賃管士 賃貸住宅管理業法 問116:賃貸住宅管理業法(業者義務)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業法第22条の賃貸住宅管理業者に対する報告徴収・立入検査に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し、その業務に関して報告を求めることができる。
- イ国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者の事務所に立ち入り、帳簿・書類その他の物件を検査することができる。
- ウ報告徴収・立入検査の権限は国土交通大臣が独占的に持ち、都道府県知事はいかなる場合もこれらの権限を行使できない。正答
- エ立入検査を拒否・妨害した賃貸住宅管理業者は、業法第44条の罰則の対象となる。
- オ立入検査は行政調査であり、捜査機関の令状を得ることなく物理的強制力で建物に立ち入る権限ではない。
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正答(誤っているもの)はウです。
業法第37条により、国土交通大臣は一定の権限を都道府県知事(または地方整備局長等)に委任することができます。都道府県知事も権限委任を受けて報告徴収・立入検査を行う場合があります。「都道府県知事はいかなる場合も行使できない」という記述が誤りです。
ア・イ(第22条の権限)・エ(第42条の罰則)・オ(行政調査の性格)は正しい記述です。
管理業者への立入検査(業法第22条)の概要:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権限者 | 国土交通大臣(地方整備局長等・都道府県知事への委任可)|
| 対象 | 賃貸住宅管理業者(登録事業者) |
| 内容 | 事務所への立入・帳簿書類等の検査 |
| 拒否時の罰則 | 第44条(30万円以下の罰金) |
| 性格 | 行政調査(令状不要・任意検査) |
第22条(管理業者への立入検査)と第36条(特定転貸事業者への立入検査)は別条文で、罰則も異なります(前者は第44条30万円以下罰金・後者は第42条6月以下懲役/50万円以下罰金)。サブリース規制違反の方が重い罰則設計となっている点に注意。
各選択肢の解説:
- ア(正): 第22条の規定どおり。正しい記述です。
- イ(正): 第22条の規定どおり。事務所への立入・帳簿書類の検査権限。正しい記述です。
- ウ(誤・正答): 業法第37条の権限委任規定により、国交大臣の権限が地方整備局長・都道府県知事等に委任されます。都道府県知事も委任を受ければ立入検査等を行える場合があります。正答(誤っているもの)です。
- エ(正): 第42条の罰則が適用されます。正しい記述です。
- オ(正): 行政調査(間接強制型)であり、令状による強制捜索権限ではありません。正しい記述です。
【業法第22条と第34条の対比・都道府県知事への委任(第37条)・立入検査の手続き・行政調査から刑事告発への連続・賃管士の対応指針】
業法第22条(管理業者)と第34条(特定転貸事業者)の立入検査の対比:
| 比較 | 第22条(管理業者) | 第34条(特定転貸事業者) |
|---|---|---|
| 対象 | 登録管理業者 | 特定転貸事業者(未登録含む) |
| 目的 | 管理業法規制の遵守確認 | サブリース規制の遵守確認 |
| 拒否の罰則 | 第44条(30万円以下罰金) | 第44条(30万円以下罰金) |
| 権限委任 | 第37条による委任可 | 第37条による委任可 |
| 行政調査の性格 | 共通(任意・令状なし) | 同じ |
都道府県知事への委任(業法第37条)の実際:
業法第37条は「国土交通大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方整備局長、北海道開発局長又は都道府県知事に委任することができる」と規定しています。
実際の運用:
- 全国規模の業者に対する処分・検査:国交省本省(国交大臣)
- 地域の業者に対する日常的な指導・監督:地方整備局・都道府県の窓口
- 都道府県独自の条例(賃貸住宅トラブル防止条例等)との連携
この「分権的な運用」が「都道府県知事も権限を行使できる」という理解につながります。
立入検査の実際の手続き(標準フロー):
1. 国交省(または地方整備局)が立入検査の実施を決定
2. 管理業者に対して通知(事前通知の有無は状況による)
3. 検査官(職員)が事務所に訪問
4. 帳簿・書類・電磁的記録の提示を求める
5. 聴取(業務の実態・法令遵守状況について担当者から聴取)
6. 検査結果の整理(問題があれば指導・処分へ)
「事前通知なし」の抜き打ち検査も法令上は可能であり、証拠隠蔽を防ぐ目的で実施されることがあります。
行政調査から行政処分・刑事告発への連続:
立入検査(第22条)→ 問題発覚 → 行政処分(業務改善命令・業務停止・登録取消)の流れが一般的ですが、悪質な違反(重説の虚偽・分別管理義務の組織的違反等)では刑事告発(業法第41条〜第44条の刑事罰適用)につながるケースもあります。
賃管士としての立入検査への対応指針:
所属会社が立入検査を受ける場合の対応:
1. 速やかな上位職(法務部門・取締役等)への報告
2. 弁護士への相談 (複雑な法的問題がある場合)
3. 協力義務の履行: 検査を拒否せず、帳簿書類を正直に提示
4. 虚偽陳述の禁止: 事実に反する報告は第44条違反・刑事問題になりうる
5. 指摘事項の記録: 検査官から指摘を受けた事項を記録し、改善計画を立案
適切な対応により、行政処分リスクを最小化し、業法遵守への取組みを示すことができます。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第22条・第37条(権限委任)・第44条 e-Gov突合済。
監修再確認 2026-06-10(legal-reviser・再監修): 賃貸住宅管理業者の立入検査妨害の罰則条文を「第42条」→「第44条」に全面修正(第44条第8号で30万円以下罰金)。第42条は6月以下懲役・50万円以下罰金で別違反(特定転貸事業者の業務停止命令違反等)。都道府県知事への委任可・行政調査性格・拒否の罰則確認は維持。基準日2026-04-01以内。正答ウ維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第22条・第37条・第44条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。