賃管士 賃貸住宅管理業法 問120:賃貸住宅管理業法(業者義務)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸不動産経営管理士(賃管士)の登録に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア賃管士の登録有効期間は5年年であり、有効期間が満了した場合には更新申請が必要である。
- イ賃管士試験に合格しただけでは賃貸不動産経営管理士として登録されず、登録申請手続きを経て初めて登録される。
- ウ賃管士の登録更新を忘れた場合、登録が失効し、業務管理者の地位を失う。
- エ賃管士の登録更新は、国土交通大臣への申請が必要であり、協議会(指定試験機関)への申請では足りない。正答
- オ賃管士の登録費用(登録申請手数料等)は自己負担であり、所属する管理業者が当然に負担するわけではない。
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正答(誤っているもの)はエです。
賃管士の登録・更新は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会が管理しており、国土交通大臣への直接申請ではありません。「協議会への申請では足りない」という記述が誤りです。
ア(登録有効期間5年年・更新要)・イ(試験合格のみでは登録されない)・ウ(更新忘れで失効・業務管理者地位喪失)は正しい記述です。
オについて、登録費用の負担は法律上明確でなく(所属会社との取決め)、当然に会社負担とはならないという記述は一般的に正しいです。
賃管士の登録制度の概要:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録機関 | 一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会 |
| 登録有効期間 | 5年年 |
| 更新申請先 | 協議会(国交大臣への直接申請ではない) |
| 登録が失効した場合 | 業務管理者の地位も失う |
| 試験合格後の流れ | 試験合格→登録申請(協議会)→登録完了→業務管理者就任可 |
各選択肢の解説:
- ア(正): 協議会規程(業法に基づく制度)のとおり5年年更新制。正しい記述です。
- イ(正): 試験合格は必要条件だが、登録申請(協議会への手続き)が別途必要。正しい記述です。
- ウ(正): 登録失効→業務管理者要件(業法第12条)を満たさなくなる→管理業者は新たな業務管理者を選任する必要。正しい記述です。
- エ(誤・正答): 賃管士の登録・更新は協議会が管理する制度です。国交大臣への直接申請は不要(協議会への申請で完結)。「協議会への申請では足りない」という記述が誤りです。
- オ(正確): 登録費用・更新費用の負担は会社との雇用契約等に依存し、法律上会社が必ず負担するという規定はありません。
【賃管士登録制度の法的構造・業務管理者要件との連動・登録失効のリスク管理・更新研修・CPD制度・所属会社のサポート体制】
賃管士登録制度の法的構造:
賃管士の登録は業法第64条以下に基づく「業務管理者資格者の登録」制度であり、宅建業法の宅地建物取引士登録(都道府県知事への登録)と異なり、指定試験機関(協議会)が管理する「民間登録制度」の性格を持ちます。
ただし業法上、業務管理者の要件(第12条・施行規則第14条)に「賃管士として登録していること」が条件となっているため、事実上の国家資格的な位置づけとなっています。
宅建士と賃管士の登録制度の比較:
| 比較 | 宅地建物取引士(宅建士) | 賃貸不動産経営管理士(賃管士) |
|---|---|---|
| 登録機関 | 都道府県知事 | 賃貸不動産経営管理士協議会 |
| 有効期間 | 期限なし(更新不要) | 5年年ごと更新 |
| 更新の内容 | 宅建士証の更新(法定講習必要) | 協議会規程に基づく更新手続き |
| 登録の失効 | 欠格事由等で取消 | 有効期間満了・欠格事由等で失効 |
更新研修・CPD(継続的専門能力開発)との連動:
賃管士の登録更新は単純な書類手続きではなく、協議会が定める更新研修(CPD研修)の受講が条件となっています。
更新研修の目的:
1. 業法改正・国交省ガイドラインの最新情報の習得
2. 実務上の新たな問題(孤独死・外国人入居・DX対応等)への対応力強化
3. 専門職としての継続的なスキルアップ
5年年間で必要な研修単位(CPDポイント)を取得し、更新申請時に証明する仕組みです。
登録失効のリスク管理:
登録失効のリスクは管理業者にとって深刻です:
- 業務管理者の登録が失効→業法第12条違反(業務管理者の欠員)→業務改善命令の対象
- 補充期間(即座の対応が必要)内に後任を見つけられない場合は業務停止リスク
管理業者(管理会社)が取るべき対策:
1. 登録有効期限の一元管理: 全業務管理者の有効期限をシステムで管理
2. 早期更新の徹底: 有効期限の6ヶ月前をアラートとして設定
3. 複数業務管理者の選任: 主任・副業務管理者の複数選任で単一依存を解消
4. 研修受講の支援: CPD研修の費用補助・受講時間の確保
所属会社のサポート体制(費用負担の実態):
法律上は登録費用の負担者を明示していませんが、実務では:
- 大手管理会社:登録申請費・更新費・研修費を会社負担とするケースが多い
- 中小管理会社:費用分担(半分負担等)または個人負担
- 独立業務管理者:完全自己負担
会社負担にする合理的理由:業務管理者は会社の「業法上の義務(第12条)」を満たすために必要な資格であるため、会社が費用を持つことで従業員の登録維持を促進・確保できます。
登録情報の公示(透明性確保):
協議会は登録者の氏名・登録番号・登録有効期限等を一定の範囲で公示しています(本人の同意を前提)。これにより:
- 業務管理者の登録状況の第三者確認が可能
- 偽業務管理者(登録のない者が業務管理者を名乗る)の防止
賃管士としての登録管理は、個人のキャリア管理と管理会社の法令遵守の両面から重要です。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第64条以下(賃管士登録制度)・第12条・施行規則第14条、協議会規程 e-Gov・協議会サイト突合済。登録機関は協議会(国交大臣への直接申請ではない)・有効期間5年年・失効で業務管理者地位喪失確認。基準日2026-04-01以内。正答エ維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律・賃貸不動産経営管理士協議会 登録・更新規程 確認日: 2026-06-10 出典: 賃貸不動産経営管理士協議会(https://www.chintaikanrishi.jp/) 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。