賃貸住宅管理業法118賃貸住宅管理業法(業者義務)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問118:賃貸住宅管理業法(業者義務)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第24条の業務停止命令に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 国土交通大臣は、管理業者が業法違反等をした場合、1年年以内の期間を定めて、管理業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
  • 業務停止命令は管理業務の「全部」の停止だけでなく「一部」の停止も命ずることができる。
  • 業務停止命令は行政処分(不利益処分)であるため、命令前に行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会付与の手続きが必要である。
  • 業務停止命令に違反して業務を継続した管理業者は、業法第41条第3号の懲役・罰金の刑事罰の対象となる。
  • 業務停止命令の期間中、管理業者は既存の管理受託契約に基づく業務(継続中の物件の管理)も行ってはならない。正答
正答:業務停止命令の期間中、管理業者は既存の管理受託契約に基づく業務(継続中の物件の管理)も行ってはならない。

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正答(誤っているもの)はオです。

業務停止命令は、停止命令の「一部」停止として既存契約の継続管理を認める場合があります。国交省の解釈では、業務停止命令は新規の管理受託契約の締結を禁止することが主な内容であり、既存の委託者(オーナー)への管理業務の継続は認められる場合があります(「一部」停止の活用)。「既存契約に基づく業務も行ってはならない」という絶対的な記述が誤りです。

ア(1年年以内)・イ(全部・一部の停止可)・ウ(聴聞等の手続き必要)・エ(命令違反に刑事罰)は正しい記述です。

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業務停止命令(第24条)の内容と実務上の「一部停止」の活用:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 命令期間 | 1年年(1年)以内 |

| 停止の範囲 | 全部または一部の管理業務 |

| 「一部」停止の実務 | 新規契約禁止+既存契約の継続管理は認める場合が多い |

| 命令前手続き | 聴聞または弁明の機会付与(行政手続法第13条) |

| 命令違反の罰則 | 業法第41条第3号(懲役1年以下・罰金100万円以下) |

各選択肢の解説:

  • ア(正): 第24条の規定どおり1年年以内。正しい記述です。
  • イ(正): 全部または一部の停止が可能。正しい記述です。
  • ウ(正): 行政手続法第13条の聴聞・弁明の機会付与が業務停止命令(重大な不利益処分)には必要。正しい記述です。
  • エ(正): 業法第41条第3号の規定どおり。賃貸住宅管理業者の業務停止命令違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(無登録営業と同水準)。正しい記述です。
  • オ(誤・正答): 業務停止命令の「一部」停止として、既存管理受託契約の継続を認める内容で発令される場合があります(委託者・入居者保護の観点)。「既存契約の業務も一切行ってはならない」という絶対的な義務ではありません。正答(誤っているもの)です。
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【業務停止命令の「全部」「一部」の意味・委託者・入居者保護との調整・命令内容の設計・行政手続法との関係・違反時の刑事罰・登録取消との違い】

「全部」と「一部」停止の意味と実務運用:

業法第24条の業務停止命令は「管理業務の全部または一部の停止」を命じることができます。

「全部停止」:

  • 新規の管理受託契約の締結禁止
  • 既存の管理受託契約に基づく業務も全て停止(委託者に対する業務停止の通知・引継ぎが必要)

「一部停止」:

  • 新規の管理受託契約の締結のみを禁止
  • 既存契約に基づく継続管理業務は許容
  • 特定の業務(例:重説業務のみ停止)に限定して停止

「一部停止」の活用は、委託者(オーナー)・入居者保護の観点から重要です。もし全部停止が命じられると、数十〜数百の物件のオーナーが一斉に管理業者を失い、業務の混乱が生じます。そのため、実務では「新規契約禁止+既存契約継続」という「一部停止」の形態が選択されることが多いです。

委託者・入居者保護の観点から「一部停止」が選択される理由:

1. 管理業務の継続性確保: 入居者が突然管理業者のいない状態になると生活上の不安が生じる

2. オーナーへの影響最小化: 管理業者変更には相応の時間・コストが必要であり、突然の全部停止は過度な負担

3. 比例原則: 委託者・入居者が「無関係の第三者」として悪影響を受けることは行政処分の比例原則上問題がある

4. 改善期間の確保: 業務改善を行いながら既存業務を継続することで、行政処分の効果(是正)と委託者保護を両立

行政手続法の聴聞と業務停止命令の関係:

業務停止命令は「許認可を要しないで行うことができる事業に対する禁止」(行政手続法第2条第4号ロに当たる可能性)として、聴聞または弁明の機会付与が必要です。

業務停止命令(最長1年年)の重大性から、原則として聴聞(より詳細な手続き)が選択されます(行政手続法第13条第1項第1号参照)。

業務停止命令と登録取消の違い:

| 比較 | 業務停止命令(第24条) | 登録取消(第23条) |

|---|---|---|

| 法的効果 | 一定期間の業務停止(登録は維持) | 登録の消滅(事業廃止) |

| 停止期間 | 最長1年年 | 期間なし(永続的) |

| 再登録 | 停止期間終了後は業務再開可 | 5年間は再登録不可(欠格事由) |

| 使用場面 | 業法違反の是正を求める場面 | 欠格事由・重大違反・改善不能の場面 |

業務停止命令は「是正の余地がある場合の処分」、登録取消は「業者資格の剥奪」という位置づけの違いがあります。

実務での業務停止命令への対応:

管理業者が業務停止命令を受けた場合の委託者(オーナー)への対応:

1. 命令の内容(全部停止・一部停止・停止範囲)の確認

2. 委託者への速やかな通知・説明

3. 「一部停止」の場合:既存管理業務を継続しながら新規受託を停止

4. 「全部停止」の場合:委託者への引継ぎ先の紹介・書類の引渡し

5. 停止期間中の業法遵守体制の整備・改善

6. 停止期間終了後の業務再開の準備

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第24条・第41条第3号・行政手続法第13条・国交省「解釈・運用の考え方」e-Gov突合済。

監修再確認 2026-06-10(legal-reviser・再監修): 賃貸住宅管理業者の業務停止命令違反の罰則条文を「第43条」→「第41条第3号」に全面修正(第43条は特定賃貸借契約重説違反50万円以下罰金の規定)。管理業者の業務停止命令違反は無登録営業(第41条第1号)と同水準の1年以下懲役・100万円以下罰金(第41条第3号)。業務停止最長1年年・全部/一部停止・既存契約継続の可能性・聴聞手続き確認は維持。基準日2026-04-01以内。正答オ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第24条・第41条第3号・行政手続法第13条・国土交通省「解釈・運用の考え方」 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 / 国土交通省 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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