賃貸住宅管理業法125賃貸住宅管理業法(業者義務)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問125:賃貸住宅管理業法(業者義務)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第23条の登録の取消に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 国土交通大臣は、管理業者が不正の手段で登録を受けた場合、登録を取り消すことができる。
  • 登録の取消処分は、聴聞(行政手続法)の手続きを経ることなく行うことができる。正答
  • 登録を取り消された管理業者は、取消の日から5年年間は再登録することができない。
  • 管理業者が業法に違反し改善命令・業務停止命令に従わなかった場合、登録取消の対象となる可能性がある。
  • 登録取消処分を受けた法人の役員(取消前5年年以内に役員であった者)は、取消の日から5年年間は新たな管理業者の登録申請の役員になれない。
正答:登録の取消処分は、聴聞(行政手続法)の手続きを経ることなく行うことができる。

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正答(誤っているもの)はイです。

登録取消は「不利益処分」の中でも「許認可を取り消す処分」(行政手続法第13条第1項第1号)に当たり、聴聞手続きが必要です。「聴聞なしに行うことができる」という記述が誤りです。

ア(不正手段による取消)・ウ(取消後5年年再登録不可)・エ(命令違反→取消の可能性)・オ(取消法人の役員への制限波及)はいずれも正しい記述です。

標準試験対策の基準レベル

登録取消(業法第23条)の概要:

| 取消事由 | 内容 |

|---|---|

| 不正手段による登録 | 虚偽申請・不正手段での登録取得 |

| 欠格事由の後発的発生 | 登録後に第6条各号に該当する事由が発生 |

| 業法違反(重大) | 業務停止命令等に従わない・重大な業法違反 |

| 廃業等届出(第9条) | 廃業等の届出があった場合(登録の消滅) |

各選択肢の解説:

  • ア(正): 不正手段による登録取得は当然の取消事由。正しい記述です。
  • イ(誤・正答): 登録取消(許認可の取消)には行政手続法第13条第1項第1号の聴聞手続きが必要です。聴聞なしの取消は手続き違反として無効となりうます。
  • ウ(正): 第6条第1項第2号(取消後5年年制限)のとおり。正しい記述です。
  • エ(正): 命令違反等は第23条の取消事由に含まれます。正しい記述です。
  • オ(正): 第6条第2項・第1項第6号による役員への制限波及。正しい記述です。
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【登録取消の全体像・取消事由の詳細・聴聞手続きの内容・取消の遡及効・再登録制限の意義・役員への波及・管理業者の取消後の義務残存】

登録取消の2種類:

業法第23条の登録取消には2種類あります:

1. 任意的取消(「できる」): 業法違反・欠格事由の後発的発生等で大臣が取消を選択できる場合

2. 強制的取消(「しなければならない」): 欠格事由該当(第6条各号)が発生した場合は強制的に取消

強制的取消の場合は大臣の裁量の余地なく登録が取り消されます(比例原則の問題は生じない)。

聴聞手続きの内容と重要性:

登録取消(許認可の取消)に必要な聴聞手続き(行政手続法第13条・第15条〜):

1. 聴聞期日等の通知: 相手方に期日・場所等を事前通知(14日以上前)

2. 書類・資料の閲覧: 相手方が証拠書類を閲覧する権利

3. 陳述の機会: 聴聞期日に意見・証拠を述べる機会

4. 主宰者による聴聞の実施: 公正な手続きの確保

5. 調書・報告書の作成: 聴聞の経緯を記録

聴聞を省略した場合:手続き違反として取消処分が取り消される(取消訴訟で処分の違法性が認められる可能性)。

取消後の効果:

登録取消後の効果:

1. 登録の消滅: 管理業者として業務を行う資格を喪失

2. 再登録制限: 取消日から5年年間は再登録申請不可(第6条第1項第2号)

3. 業務の即時停止: 取消後は直ちに管理業務を停止

4. 委託者への引継ぎ: 管理受託契約の引継ぎ・委託者への通知

再登録制限5年年の意義:

取消後5年年間の再登録制限は:

  • 軽微な違反で取消を受けた業者が即座に再開することを防止
  • 業界の信頼性維持
  • 被害を受けたオーナー・入居者へのシグナル(5年年間は「問題業者」)

宅建業免許の取消後5年制限と同様の設計です。

役員への波及の詳細:

取消法人の役員(取消前5年年以内に役員であった者)は:

1. 取消日から5年年間は自ら管理業者として登録申請不可

2. 他の管理業者の役員として登録申請に関わる場合も欠格事由該当

この「役員への波及」により、取消を受けた法人の実質的なオーナー・経営者が別会社を設立して同じ事業を継続することを防止しています。

取消後も残存する義務:

登録取消後も以下の義務は消滅しません:

1. 秘密保持義務(第21条第2項・業者でなくなった後も継続)

2. 帳簿保存義務(5年間年間)

3. 委託者・入居者に対する損害賠償責任(在職中の行為に基づく民事責任)

4. 刑事責任(業法違反で刑事告発された場合)

取消は業法上の地位の喪失であり、既に生じている民事・刑事責任を消滅させるものではありません。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第23条・第6条(第1項第2号・第1項第6号)・行政手続法第13条・第15条 e-Gov突合済。聴聞手続き省略不可・取消後5年年制限・役員への波及確認。基準日2026-04-01以内。正答イ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第23条・行政手続法第13条・第15条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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