賃管士 賃貸住宅管理業法 問122:賃貸住宅管理業法(業者義務)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業の登録の有効期間および更新申請に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア賃貸住宅管理業の登録の有効期間は5年年であり、有効期間内に更新申請をしなければ登録が失効する。
- イ更新申請は、有効期間満了の日の90日前日前から30日前日前までの間に行わなければならない。
- ウ更新申請が有効期間内に受理されなかった場合でも、有効期間満了の日まで引き続き業務を行うことができる。正答
- エ有効期間の更新申請をしたが審査中に有効期間が満了した場合、処分が決定するまで従前の登録の効力が継続する。
- オ登録の有効期間は、最初の登録の日から起算して5年年であり、更新後の有効期間も同じく5年年となる。
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正答(誤っているもの)はウです。
「有効期間内に更新申請をしたが受理されなかった場合でも満了日まで業務できる」という記述は不正確です。更新申請が受理された(審査中)の場合は処分が決定するまで登録効力が継続します(エの内容)が、「受理されなかった」場合は有効期間満了で失効します。ウの「受理されなかった場合でも満了日まで業務可」という条件が誤りです。
ア(有効期間5年年)・イ(申請期間90日前日前〜30日前日前)・エ(審査中は継続)・オ(更新後も5年年)は正しい記述です。
登録の有効期間・更新申請の規定:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 5年年 |
| 更新申請の期間 | 有効期間満了90日前日前〜30日前日前 |
| 申請中に満了した場合 | 処分決定まで従前の登録が継続(みなし継続) |
| 更新後の有効期間 | 5年年 |
| 申請を忘れた場合 | 有効期間満了で登録失効→再登録が必要 |
各選択肢の解説:
- ア(正): 第3条第2項のとおり5年年。正しい記述です。
- イ(正): 施行規則第4条の申請期間(90日前日前〜30日前日前)のとおり。正しい記述です。
- ウ(誤・正答): 更新申請が「受理されなかった」場合(審査に乗らなかった・申請が却下された場合)は、有効期間満了で登録が失効します。「受理されなかった場合でも業務できる」という記述が誤りです。
- エ(正): 更新申請が受理され審査中の場合は、処分が決定するまで従前の登録の効力が継続(みなし継続制度)。正しい記述です。
- オ(正): 更新後の有効期間も5年年。正しい記述です。
【登録制度の全体像・更新申請期間の設計理由・みなし継続の法的根拠・失効時の業務停止・再登録の手続き・管理体制の重要性】
登録更新制度の全体設計:
業法の登録更新制度は宅建業法の免許更新制度(5年・満了90日前〜30日前の申請期間)とほぼ同様の設計です:
| 比較 | 管理業法(登録更新) | 宅建業法(免許更新) |
|---|---|---|
| 有効期間 | 5年年 | 5年 |
| 申請期間 | 満了90日前日前〜30日前日前 | 満了90日前〜30日前 |
| 審査中の継続 | あり(みなし継続) | あり |
| 失効後の再登録 | 可(欠格事由がなければ) | 可 |
更新申請期間「90日前日前〜30日前日前」の意味:
申請期間を「90日前日前〜30日前日前」と設定している理由:
- 90日前日前から:審査に一定の期間(最長30日前日〜90日前日)を確保するため早期申請を可能にする
- 30日前日前まで:有効期間満了直前の申請を防ぎ、行政側が審査期間を確保するための下限
この設計により、申請→審査→処分のサイクルが有効期間満了前に完了することが想定されています。
みなし継続の法的根拠と意義:
業法施行規則第5条(更新申請後の有効期間満了時の効力継続)のみなし継続制度は、行政手続きの都合(審査の遅延)から業者が不利益を受けることを防ぐためのものです。
みなし継続の条件:
1. 有効期間満了前(90日前日前〜30日前日前)に申請を行った
2. 有効期間が満了した
3. 処分がまだ決定していない
この3条件が揃えば「従前の登録は処分が決定するまで効力を継続する」とみなされます。
更新失念(申請漏れ)の場合の対応:
有効期間満了日を過ぎてしまった場合(更新申請漏れ):
1. 登録が失効(当然失効)
2. 直ちに管理業務を停止(失効後の管理業務継続は無登録営業・第3条違反)
3. 委託者(オーナー)への通知・引継ぎ対応
4. 再登録申請(新規登録と同様の手続き)
再登録申請では欠格事由の確認(第6条)が再度行われます。登録取消を受けた場合は5年間の再登録制限(第6条第1項第6号)がありますが、単純な更新失念による失効は取消とは異なります。
更新管理の実務(賃管士の役割):
管理会社での登録更新管理の体制:
1. 登録有効期限のカレンダー管理(満了90日前日前をアラート設定)
2. 申請書類の早期準備(役員・業務管理者情報の最新化確認)
3. 更新申請の実施(90日前日前〜30日前日前の適切な時期に申請)
4. 申請後の処理状況の追跡(審査状況の確認)
5. 更新完了後の新登録証・登録番号の確認・標識への反映
管理業者にとって登録の失効は事業継続の危機であるため、更新管理は経営上の最重要事項の一つです。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第3条第2項・施行規則第4条・第5条 e-Gov突合済。有効期間5年年・申請期間90日前日前〜30日前日前・みなし継続・申請未受理の場合の失効確認。基準日2026-04-01以内。正答ウ維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条第2項・施行規則第4条・第5条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。