賃貸住宅管理業法111賃貸住宅管理業法(業者義務)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問111:賃貸住宅管理業法(業者義務)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第13条の管理受託契約の重要事項説明に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 管理受託契約の重要事項説明は、管理受託契約の締結後に遅滞なく行わなければならない。
  • 重要事項説明書(管理受託)の記載事項は施行規則第31条に規定されており、その数は13項目項目である。
  • 管理受託契約の重要事項説明は、業務管理者が直接オーナーに対して説明することが業法上の義務として明文化されている。
  • 同一の条件で管理受託契約を更新する場合は、施行規則の規定により重要事項説明を省略することができる。正答
  • 重要事項説明書面の電磁的方法による提供は、相手方の承諾なしに行うことができる。
正答:同一の条件で管理受託契約を更新する場合は、施行規則の規定により重要事項説明を省略することができる。

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正答はエです。

施行規則第32条(同一条件での更新時の省略規定)は管理受託契約の重要事項説明について、「同一条件での更新時は省略できる」旨の規定を設けています。エが正しい記述です。

アは誤りです。重説は契約締結に行う義務があります(「締結後」は誤り)。

イは正しい内容(13項目項目)ですが、本問の正答はエです。

ウは誤りです。業務管理者による直接説明は義務ではなく、業務管理者が「管理」し適切な者が説明する体制で足りる場合があります。

オは誤りです。電磁的方法での書面提供には相手方の承諾が必要です。

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管理受託契約の重要事項説明(業法第13条)の概要:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 実施時期 | 契約締結 |

| 記載事項数 | 施行規則第31条:13項目項目 |

| 同一条件更新の省略 | 施行規則第32条により省略可 |

| 説明者 | 業務管理者が管理(直接説明は必須ではない) |

| 電磁的方法 | 相手方の承諾を得て可 |

施行規則第31条の13項目項目(代表的なもの):

1. 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号・名称・登録番号

2. 管理業務の対象となる賃貸住宅

3. 管理業務の内容・実施方法

4. 報酬の額・支払時期・方法

5. 契約期間

6. 分別管理の方法

7. 帳簿の備付け

8. 定期報告の内容・方法・時期

9. 緊急時の連絡先

10. 再委託に関する事項

11. 損害賠償・免責の内容

12. 秘密保持義務

13. 管理受託契約の解除事由

各選択肢の解説:

  • ア(誤): 重説は契約締結前(事前)の実施が義務。締結後は「成立時書面(第14条)」の義務があります。
  • イ(正確だが本問の正答ではない): 13項目項目という内容は正しいです。
  • ウ(誤): 業務管理者が「管理する(統括的責任を持つ)」義務はありますが、「直接説明」が義務とされた明文規定はありません。
  • エ(正): 施行規則第32条の省略規定のとおり。正答です。
  • オ(誤): 相手方の承諾が必要です(施行規則改正後も承諾要件は維持)。
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【管理受託重説の13項目項目の全体像・同一条件更新省略の根拠・業務管理者の役割・特定賃貸借重説との対比・実務での説明手順】

管理受託重説13項目項目の全体像(施行規則第31条):

| 号 | 記載事項 |

|---|---|

| 第1号 | 管理業者の商号・名称・登録番号 |

| 第2号 | 管理業務の対象となる賃貸住宅 |

| 第3号 | 管理業務の内容・実施方法 |

| 第4号 | 報酬の額・支払時期・方法 |

| 第5号 | 契約期間 |

| 第6号 | 契約の更新・解除に関する事項 |

| 第7号 | 維持保全の実施方法 |

| 第8号 | 分別管理の方法 |

| 第9号 | 再委託に関する事項 |

| 第10号 | 帳簿の備付け |

| 第11号 | 定期報告の内容・方法・時期 |

| 第12号 | 管理受託契約の解除事由 |

| 第13号 | 業務管理者の氏名 |

最後の「業務管理者の氏名」が13項目項目目であり、特定賃貸借重説(業法第30条)には対応する項目がない点が管理受託重説の特徴です。

同一条件更新省略規定の詳細(施行規則第32条):

施行規則第32条は「管理受託契約の更新のうち、従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとするものについては、第31条(重説の記載事項)の規定を適用しない」と規定しています。

省略できる条件:

  • 全ての記載事項が同一の条件での更新
  • 「一部の条件変更」がある場合は省略不可(変更部分については説明要)

特定賃貸借重説(第30条)には同様の省略規定がない点と対比することが重要です。

業務管理者の役割(重説における「管理」):

業法第12条の業務管理者は「管理受託契約の重要事項説明に関する事務を管理する」ことが職責の一つです。「管理する」の意味は:

  • 説明書類の内容の確認・承認
  • 説明担当者への指導・監督
  • 説明記録の管理

必ずしも「業務管理者自身が説明する」ことは義務化されていませんが、業務管理者の管理のもとで適切な説明が行われる体制が必要です。

管理受託重説と特定賃貸借重説の対比(同一業者が兼業の場合):

| 比較 | 管理受託重説(第13条) | 特定賃貸借重説(第30条) |

|---|---|---|

| 義務者 | 賃貸住宅管理業者 | 特定転貸事業者 |

| 記載事項数 | 施行規則第31条:13項目項目 | 施行規則第46条:主要8項目+附属 |

| 同一条件更新省略 | あり(施行規則第32条) | なし(明示規定なし) |

| 業務管理者の要件 | 管理が義務(説明者は必須でない) | 規定なし |

実務での重説実施手順(標準フロー):

1. 管理受託契約締結前に委託者(オーナー)と説明の日程を調整

2. 業務管理者(または業務管理者の監督下の担当者)が説明書面を準備

3. 説明場所・方法の確認(対面またはIT重説)

4. 説明書面を事前に送付・メール送付して内容を確認する時間を設ける

5. 説明当日:書面の各項目について口頭説明

6. 質疑応答・疑問点の解消

7. 説明後に委託者の確認サイン(または電磁的方法による承諾)

8. 説明記録の保管(業務管理者の確認記録も含む)

この手順に従うことで業法第13条の義務履行と委託者の理解促進が両立します。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第13条・施行規則第31条(13項目項目)・第32条(同一条件更新省略規定)e-Gov突合済。重説時期(締結前)・省略規定の存在・業務管理者直接説明は義務でない・電磁的方法承諾要件確認。基準日2026-04-01以内。正答エ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条・施行規則第31条・第32条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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