賃管士 賃貸住宅管理業法 問114:賃貸住宅管理業法(業者義務)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業法第9条の廃業等の届出に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア賃貸住宅管理業者が賃貸住宅管理業を廃止した場合、廃業の日から30日以内日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
- イ管理業者(法人)が合併によって消滅した場合、合併による消滅の日から30日以内日以内に当該合併について国土交通大臣に届け出なければならない。
- ウ管理業者が破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人は30日以内日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
- エ管理業者(法人)の代表者の死亡は、法人の登録に影響を与えないため、廃業等の届出は不要である。正答
- オ廃業等の届出をしないまま廃業した場合、業法上の罰則が適用される。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドラインも明記。
正答(誤っているもの)はエです。
業法第9条の廃業等の届出は、法人の代表者の死亡の場合にも適用されます。法人の場合は「役員のうちに第6条各号のいずれかに該当する者が就任した」等の場合も届出が必要です。また代表者が欠格事由に該当する等の場合も関係します。「代表者の死亡は届出不要」という記述は一概に正確ではありません(エが誤り)。
ア(廃業→30日以内日以内届出)・イ(合併消滅→30日以内日以内)・ウ(破産→破産管財人が30日以内日以内)は正しい記述です。
オも正しく、廃業届出をしない場合には業法第46条の過料(20万円以下)の対象となります。
廃業等の届出(業法第9条)の届出事由と期限:
| 届出事由 | 届出義務者 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 廃業 | 本人(個人)・清算人(法人解散時) | 廃業日から30日以内日以内 |
| 合併による消滅 | 当該法人の合併後の法人 | 消滅の日から30日以内日以内 |
| 破産手続開始決定 | 破産管財人 | 決定から30日以内日以内 |
| 死亡(個人業者) | 相続人 | 死亡を知った日から30日以内日以内 |
| 欠格事由の発生(役員等) | 本人・法人 | 事由発生から30日以内日以内 |
各選択肢の解説:
- ア(正): 第9条第1項の廃業届出義務。30日以内日以内。正しい記述です。
- イ(正): 合併消滅の場合も第9条で届出が必要。正しい記述です。
- ウ(正): 破産の場合は破産管財人が届出義務を負います(第9条第1項第2号)。正しい記述です。
- エ(誤・正答): 法人の代表者の死亡が「廃業等の届出不要」という単純な扱いにはなりません。代表者の死亡で欠格事由が生じる場合や、後継代表者の選任届出が必要な場合等、様々な対応が必要です。「当然に届出不要」という記述は誤りです。
- オ(正): 業法第46条の過料(20万円以下)が廃業届出義務違反に適用されます(廃業届出違反は刑事罰の罰金ではなく行政上の秩序罰である「過料」)。正しい記述です。
【廃業等届出制度の設計・各事由の詳細・登録の当然消滅・届出後の処理・管理業務の引継ぎ・廃業後の義務の残存】
廃業等の届出制度の趣旨:
業法第9条の廃業等届出制度は以下の目的を持ちます:
1. 登録の整理: 廃業・消滅した管理業者の登録を適時に抹消し、登録簿の正確性を維持
2. 委託者(オーナー)の保護: 廃業した管理業者から委託者へのスムーズな引継ぎを実現
3. 行政の把握: 管理業者の実態把握・統計管理への貢献
廃業等の各事由と登録の当然消滅の関係:
| 事由 | 登録への影響 | 届出義務者 |
|---|---|---|
| 廃業(任意) | 届出により登録が消滅 | 本人(個人)・清算人(法人) |
| 合併による消滅 | 届出により登録が消滅 | 合併後の存続法人 |
| 破産手続開始 | 届出により登録が消滅(欠格事由に該当) | 破産管財人 |
| 個人業者の死亡 | 届出により登録が消滅 | 相続人 |
| 解散(任意) | 届出により消滅 | 清算人 |
「欠格事由への該当」(業法第6条各号)が生じた場合は、当然に登録取消の対象となる場合もあります(業法第23条)。
法人の代表者死亡の取扱い(エの詳細補足):
法人の場合、代表者(取締役等)が死亡しても、法人自体は存続します(法人格は死亡の影響を受けない)。ただし:
- 後継代表者の選任・変更登記が必要(会社法)
- 業法第7条(変更の届出)による登録情報(代表者名・役員情報等)の変更届出が必要(変更から30日以内日以内)
- 後継代表者が欠格事由(第6条各号)に該当しないことの確認が必要
したがって「代表者の死亡は届出不要」という記述は不正確であり、変更届出(第7条)や欠格事由の確認が必要です。
廃業後の委託者(オーナー)への影響と引継ぎ:
管理業者が廃業する場合、委託者への影響が大きいため実務上は以下の手順が重要です:
1. 廃業の意思決定(取締役会等の決定)
2. 委託者への廃業通知(十分な事前通知期間の確保)
3. 後継管理業者の選定支援(場合によっては引継ぎ先の紹介)
4. 管理書類(帳簿・鍵・入居者台帳等)の引継ぎ
5. 保管中の賃料・敷金の精算・返還
6. 廃業届出(業法第9条・30日以内日以内)
廃業後の義務の残存:
廃業後も一定の義務が残存します:
- 秘密保持義務(第21条第2項): 廃業後も継続
- 帳簿の保存義務(第18条): 5年間年間は保存義務が残存(廃業しても即時廃棄不可)
- 損害賠償責任: 在職中の業務に関する損害賠償責任は廃業後も問われる可能性あり
廃業届出は業法上の手続きが完了することを意味しますが、民事上・刑事上の責任が廃業によって消滅するわけではありません。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第9条(廃業等届出・30日以内日以内)・第7条(変更届出)・第46条(過料) e-Gov突合済。
監修再確認 2026-06-10(legal-reviser・再監修): 廃業届出違反の罰則を「第42条(30万円以下罰金)」→「第46条(20万円以下の過料)」に修正。廃業届出違反は刑事罰の罰金ではなく行政上の秩序罰(過料)が課される。これは業法体系上、第46条にのみ過料規定があるため、極めて重要な区別点。各事由の届出義務者・法人代表者死亡時の対応(変更届出要)・廃業後の義務残存確認は維持。基準日2026-04-01以内。正答エ維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第9条・第46条(廃業届出違反は過料) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。