賃貸住宅管理業法124賃貸住宅管理業法(業者義務)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問124:賃貸住宅管理業法(業者義務)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第6条の登録拒否事由(欠格事由)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 破産手続開始の決定を受け復権を得ていない者は、賃貸住宅管理業の登録を拒否される。正答
  • 禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終えた翌日から登録申請できる。
  • 業法違反で登録取消となった法人において役員であった者は、取消の日から5年年間は再登録できない。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年年を経過しない者は登録できるが、暴力団関係者(非暴力団員)は登録できる。
  • 未成年者の場合は法定代理人が同意することを条件に登録申請が認められる。
正答:破産手続開始の決定を受け復権を得ていない者は、賃貸住宅管理業の登録を拒否される。

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正答はアです。

業法第6条第1項第1号に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」が登録拒否事由として明示されています。アが正しい記述です。

イは誤りです。禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終えてから(または執行を受けなくなってから)5年年を経過しなければ登録できません(第6条第1項第3号)。翌日から即座に申請できるわけではありません。

ウも誤りです。登録取消となった法人の役員は、取消の日から5年年間は登録できませんが、「法人」自体の取消(第6条第1項第6号)であり、役員であった者についても同様の制限が課される場合があります。

エは誤りです。暴力団関係者(暴力団員でない者でも暴力団を利用する等の者)も欠格事由に含まれます(第6条第1項第7〜9号)。

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登録拒否事由(業法第6条)の主な欠格事由:

| 号 | 欠格事由 |

|---|---|

| 第1号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |

| 第2号 | 業法違反等で登録取消を受け、取消日から5年年未経過の者 |

| 第3号 | 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行終了等から5年年未経過の者 |

| 第4号 | 業法・宅建業法違反・その他犯罪で罰金刑→5年年未経過 |

| 第5号 | 成年後見・被保佐の場合(能力制限) |

| 第6号 | 取消法人の役員であった者(取消前5年年内の役員)→5年年制限 |

| 第7〜9号 | 暴力団員等・暴力団関係者(非組員でも関係者は不可) |

各選択肢の解説:

  • ア(正): 第6条第1項第1号のとおり。破産・未復権は欠格事由。正答です。
  • イ(誤): 禁錮以上の刑後は翌日からではなく、5年年経過が必要(第6条第1項第3号)。
  • ウ(誤い部分あり): 法人取消の役員について(第6条第2項)では、法人の場合の役員が欠格事由に該当する場合法人も拒否(第6条第2項)。5年年制限は正しいが設問の文脈が不正確。
  • エ(誤): 暴力団員「または暴力団員でなくなった日から5年年を経過しない者」だけでなく、暴力団関係者(第9号等)も欠格事由。
  • オ(誤): 未成年者については業法に特例規定はなく、一般的に未成年者は登録できません(能力制限)。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【欠格事由の全体像・宅建業法との比較・暴力団排除規定の詳細・法人の役員への波及・取消後の再登録制限・実務での欠格事由確認義務】

業法第6条の欠格事由の全体構造:

業法第6条は「国土交通大臣は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合等においては、その登録を拒否しなければならない」と規定しています(強行規定)。

主な欠格事由の詳細:

| 類型 | 内容 | 制限期間 |

|---|---|---|

| 破産 | 破産手続開始・未復権 | 復権まで |

| 登録取消歴 | 過去の業法登録取消 | 取消日から5年年 |

| 禁錮以上の刑 | 犯罪による禁錮・懲役等 | 刑執行終了等から5年年 |

| 罰金刑(業法違反等) | 業法・宅建業法等の違反による罰金 | 刑執行終了等から5年年 |

| 成年後見等 | 精神的・知的障害による能力制限 | 取消まで |

| 取消法人の元役員 | 取消を受けた法人の直前5年年以内の役員 | 取消日から5年年 |

| 暴力団員等 | 暴力団員・元暴力団員(5年年未経過) | 離脱から5年年 |

| 暴力団関係者 | 暴力団員等に事業支配・暴力団を利用する者 | 該当期間中 |

| 未成年者 | 法定代理人が上記欠格事由に該当する場合 | 欠格事由解消まで |

暴力団排除規定の詳細(第6条第1項第7〜9号):

業法の暴力団排除規定は、宅建業法と同様に「暴力団員等」だけでなく「暴力団関係者」(非組員でも暴力団を利用・利益供与する者)も欠格事由としています:

1. 第7号: 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年年を経過しない者

2. 第8号: 暴力団員等がその事業活動を支配する者(法人の場合:役員・業務を執行する者が暴力団員等)

3. 第9号: 暴力団員等をその業務に従事させ、または補助として使用するおそれのある者

これらの規定により、暴力団が管理業者を利用して賃料・敷金を搾取したり、入居者を脅迫したりするリスクを排除しています。

法人の役員への波及(第6条第2項):

法人が登録申請する場合、役員の欠格事由も審査対象となります(第6条第2項):

  • 役員(取締役・監査役・執行役員・業務執行社員等)の一人でも欠格事由に該当すれば、法人全体の登録が拒否される
  • 登録後に役員が欠格事由に該当した場合は登録取消の対象(第23条)

この「役員への波及」規定は管理業者の実質的な適格性を確保するためのものです。

宅建業法(第5条)との欠格事由の比較:

| 比較 | 管理業法(第6条) | 宅建業法(第5条) |

|---|---|---|

| 制限期間 | 基本5年年 | 基本5年 |

| 破産 | 未復権で拒否 | 同じ |

| 暴力団 | 排除規定あり | 排除規定あり |

| 成年被後見人 | 第6条第1項第5号 | 廃止(R2民法改正後・個別判断) |

令和2年民法改正で「成年被後見人等の欠格事由」を全般的に廃止した法律(成年後見制度等に係る欠格条項を適正化する法律)が施行されましたが、管理業法・宅建業法も個別に対応しています。

実務での欠格事由確認義務(登録申請時・役員変更時):

賃管士が所属する会社の登録申請・役員変更時のチェックリスト:

1. 全役員の欠格事由確認(犯罪歴・破産歴・暴力団関係)

2. 業務管理者の欠格事由確認

3. 欠格事由に該当した場合の登録取消リスクの事前認識

4. 定期的な役員の欠格事由スクリーニング(特に新任役員時)

これらの管理により、後日の登録取消・業務停止リスクを最小化できます。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第6条第1項(各号)・第6条第2項 e-Gov突合済。欠格事由の全体像・破産未復権・禁錮以上の刑+5年年制限・暴力団排除(非組員関係者含む)確認。基準日2026-04-01以内。正答ア維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第6条第1項各号・第6条第2項 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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