賃貸住宅管理業法119賃貸住宅管理業法(業者義務)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問119:賃貸住宅管理業法(業者義務)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法上の賃貸不動産経営管理士試験および指定試験機関に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 賃貸不動産経営管理士試験は、国土交通大臣が直接実施する試験である。
  • 国土交通大臣は、指定試験機関(一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会)に賃管士試験の実施を指定することができる。正答
  • 指定試験機関の指定を受けた機関は、試験の合否判定の権限を独自に持ち、国土交通大臣はこれを変更・取り消すことができない。
  • 賃管士試験に合格した者は、試験合格のみで業法上の「業務管理者」に就任できる。
  • 指定試験機関の役職員は、業務上知り得た秘密について秘密保持義務を負わない。
正答:国土交通大臣は、指定試験機関(一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会)に賃管士試験の実施を指定することができる。

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正答はイです。

賃管士試験は国土交通大臣が直接実施するのではなく、指定試験機関(一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会)に指定して実施させています(業法第63条等)。イが正しい記述です。

アは誤りです。「大臣が直接実施」ではなく指定試験機関が実施します。

ウは誤りです。指定試験機関は国交大臣の指定・監督下にあり、大臣は取消等を行う権限を持ちます。

エは誤りです。試験合格のみでは業務管理者になれません(実務2年等の要件あり・業法第12条・施行規則第14条)。

オは誤りです。指定試験機関の役職員にも秘密保持義務が課されます(業法)。

標準試験対策の基準レベル

指定試験機関の制度(業法第63条〜):

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 試験実施機関 | 一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会(指定試験機関) |

| 指定者 | 国土交通大臣 |

| 指定の根拠 | 業法第63条 |

| 大臣の監督 | 指定取消・業務停止・報告徴収等の権限 |

| 役職員の義務 | 秘密保持義務・公正な試験実施義務 |

業務管理者の要件(業法第12条・施行規則第14条):

試験合格に加えて、以下のいずれかが必要:

  • 賃貸不動産経営管理士として登録+実務経験2年以上年以上
  • 宅地建物取引士登録+実務経験2年以上年以上+指定講習修了

各選択肢の解説:

  • ア(誤): 国交大臣が直接実施するのではなく指定試験機関が実施。
  • イ(正): 業法第63条のとおり指定制度が認められています。正答です。
  • ウ(誤): 指定試験機関は大臣の監督下にあり、大臣は指定取消等を行える権限を持ちます。
  • エ(誤): 試験合格のみでは不十分。実務経験等の要件が別途必要。
  • オ(誤): 業法は指定試験機関の役職員にも秘密保持義務を課しています。
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【指定試験機関制度の詳細・協議会の役割・賃管士登録の要件・業務管理者要件の全体像・指定の取消・試験制度の変遷】

賃管士制度の全体像(試験から業務管理者就任まで):

```

試験受験(賃管士試験・毎年11月)

合格(合格基準点36〜38点前後・年度により変動)

賃管士登録申請(協議会への登録)

登録完了(賃貸不動産経営管理士として登録)

実務経験2年以上 + 登録

業務管理者として就任可能(業法第12条)

```

試験合格だけでは「賃貸不動産経営管理士」資格者ではなく、登録申請・登録完了が必要です。

指定試験機関制度の法的構造:

業法第63条の指定試験機関制度は、国家資格試験の実施を民間機関に委託する仕組みです。類似制度として宅建業法の指定試験機関(各都道府県の宅建業協会等)があります。

指定試験機関(協議会)の主な権限・義務:

1. 試験の実施計画の策定・公示

2. 受験申込の受付

3. 試験問題の作成・実施

4. 合否判定

5. 合格証書の交付

6. 試験結果の統計・公表

大臣の監督権限:

  • 試験実施方法についての報告徴収
  • 試験の公正性確保のための業務改善命令
  • 重大な問題がある場合の指定取消

賃管士試験の概要(協議会公表):

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 試験形式 | 四肢択一・50問・マークシート・2時間 |

| 実施回数 | 年1回(11月) |

| 合格基準点 | 年度により変動(令和7年度=38点、令和6年度=36点等) |

| 受験者数 | 毎年3万人超(近年増加傾向) |

| 合格率 | 概ね25〜35%前後 |

| 法令基準日 | 試験年度の4月1日時点で施行されている規定 |

業務管理者要件の詳細(施行規則第14条):

業務管理者になるための要件(いずれか):

1. 賃管士ルート: 賃貸不動産経営管理士(登録済)+賃貸住宅管理業の実務経験2年以上年以上

2. 宅建士ルート: 宅地建物取引士(登録済)+実務経験2年以上年以上+指定講習修了

「実務経験2年以上年」の代替として「実務講習の修了」が認められている場合があります(施行規則の詳細規定)。

試験制度の変遷(国家資格化までの経緯):

賃貸不動産経営管理士は、当初は民間資格(任意取得)として2007年に協議会が創設しました。賃貸住宅管理業法の制定(令和2年)に伴い、業務管理者の資格要件(業法第12条)に組み込まれたことで、事実上の国家資格として機能するようになりました。

制度変遷:

  • 2007年:民間資格として試験開始(協議会が自主的に実施)
  • 2016年:国交省の任意登録制度に位置づけ
  • 2020年:賃貸住宅管理業法制定
  • 2021年:業法全面施行・業務管理者の要件として法的に位置づけ

実務での賃管士登録管理:

業務管理者として就任するために、賃管士は試験合格後に登録手続きを行い、5年年ごとに登録の更新(協議会への更新申請)が必要です。登録を失効させると業務管理者の地位を失い、管理会社は新たな業務管理者を選任する義務が生じます。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第63条(指定試験機関)・第12条・施行規則第14条(業務管理者要件) e-Gov突合済。指定試験機関(協議会)の役割・試験合格のみでは業務管理者不可・実務2年以上年要・秘密保持義務あり確認。基準日2026-04-01以内。正答イ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第63条〜第77条(指定試験機関)・業法第12条(業務管理者) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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