賃貸住宅管理業法123賃貸住宅管理業法(業者義務)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問123:賃貸住宅管理業法(業者義務)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第8条の登録簿の閲覧に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 国土交通大臣は賃貸住宅管理業者登録簿を備え置き、登録を受けた管理業者の申請があった場合にのみ閲覧させることができる。
  • 登録簿は、国土交通大臣の事務所(本省)においてのみ閲覧でき、地方整備局等では閲覧できない。
  • 賃貸住宅管理業者登録簿は、不動産賃貸に関係する専門家(宅建業者等)のみが閲覧を申請できる。
  • 賃貸住宅管理業者登録簿には、登録事業者の商号・名称・登録番号・事務所の所在地等の情報が記載されている。正答
  • 登録簿の閲覧によって判明した管理業者の個人情報(代表者名等)を、閲覧者が第三者に提供することは法律上禁止されていない。
正答:賃貸住宅管理業者登録簿には、登録事業者の商号・名称・登録番号・事務所の所在地等の情報が記載されている。

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正答はエです。

業法第8条は、国土交通大臣が賃貸住宅管理業者登録簿を備え置き、「何人も」(誰でも)閲覧を申請できると規定しています。登録簿には登録番号・商号・名称・事務所の所在地等の情報が記載されています。エが正しい記述です。

アは誤りです。「管理業者の申請があった場合のみ」ではなく、何人でも閲覧申請できます(第8条第2項)。

イは誤りです。地方整備局等でも閲覧が可能です(国交省の窓口体制)。

ウは誤りです。専門家に限らず「何人も」閲覧できます。

オは誤りです。閲覧して得た情報であっても、個人情報保護法の制約を受けます。

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登録簿の閲覧制度(業法第8条)の概要:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 閲覧できる者 | 何人も(誰でも申請可) |

| 閲覧申請先 | 国土交通省・地方整備局等 |

| 登録簿の記載事項 | 商号・名称、登録番号、登録年月日、事務所の所在地、代表者氏名等 |

| 目的 | 管理業者の実態確認・消費者保護 |

| 情報の扱い | 個人情報保護法の適用あり |

各選択肢の解説:

  • ア(誤): 「管理業者の申請のみ」は誤り。何人でも申請できます(第8条第2項「何人も…」)。
  • イ(誤): 国交省本省だけでなく地方整備局等でも閲覧可能。
  • ウ(誤): 専門家限定ではなく、何人でも申請できます。
  • エ(正): 登録簿の記載事項(施行規則第17条等)のとおり。商号・登録番号・事務所等が記載されています。正答です。
  • オ(誤): 閲覧で得た個人情報(代表者名等)の第三者提供は個人情報保護法の制約を受けます。「禁止されていない」という記述は誤りです。
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【登録簿閲覧制度の目的・記載事項の詳細・インターネット公開との対比・個人情報保護法との関係・賃管士の実務での活用・消費者保護の観点】

登録簿閲覧制度の目的:

業法第8条の登録簿閲覧制度は以下の目的を持ちます:

1. 消費者保護: 賃貸住宅のオーナー・入居者が管理業者の登録状況を確認できる

2. 市場の透明性: 正規の登録業者と未登録業者の区別が可能になる

3. 詐欺・不正業者の排除: 「登録業者を騙る業者」への対抗手段

「何人も」の意味:

業法第8条第2項は「何人も、国土交通大臣に対し、賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧を申請することができる」と規定しています。「何人も」は制限なく誰でも申請できることを意味します:

  • 一般消費者(オーナー候補・入居者)
  • 同業者(競合管理会社)
  • 不動産仲介業者
  • 研究者・メディア

この情報公開の透明性が業法の重要な柱の一つです。

登録簿の記載事項(施行規則第17条):

| 記載事項 |

|---|

| 商号(または名称) |

| 登録番号 |

| 登録年月日 |

| 代表者の氏名 |

| 主たる事務所の名称・所在地 |

| 従たる事務所の名称・所在地 |

| 業務管理者の氏名(各事務所ごと) |

| 役員の氏名(法人の場合) |

「業務管理者の氏名」が事務所ごとに記載されている点が特徴です。業務管理者の選任状況が公示されることで、業法第12条の義務履行状況が外部から確認可能になります。

インターネット公開(国交省のウェブサイト)との関係:

国交省は登録管理業者の情報をウェブサイト上でも検索・閲覧できる環境を整備しています。「賃貸住宅管理業者検索システム」等を通じて:

  • 登録番号による検索
  • 商号・名称による検索
  • 地域(都道府県)による絞り込み

ウェブ公開により、窓口での閲覧申請をしなくてもインターネット上で確認できます。ただしウェブ上の情報は登録簿の「写し」であり、最新性の確認は窓口での閲覧申請が確実です。

個人情報保護法との関係:

登録簿に記載されている「代表者氏名・役員氏名」等は個人情報(個人情報保護法第2条第1項)に該当する可能性があります。閲覧者がこれらの情報を:

  • 目的の範囲内で利用する(管理業者の確認・取引判断等):許容される
  • 不特定多数に開示する・名簿業者等へ提供する:個人情報保護法違反の可能性
  • 本人(代表者等)への嫌がらせ目的での利用:不法行為責任・個人情報保護法違反

「登録簿は公開情報だから何でも使える」という誤解を防ぐことが重要です。

賃管士の実務での活用:

賃管士が業務で登録簿閲覧を活用する場面:

1. 委託先の確認: 再委託先(業法第15条)の登録状況確認

2. 競合業者調査: 地域の登録管理業者の状況確認

3. 合併・事業承継の調査: 相手方の登録状況確認

4. 消費者への情報提供: オーナー候補が管理業者を選定する際の情報提供

登録番号と登録情報の整合性を確認することは、「名義貸し業者(第11条違反)」を見破るための実践的な方法でもあります。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第8条・施行規則第17条 e-Gov突合済。「何人も」閲覧可・記載事項の内容・個人情報保護法の適用確認。基準日2026-04-01以内。正答エ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第8条・施行規則第17条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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