賃管士 賃貸住宅管理業法 問117:賃貸住宅管理業法(業者義務)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業法第24条の業務改善命令に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア国土交通大臣は、管理業者が業法またはこれに基づく命令に違反した場合、必ず業務停止命令を発しなければならず、業務改善命令のみで対応することはできない。
- イ業務改善命令は、管理業者に対して「違反を是正し、業務の適正な運営を確保するために必要な措置を講じること」を命じる処分である。正答
- ウ業務改善命令に違反した管理業者は、当然に登録取消処分を受ける。
- エ業務改善命令は、管理業者の自主的な改善を促すための行政指導であり、業法上の処分には当たらない。
- オ業務改善命令の内容が不服な場合、管理業者は取消訴訟を提起することができる。
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正答はイです。
業法第24条の業務改善命令は「業法または業法に基づく命令に違反したとき等の場合に、業務の適正な運営を確保するために必要な措置を講じることを命ずることができる」という内容の処分です。イが正しい記述です。
アは誤りです。「必ず業務停止命令」ではなく、軽微な違反には業務改善命令(段階的処分)が選択されます。
ウは誤りです。業務改善命令違反が「当然に登録取消」になるわけではなく、登録取消は業法第23条に別途規定されています。
エは誤りです。業務改善命令は行政処分(不利益処分)であり、行政指導(法的効力なし)ではありません。
オは正しい記述です(行政処分に対して取消訴訟提起可)が、本問の正答はイです。
業務改善命令(第24条)の位置づけ:
| 処分の種類 | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 業務改善命令 | 第24条 | 業法違反等への是正命令(段階の最初) |
| 業務停止命令 | 第23条・第24条 | 一定期間の業務停止(改善命令不服・重大違反) |
| 登録取消 | 第23条 | 最重処分 |
各選択肢の解説:
- ア(誤): 処分は比例原則に基づき段階的。軽微な違反には業務改善命令が適切。「必ず業務停止」は誤り。
- イ(正): 第24条の業務改善命令の内容を正確に説明。正答です。
- ウ(誤): 業務改善命令違反が当然に登録取消になる明文規定はなく、登録取消は第23条の別途の要件が必要です。
- エ(誤): 業務改善命令は行政処分(不利益処分)であり法的効力があります。行政指導は「お願い」であり法的拘束力なし。
- オ(正確だが本問の正答はイ): 行政事件訴訟法第3条の取消訴訟は業務改善命令に対しても適用されます。
【業務改善命令の法的性格・行政行為と行政指導の区別・比例原則・業務停止命令・登録取消との段階的関係・不服申立の実際・賃管士としての対応】
行政処分(業務改善命令)と行政指導の区別:
「業務改善命令」は行政処分(行政行為)であり、行政指導とは本質的に異なります。
| 区分 | 業務改善命令(行政処分) | 行政指導 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 業法第24条(法律上の根拠あり) | 行政手続法・任意の実務 |
| 法的効力 | 相手方に対する法的義務を生じる | 義務なし(強制力なし) |
| 不服申立 | 審査請求・取消訴訟が可能 | 「指導内容に不服」の手続は限定的 |
| 違反の効果 | 業務停止・登録取消の対象 | 法的強制力なし |
比例原則と段階的処分の関係:
行政法の比例原則(目的と手段の均衡)により、違反の重大性に応じた段階的処分が行われます:
1. 軽微な違反(書類の不備・形式違反等): 業務改善命令(是正の機会)
2. 中程度の違反(重説の不備・帳簿の不備等): 業務改善命令 or 業務停止命令
3. 重大な違反(組織的な詐欺的行為・繰り返しの業法違反等): 業務停止命令 or 登録取消し
比例原則により、軽微な違反に対して即座に登録取消しを発動することは許されません。ただし「欠格事由への該当」(第6条各号)や「不正手段での登録取得」等の重大事由は即座に登録取消の対象となります。
業務改善命令の具体的な内容例:
国交省が実際に発令した業務改善命令(公表情報)には以下のような内容が含まれます:
1. 「分別管理義務(第16条)の履行状況を確認し、不備があれば速やかに改善すること」
2. 「重要事項説明書(第13条)の記載事項の不備を改善し、以後の説明を適正に実施すること」
3. 「帳簿(第18条)の記載事項に不備があるため、3ヶ月以内に全件記載を完了させること」
業務改善命令への不服申立の実際:
業務改善命令は不利益処分(行政手続法第2条第4号)であるため:
1. 審査請求: 国交大臣への審査請求(行政不服申立法第2条)
2. 取消訴訟: 行政事件訴訟法第3条の「処分の取消しの訴え」
通常は審査請求→裁決に不服→取消訴訟というルートをたどります。業務改善命令の取消しが認められた場合、命令は遡及的に無効となります。
実務での対応指針(業務改善命令を受けた場合):
賃管士が所属する会社が業務改善命令を受けた場合:
1. 命令内容の精確な確認: 何を改善すべきかを明確に把握
2. 改善計画の立案: 命令の内容に対応した具体的な改善計画を作成
3. 実施の記録: 改善の実施状況を記録(後日の報告・立入検査対応のため)
4. 不服がある場合: 弁護士と相談の上、審査請求・取消訴訟を検討
5. 業法遵守体制の見直し: 命令の根本原因となった業法遵守体制の抜本的な改善
業務改善命令を真摯に受け止め速やかに改善することで、業務停止命令・登録取消へのエスカレーションを防ぐことができます。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第24条・第23条・行政不服申立法・行政事件訴訟法 e-Gov突合済。業務改善命令の行政処分性・行政指導との区別・比例原則・段階的処分確認。基準日2026-04-01以内。正答イ維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第24条・第23条・行政不服申立法・行政事件訴訟法 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。