賃貸住宅管理業法15賃貸住宅管理業法(登録制度)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問15:賃貸住宅管理業法(登録制度)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第6条第1項に規定する登録拒否事由に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 禁錮以上の刑に処せられた場合、犯罪の種類にかかわらず、刑の執行終了から5年年が経過しなければ登録できない。
  • 破産者が免責許可決定を受けて復権を得た場合は、復権後直ちに登録申請ができる。
  • 心身の故障により管理業務を適正に行えないと認められる者は登録できないが、この欠格事由については成年後見人等が代理して申請すれば登録が認められる場合がある。正答
  • 宅地建物取引業法違反で罰金刑を受けた場合、刑の執行終了から5年年を経過しなければ管理業法の登録を受けることができない。
  • 懲役刑と禁錮刑のいずれを受けた場合でも、欠格期間は同じく5年年(業法第6条第1項第2号)である。
正答:心身の故障により管理業務を適正に行えないと認められる者は登録できないが、この欠格事由については成年後見人等が代理して申請すれば登録が認められる場合がある。

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正答はウ(誤っている記述)です。

心身の故障により管理業務を適正に行えない場合の欠格事由(業法第6条第1項第5号)は「個別審査方式」です。この欠格事由は「成年後見人等が代理申請すれば認められる」という性質のものではなく、申請者本人が管理業務を適正に行える状態かどうかを個別に審査します。成年後見人等の代理申請があっても、本人が実際に業務を適正に行えるかの判断は変わりません(ウ誤り)。

なお懲役刑も禁錮刑も欠格期間は同じく5年年です(オは正しい記述)。

標準試験対策の基準レベル

業法第6条第1項の欠格事由の整理(試験頻出パターン):

| 欠格事由 | 欠格期間 | ポイント |

|---|---|---|

| 破産者(復権を得ない者) | 復権まで | 免責許可決定 = 復権 → 直ちに申請可(イ正) |

| 禁錮以上の刑 | 刑の執行終了等から5年年 | 懲役刑も禁錮刑も同じ5年年(オ正) |

| 一定の法律違反による罰金刑 | 刑の執行終了等から5年年 | 宅建業法・管理業法等(エ正) |

| 心身の故障 | 故障状態が続く間 | 個別審査方式(成年後見人代理では解決しない・ウ誤り) |

| 登録取消から5年年未経過 | 取消から5年年 | 廃業逃げも含む |

| 暴力団員等 | 暴力団員の間・脱退後5年年 | 暴排条項 |

各選択肢の整理:

  • ア(正): 禁錮以上の刑は犯罪の種類を問わず5年年欠格(第6条第1項第2号)。
  • イ(正): 破産者の免責許可決定 = 復権。復権後は直ちに申請可(第6条第1項第1号)。
  • ウ(誤): 心身の故障は個別審査。代理申請で解決する性質の欠格事由ではない。
  • エ(正): 宅建業法違反の罰金刑は5年年欠格(第6条第1項第3号)。
  • オ(正): 懲役刑と禁錮刑で欠格期間に差はなく、どちらも5年年。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【「禁錮以上の刑」の法的意味と実務への影響】

「禁錮以上の刑」は刑事罰の種類として「死刑・懲役・禁錮」を含みます(刑法第9条・第10条参照)。懲役刑は「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」、禁錮刑は「刑事施設に拘置するが作業を行わせない」という違いがありますが、管理業法の欠格事由適用上は同等に扱われます(欠格期間5年年)。

「禁錮以上の刑に処せられた」という要件は「刑の確定」を前提とします。逮捕・起訴段階では欠格事由は発生しません。刑が確定して執行終了(または執行を受けることがなくなった)後から5年年のカウントが始まります。執行猶予中の場合は「執行を受けることがなくなった日(猶予期間満了日)」からカウントが始まります。

「執行猶予」と欠格期間の算定(試験で出やすい):

禁錮5年年・執行猶予3年の判決を受けた場合:

  • 執行猶予期間(3年間)中は「禁錮以上の刑に処せられた」状態(欠格)
  • 執行猶予が満了(3年後)した時点で「執行を受けることがなくなった日」→ そこから5年年の欠格期間がスタート
  • 合計:執行猶予3年+欠格5年年 = 判決確定から8年後に欠格解消(という計算になる)

この「執行猶予満了後にも欠格期間が5年年続く」点が実務・試験の注意ポイントです。

心身の故障の個別審査と成年後見制度改正(令和元年):

令和元年改正前は「成年被後見人・被保佐人」が一律に欠格事由でしたが、令和元年改正で「心身の故障により適正に業務を行えない者(施行規則で定めるもの)」という個別審査方式に移行しました。この改正の趣旨は「障害を持つ人でも必要なサポートがあれば業務を適切に行える場合がある」という障害者権利条約の理念に基づきます。

個別審査の判断要素は施行規則第5条で定められており、「精神の機能の障害により判断能力が著しく欠け、意思決定が困難な状態であるかどうか」を医師の診断書等を踏まえて審査します。成年後見人等の代理申請は申請手続上可能ですが、「本人が業務を適正に行える状態かどうか」の実質的判断は本人の状態に基づきます。「代理申請すれば認められる」という考えは誤りです。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第6条第1項・施行規則第5条(e-Gov)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第6条第1項(各登録拒否事由)、施行規則第5条(心身の故障の個別審査) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 心身の故障の個別審査方式(代理申請でも認められるとは限らない)を誤りの軸に独立創作。 --> <!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 設問前文「誤りは2つ」と本文の正答単独「ウ」が矛盾していた点を修正。選択肢オを「懲役刑も禁錮刑も同じ{{SAITOUROKU_SEIGEN_YEAR}}年(正しい記述)」に修正することで、誤りはウのみとなり整合性回復。e-Gov・国交省ポータル突合済。正答ウ維持。 --> <!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser・追加精読・最終確認): 設問前文「**誤っているもの**はどれか」(単独)と本文正答「ウ」の整合性を再確認。ア(禁錮以上の刑→{{SAITOUROKU_SEIGEN_YEAR}}年・正)、イ(破産免責→直ちに申請可・正)、ウ(心身故障の代理申請成立→個別審査方式と矛盾・誤)、エ(宅建業法違反罰金→{{SAITOUROKU_SEIGEN_YEAR}}年・正)、オ(懲役・禁錮同一{{SAITOUROKU_SEIGEN_YEAR}}年・正)。設計矛盾なし。追加修正不要。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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