しなければ登録を維持できない。
  • 賃貸住宅管理業の主な管理対象は共同住宅(マンション・アパート)に限られ、一戸建て賃貸住宅は管理業法の管理業務の対象外である。
正答:国土交通省の登録データによると、登録を受けた賃貸住宅管理業者は全国で20000社超社程度(令和6年度年度時点)を超えており、毎年増加傾向にある。

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正答はイです。

賃貸住宅管理業の登録は全国一本・国土交通大臣への登録制度であり(ウ誤り)、都道府県単位ではありません。業界団体への加盟は任意であり、登録維持の条件ではありません(エ誤り)。一戸建て賃貸住宅も管理業法の「賃貸住宅」に含まれます(オ誤り)。全面施行は令和3年6月15日であり「令和4年」は誤りです(ア誤り)。

登録事業者数は国土交通省の最新データを確認してください。イは「毎年増加傾向」という記述も現状に合致します(令和6年度年度時点の最新数値は国交省サイトで確認のこと)。

確認日: 2026-06-10。出典: 国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度の実施状況」。

標準試験対策の基準レベル

賃貸住宅管理業の制度的概要(試験頻出の正誤ポイント):

| 項目 | 正しい内容 | よくある誤り |

|---|---|---|

| 全面施行日 | 令和3年(2021年)6月15日 | 「令和4年」「令和2年」と混同 |

| 登録機関 | 国土交通大臣(全国一本) | 「都道府県知事」と混同 |

| 業界団体加盟 | 任意(登録義務ではない) | 「加盟義務あり」 |

| 管理対象 | 共同住宅+戸建て賃貸住宅を含む「賃貸住宅」 | 「マンション・アパートのみ」 |

| 登録事業者数 | 20000社超社超(令和6年度年度)・増加傾向 | 実態を知らないまま誤答 |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 全面施行は令和3年6月15日。令和4年は誤り。
  • イ(正): 登録事業者数は20000社超社超(令和6年度年度時点・毎年増加傾向)。VolatileBox参照・確認日バッジ付き。
  • ウ(誤): 全国一本・国土交通大臣登録。都道府県単位ではない。
  • エ(誤): 業界団体加盟は任意。加盟しなくとも登録は維持できる。
  • オ(誤): 管理業法の「賃貸住宅」は共同住宅に限らない。戸建て・長屋等も含む(業法第2条第1項の「賃貸住宅」の定義)。

施行日の正確な理解(入れ違いが試験に出る):

  • 業法成立:令和2年(2020年)6月12日
  • サブリース規制(第28〜33条)先行施行:令和2年(2020年)12月15日
  • 管理業登録制度(全面施行):令和3年(2021年)6月15日

この二段階施行は試験頻出です。「サブリース規制が先に施行された」という点を押さえましょう。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【管理業法の二段階施行の立法的意義】

賃貸住宅管理業法のサブリース規制(第28〜33条)が管理業登録制度より約半年先行して施行された(令和2年12月15日)のは、サブリースをめぐるオーナー被害が当時社会問題化しており、立法段階から「サブリース規制を一刻も早く施行する」という政策的判断があったためです。

サブリース規制先行施行後に、管理業全体の登録制度・義務規定を令和3年6月15日に施行するという段階的設計は、規制の準備期間をより長く確保しつつ、喫緊の消費者保護(サブリース被害)に先に対応するという優先順位付けを反映しています。

登録事業者数の推移と業界構造の変化:

管理業法施行前は業界団体に加盟する事業者(自主規制ルールを守る業者)と非加盟事業者(何の規制も受けない業者)が混在していました。業法施行後は管理戸数200戸戸以上のすべての事業者が登録対象となり、登録事業者は体系的な管理を行う「プロ管理業者」として位置付けられました。

令和6年度年度時点の登録事業者数(20000社超社超)は、業界規模の拡大と業法の定着を示します。一方、管理戸数200戸戸未満の小規模事業者(個人オーナーの身内管理・地域の零細管理会社等)は登録義務外であり、業界全体に占める管理業者数ではなく「登録対象の事業者数」であることに留意が必要です。

「賃貸住宅」の定義の広さ(戸建て・非居住用の境界):

業法第2条第1項の「賃貸住宅」は「賃貸の用に供する住宅(人の居住の用に供する建物等)」を意味し、共同住宅(マンション・アパート)に限定されません。戸建て賃貸住宅・長屋形式の賃貸住宅も含まれます。

一方、オフィス・店舗・工場・倉庫等の非居住用賃貸物件は「賃貸住宅」に該当せず、管理業法の規律対象外です。ただし、1棟の建物内に居住用部分と非居住用部分が混在する場合(住居兼店舗等)は、居住用部分に係る管理業務が管理業法の規律対象となります。

業界団体の役割の変化(自主規制から公的規制補完へ):

管理業法施行後、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会等の業界団体は、自主規制から「公的規制の補完・会員向け教育・標準契約書の整備・ADR(紛争解決機関)の運営」へと役割をシフトしています。特に賃貸住宅管理業務処理準則・標準管理受託契約書の整備・賃管士の継続教育は業界団体の重要機能です。

業界団体への加盟は任意ですが、大手管理会社のほとんどが主要業界団体に加盟しており、加盟を通じた自主規制・研修・情報共有が業界の品質底上げに機能しています。

確認日: 2026-06-10。出典: 国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度の実施状況」(令和6年度年度時点)・賃貸住宅管理業法(e-Gov)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 国土交通省「賃貸住宅管理業者登録制度の実施状況」({{TOROKU_GYOUSHA_KAZU_NENDO}}年度時点・確認日バッジ)、賃貸住宅管理業法第1条・第2条・第3条 <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 登録制度の基本事実(全国一本・国交大臣・業界団体加盟は任意・戸建て賃貸も対象)を論点に独立創作。イを正として設計。確認日バッジ必須。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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