賃管士 賃貸住宅管理業法 問14:賃貸住宅管理業法(登録制度)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業の登録取消しに関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア業法違反を理由として登録を取り消された事業者は、取消しの日から5年年を経過した後に限り再度の登録申請ができるが、再登録を受けた後も5年年間は管理戸数200戸戸未満に制限される。
- イ事業者が自発的に廃業届を提出した後は、廃業後に欠格事由が発覚しても、すでに登録が存在しないため登録取消処分を行うことはできない。
- ウ業法第23条に基づき登録を取り消された場合、取消しの日から5年年を経過した後は、新たな登録申請が可能である。正答
- エ登録取消処分を行う際、国土交通大臣は必ず事前に事業者に対して業務改善命令を発し、改善命令に従わなかった場合にのみ取消処分を行うことができる。
- オ登録が取り消された事業者の氏名(法人の場合は商号)・住所・取消理由・取消日は、インターネット等で一般に公表されることはなく、登録簿の閲覧によってのみ確認できる。
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正答はウです。
登録取消(業法第23条)を受けた事業者は、取消日から5年年を経過した後、改めて新たな登録申請が可能です(業法第6条第1項第6号の欠格期間満了後)。取消後の再登録に管理戸数の制限はありません(ア誤り)。
廃業後の取消処分は可能(廃業逃げ防止規定・イ誤り)。業務改善命令は登録取消の必須前置き要件ではなく、重大違反は直接取消も可能(エ誤り)。処分公表制度(第25条)があり、インターネットで公表されます(オ誤り)。
登録取消と処分体系の全体像:
| 処分 | 要件 | 取消後の再登録 |
|---|---|---|
| 業務改善命令(第22条) | 法令違反・業務改善が必要な場合 | 取消ではない |
| 業務停止命令(第24条) | 重大違反・業務改善命令違反 | 取消ではない(最長1年停止) |
| 登録取消(第23条)・必要的 | 欠格事由該当・不正登録 | 取消日から5年年後に再申請可 |
| 登録取消(第23条)・任意的 | 業務停止命令違反等 | 取消日から5年年後に再申請可 |
処分公表制度(業法第25条):
国土交通大臣は、業務停止命令・登録取消処分を行った場合、その氏名(商号)・事務所の所在地・処分の内容・年月日等を公表しなければなりません。公表は国土交通省のウェブサイト等で行われ、一般に公開されます。
各選択肢の整理:
- ア(誤): 再登録後の管理戸数制限はない。再登録要件は通常の登録と同じ。
- イ(誤): 廃業届提出後も、聴聞通知前に廃業した場合は欠格事由(業法第6条第1項第6号後段)として取消相当の取扱いがされる。廃業逃げ防止規定。
- ウ(正): 取消から5年年後に再申請可(第6条第1項第6号)。
- エ(誤): 業務改善命令は登録取消の必須前置き要件ではない。欠格事由該当・不正登録等は直接取消(必要的取消)。
- オ(誤): 第25条の公表制度により、処分内容はウェブサイト等で一般に公開される。
【登録取消処分の法的構造と行政法的論点】
業法第23条の登録取消は「必要的取消」と「任意的取消(裁量取消)」に分かれます。
必要的取消(第23条第1項各号)の特徴:
- 欠格事由(第6条第1項各号)に該当するに至った場合
- 不正の手段で登録を受けた場合
- 業務停止命令に違反して業務を行った場合
これらは「shall(しなければならない)」規定であり、国土交通大臣に取消を行うか否かの裁量はありません(行政処分の義務的発動)。
任意的取消(第23条第2項各号)の特徴:
- 業務改善命令に正当な理由なく従わない場合等
こちらは「may(することができる)」規定であり、大臣に取消を行うかどうかの裁量があります。処分の比例原則(違反の重大性・影響範囲・改善の見通し等を勘案)に従い、業務停止命令で足りる場合は取消まで行わないという判断もありえます。
「廃業逃げ」防止規定の精緻な設計:
業法第6条第1項第6号の後段(廃業届後の欠格)は次のように機能します:
1. 国土交通大臣が登録取消の聴聞通知を発出する前に事業者が廃業届を提出
2. この時点で登録は消滅するため、通常は取消処分が不可能
3. しかし業法第6条第1項第6号後段により「廃業届の日から5年年を経過しない間」は欠格事由として扱われる
4. 結果として再登録が5年年間できない
この設計により、不正業者が処分を免れるための廃業届提出を無意味化しています。宅建業法第5条第1項第10号と同様の規制技術です。
処分公表の「制裁的機能」:
業法第25条の公表制度は、行政処分の透明性確保(一般市民への情報提供)と「制裁的公表」の両面を持ちます。「処分を受けた管理業者だ」と業界・オーナー・賃借人に知れ渡ることで、事業者にとっての処分の実質的コストが増大します。法的制裁(取消・停止)に加えて社会的制裁(信用失墜・顧客離れ)が発生するため、違反抑止効果があります。
大手管理会社では、処分公表による業界内での評判リスクを最大のコンプライアンス遵守インセンティブとして位置付け、内部コンプライアンス体制の整備を継続的に行っています。
再登録後の管理体制の実質的制約:
取消後5年年経過後の再登録には管理戸数制限はありませんが、取消の原因となった法人・個人が役員に残っている場合は欠格事由(第6条第1項第6号・法人の場合は第2項)が継続します。実質的に同一人物が経営する別法人での再出発は、欠格事由の有無について慎重な確認が必要です。
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第23条・第25条・第6条(e-Gov)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第23条(登録取消)、第6条第1項第6号(取消後{{SAITOUROKU_SEIGEN_YEAR}}年の再登録制限)、第24条(業務停止命令)、第25条(公表) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 登録取消後の再登録制限{{SAITOUROKU_SEIGEN_YEAR}}年・管理戸数制限なし・廃業逃げの排除・業改命令は必須前置きでない・処分公表制度を論点に独立創作。ウを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。