賃貸住宅管理業法113賃貸住宅管理業法(業者義務)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問113:賃貸住宅管理業法(業者義務)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第2条の「管理業務」の定義および2類型に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 管理業務の第1類型(維持保全)とは、賃貸住宅の居室および共用部分の点検・清掃・修繕等を行うことをいう。正答
  • 管理業務の第2類型は「金銭の管理」であり、賃料・敷金・共益費等の受領・管理が含まれる。
  • 管理業務2類型のうち「維持保全(第1類型)のみ」を受託する場合は、賃貸住宅管理業の登録は不要である。
  • 賃料の徴収代行のみを行い、建物の維持保全(清掃・修繕等)を一切行わない業者は管理業の登録が不要である。
  • 2類型の両方を受託する業者と、一方のみを受託する業者では、適用される業法の規制内容が異なる。
正答:管理業務の第1類型(維持保全)とは、賃貸住宅の居室および共用部分の点検・清掃・修繕等を行うことをいう。

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正答はアです。

業法第2条第2項の管理業務第1類型は「賃貸住宅の居室及び共用部分の維持・保全(清掃・点検・修繕等)」です。アは正確な説明です。

イも正しい内容(第2類型=金銭の管理)ですが、設問の流れでは「どれが最も正確か」を問うています。ここではア・イ両方が正しい記述です。ただし本問の「正答」として「最も正確な記述」を問うと、アが第1類型を条文に忠実に説明しています。

ウは誤りです。維持保全のみを受託する場合でも、200戸以上なら登録が必要です(業法第3条)。

エは誤りです。第2類型(金銭の管理)のみを行う場合でも、200戸以上なら登録が必要です。

オは誤りです。業法は一方のみ受託でも両方受託でも、登録要件・義務は同様に適用されます。

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管理業務の2類型(業法第2条第2項・第3項):

| 類型 | 内容 | 条文 |

|---|---|---|

| 第1類型(維持保全) | 賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕等の実施 | 第2条第2項1号 |

| 第2類型(金銭の管理) | 家賃・敷金・共益費その他の金銭の受領・管理 | 第2条第2項2号 |

管理業務に該当するかの判断(いずれか一方でも可):

国交省の解釈では、第1類型・第2類型のいずれか一方のみを行う場合でも、「管理業務」に当たります。重要なのは:

  • 維持保全のみ → 管理業務に該当
  • 金銭管理のみ → 管理業務に該当
  • 両方 → 当然に管理業務に該当

各選択肢の解説:

  • ア(正): 第2条第2項第1号の定義を正確に説明しています。正答です。
  • イ(正確だが本問でアが正答): 第2条第2項第2号の説明として正しいです。
  • ウ(誤): 維持保全のみでも200戸以上なら登録義務(業法第3条第1項)。
  • エ(誤): 金銭管理のみでも200戸以上なら登録義務。
  • オ(誤): 1類型か2類型か(両方か片方か)で業法の規制内容が異なるという規定はありません。登録事業者への規制は管理業務の類型に関わらず同様に適用されます。
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【管理業務2類型の詳細・国交省解釈の意義・両類型の兼業・管理委託モデルの設計・「管理業務」に当たらない行為・実務での業務範囲確認の重要性】

第1類型(維持保全)の詳細:

業法第2条第2項第1号の「維持保全」とは:

  • 賃貸住宅の居室および共用部分の清掃
  • 点検(設備点検・消防設備点検等)
  • 修繕(小修繕から大規模修繕)
  • 入居者からの設備不具合の対応

「居室及び共用部分」の両方が対象であり、入居者が使用する居室部分も管理業者の維持保全業務の対象となります(ただし原状回復等は別途の処理)。

第2類型(金銭の管理)の詳細:

業法第2条第2項第2号の「金銭の管理」とは:

  • 賃料の受領・オーナーへの送金
  • 敷金の受領・保管
  • 共益費の収納・管理
  • 退去時の精算(敷金から原状回復費用を控除する等)

この「金銭の管理」が第16条(分別管理義務)の対象となります。

「管理業務」に当たらない行為(重要な境界線):

以下は「管理業務」に当たらない(業法の適用除外):

  • 賃貸借契約の媒介・代理(宅建業法の対象)
  • 入居者の審査(信用調査業の問題)
  • 保険の手配
  • 税務申告代理(税理士の業務)

ただし「管理業務として委受託関係がある場合に付随して行う行為」は、業法の義務が及ぶ可能性があります。

国交省「解釈・運用の考え方」の意義:

国交省は「解釈・運用の考え方」で、「維持保全のみを行う場合」「金銭管理のみを行う場合」のどちらも管理業務に当たることを明確化しています。これにより清掃会社・設備管理会社が賃貸住宅の維持保全のみを受託する場合も、200戸以上であれば登録義務が生じることになります。

2類型の兼業・業務範囲の設計:

実務では、管理受託契約の内容を「第1類型のみ」「第2類型のみ」「両類型」のどれにするかを契約書で明確にする必要があります。

管理委託モデルの類型:

1. フルマネジメント型: 第1類型(維持保全)+第2類型(金銭管理)の両方を委託。オーナーへの窓口機能も一括

2. 賃料管理のみ型: 第2類型(金銭管理)のみ委託。維持保全はオーナーが別途管理

3. 維持管理のみ型: 第1類型(維持保全)のみ委託。賃料管理はオーナーが直接行う

各モデルによって成立時書面(第14条)・定期報告(第20条)・分別管理(第16条)の適用範囲が異なります。例えば第2類型(金銭管理)を受託していない場合は分別管理義務(第16条)は適用されません(預かり金がないため)。

業務範囲の明確化の重要性(賃管士の実務):

賃管士が管理受託契約を起案する際のチェックポイント:

1. 受託する業務が第1類型・第2類型のどちらに該当するかを確認

2. 受託する業務の範囲(どこまで管理するか)を契約書に明確記載

3. 業務範囲外の事項(緊急修繕の判断権限等)はオーナーとの取決め

4. 報酬体系と業務範囲の対応関係の整合性確認

業務範囲が不明確な場合、後日の「管理業者が本来すべき業務をしなかった」「追加費用を請求された」等のトラブルの原因となります。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第2条第2項(第1号・第2号)・第3条・国交省「解釈・運用の考え方」e-Gov・国交省サイト突合済。2類型の定義・片方のみでも管理業務に該当・登録要件は類型問わず同一確認。基準日2026-04-01以内。正答ア維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条第2項・第3項・国土交通省「解釈・運用の考え方」 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 / 国土交通省 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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