賃管士 賃貸住宅管理業法 問115:賃貸住宅管理業法(業者義務)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業法第7条の変更の届出に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア賃貸住宅管理業者は、登録事項(商号・名称・住所・役員の氏名等)に変更が生じた場合、変更の日から30日以内日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。正答
- イ変更の届出は、変更が生じてから1年以内であれば任意の時期に届け出ることができる。
- ウ業務管理者を新たに選任した場合の届出期限も30日以内日以内である。
- エ変更の届出をせずに業務を継続した場合でも、業法上の罰則は設けられていない。
- オ商号変更の届出のみを行い、登録証の書換えは不要である。
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正答はアです。
業法第7条は、登録事項(商号・名称・住所・役員の氏名等)に変更が生じた場合、変更の日から30日以内日以内に国土交通大臣に届け出ることを義務付けています。アが正しい記述です。
イは誤りです。「1年以内に任意の時期」ではなく「30日以内日以内」が正確です。
ウは正しい内容ですが(業務管理者の選任変更も30日以内日以内)、本問の正答はアです。
エは誤りです。変更届出違反には第44条の罰則(30万円以下の罰金)があります。
オは誤りです。変更届出後、登録証の書換えも必要な場合があります。
変更の届出(業法第7条)の届出事項:
| 届出事項 | 内容 |
|---|---|
| 商号・名称の変更 | 法人の商号変更・個人の氏名変更 |
| 住所の変更 | 主たる事務所の所在地変更 |
| 役員・業務管理者の変更 | 役員の就任・退任・氏名変更、業務管理者の変更 |
| 事務所の変更 | 事務所の新設・廃止・移転 |
届出期限: 変更の日から30日以内日以内(業法第7条第1項)
各選択肢の解説:
- ア(正): 第7条の条文どおり。30日以内日以内の届出義務。正答です。
- イ(誤): 「1年以内」は誤り。30日以内日以内が正確です。
- ウ(正確だが本問の正答ではない): 業務管理者の変更も30日以内日以内に届出(第7条の対象)。
- エ(誤): 第44条(30万円以下の罰金)が届出義務違反に適用されます。
- オ(誤): 変更届出後に、必要に応じて登録証の書換え(または新登録証の発行)を申請する手続きが必要な場合があります(業法・施行規則の関連規定)。
【変更届出の全体像・登録更新との関係・登録証の書換え手続き・変更届出の遅延リスク・業務管理者変更時の業法上の義務・事務所変更の手続き】
変更の届出(第7条)の詳細と登録更新(第3条)との関係:
変更届出は登録情報の「小さな更新」であり、登録有効期間(5年年)とは別に随時行う義務があります。
登録制度の3つの手続き:
1. 新規登録(第3条): 事業開始時
2. 変更の届出(第7条): 登録事項の変更時(30日以内日以内)
3. 更新申請(第3条第2項): 登録有効期間満了前(満了90日前日前〜30日前日前)
変更届出と更新申請は異なる手続きであり、変更が頻繁に生じる場合でも、有効期間満了時には必ず更新申請が必要です。
業務管理者変更時の特別な取扱い:
業務管理者(第12条)は各事務所に1名以上置くことが義務であるため、業務管理者が退任した場合は:
1. 後任の業務管理者を速やかに選任
2. 業務管理者の変更を30日以内日以内に届出(第7条)
3. 後任選任が遅れる場合は業務管理者欠員(第12条第2項違反)の問題が発生する可能性
業務管理者欠員は業法違反・業務改善命令の対象となるため、事前に後任を確保しておくことが重要です。
事務所変更(新設・廃止・移転)の届出:
事務所の変更も変更届出(第7条)の対象ですが、注意点があります:
- 新事務所の設置: 届出日前から業務を行う場合は変更届を事前に出すことが望ましい
- 事務所の廃止: 廃止後30日以内日以内に届出
- 業務管理者の配置: 新設事務所でも業務管理者の選任が必要(第12条)
登録証の書換え申請:
商号・名称変更等、登録証の記載事項に変更が生じた場合は、変更届出とともに登録証の書換え申請が必要になる場合があります(施行規則の関連規定)。書換えしない場合は、実際の情報と登録証の記載が乖離した状態となり、標識掲示(第19条)での登録番号・情報と不一致を生じさせる問題があります。
変更届出遅延のリスク:
変更の届出を怠った場合のリスク:
1. 業法違反: 第44条(30万円以下の罰金)
2. 業務停止命令の根拠: 第24条(業務改善命令)・第23条(登録取消)の対象となりうる
3. 委託者への影響: 標識等の情報が古いままとなり、委託者・入居者が正確な情報を得られない
4. 行政対応の複雑化: 立入検査時に登録情報と実態の乖離が発覚し、対応が複雑になる
賃管士としての変更届出管理:
賃管士が所属する管理会社での変更届出管理のポイント:
1. 法務・総務部門との連携:会社法上の登記変更と業法の変更届出を並行して処理
2. 業務管理者の退任・選任の情報を速やかに把握
3. 事務所異動・廃止の計画を事前に把握し、届出の準備
4. 年次での登録情報の正確性確認(実態と届出情報の齟齬チェック)
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第7条(30日以内日以内)・第44条 e-Gov突合済。
監修再確認 2026-06-10(legal-reviser・再監修): 変更届出違反の罰則条文番号を「第42条」→「第44条」に修正(業法罰則体系では変更届出違反は第44条第1号で30万円以下罰金)。変更届出事項・期限・罰則・登録証書換えの必要性確認。基準日2026-04-01以内。正答ア維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第7条・第44条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。