賃管士 賃貸住宅管理業法 問127:賃貸住宅管理業法(業者義務)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業の登録の手数料に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア賃貸住宅管理業の新規登録申請には90,000円円の手数料が必要であり、収入印紙で納付する。正答
- イ登録の更新申請の手数料は、新規登録申請(90,000円円)と全く同額に設定されており、納付方法も同じである。
- ウ登録手数料は国庫(国の収入)に算入されず、国交省の特別会計に積み立てられる。
- エ手数料の納付を怠った場合でも、申請自体は受理される。
- オ登録手数料は管理する賃貸住宅の戸数に応じて変動する(戸数が多いほど高額)。
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正答はアです。
賃貸住宅管理業の新規登録申請には90,000円円(9万円)の手数料が必要であり、収入印紙で納付します(業法・施行令)。アが正しい記述です。
イは誤りです。更新申請の手数料は新規登録(90,000円円・登録免許税)とは異なる金額(書面1万8,700円・オンライン1万8,000円)が設定されており、納付方法・金額ともに別建てです(施行令)。
ウは誤りです。手数料は国庫に納入されます。
エは誤りです。手数料の納付は申請の要件であり、未納付では申請が受理されません。
オは誤りです。手数料は管理戸数に関わらず一律90,000円円です。
賃貸住宅管理業の登録手数料:
| 申請の種類 | 手数料 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 新規登録申請 | 90,000円円(9万円・登録免許税) | 収入印紙(登録免許税納付) |
| 更新申請 | 1万8,700円(書面)/1万8,000円(オンライン)(手数料令) | 収入印紙等 |
| 変更届出 | 無料(手数料不要) | — |
| 廃業届 | 無料(手数料不要) | — |
各選択肢の解説:
- ア(正): 施行令の規定どおり90,000円円・収入印紙納付。正答です。
- イ(誤): 更新申請の手数料は新規(90,000円円)と異なり、1万8,700円(書面)/1万8,000円(オンライン)です。納付方法も別建てとなっており、「新規と全く同額」という記述が誤りです。
- ウ(誤): 手数料は国庫収入として処理されます。「特別会計」への積立てという記述は誤りです。
- エ(誤): 手数料は申請の必須要件であり、未納付では申請は受理されません(申請書類不備として返戻)。
- オ(誤): 手数料は管理戸数にかかわらず一律。戸数比例制ではありません。
【登録手数料制度の意義・収入印紙による納付の仕組み・更新との同額設定の理由・宅建業法(免許手数料)との比較・手数料の経費算入・200戸未満の任意登録との関係】
登録手数料制度の意義:
賃貸住宅管理業の登録手数料(90,000円円・9万円)は以下の目的を持ちます:
1. 行政コストの一部負担: 登録審査・登録簿管理等の行政コストを申請者が負担
2. 安易な申請・廃業の防止: 一定のコストを課すことで、真剣に事業を行う意思がある業者のみが申請するよう誘導
3. 国庫収入: 行政運営の財源の一部
収入印紙による納付の仕組み:
収入印紙による手数料納付の手続き:
1. 額面90,000円円分の収入印紙を郵便局・コンビニ等で購入
2. 申請書の所定欄に収入印紙を貼付
3. 収入印紙に消印(再使用防止のため)
4. 申請書を窓口(地方整備局等)に提出
収入印紙は消印後は使用済みとなり返金不可です。申請が却下された場合でも原則として還付されません(申請者の自己責任)。
宅建業法の免許手数料との比較:
| 比較 | 管理業法(登録) | 宅建業法(免許) |
|---|---|---|
| 新規手数料 | 90,000円円(9万円・登録免許税) | 国交大臣免許:9万円/都道府県知事免許:3.3万円(県による) |
| 更新手数料 | 1万8,700円(書面)/1万8,000円(オンライン)(手数料令) | 国交大臣免許:9万円 |
| 有効期間 | 5年年 | 5年 |
| 納付方法 | 収入印紙 | 収入印紙(または手数料証紙) |
宅建業法の国交大臣免許(大規模業者)と管理業法の登録手数料が同額(9万円)に設定されているのは、両制度が同水準の行政コストを要する設計とみなされているためです。
更新手数料が新規より低額に設定されている理由:
管理業法の新規登録は「登録免許税」(9万円)の対象とされる一方、更新申請は登録免許税法上の登録対象外で、別途「手数料令」に基づく手数料(書面1万8,700円・オンライン1万8,000円)として設定されています。
これは既に登録の実体審査を通っている事業者の継続申請として審査コストが新規より軽減されることが反映された設計です。なお宅建業免許の国交大臣免許更新は同額(9万円)で、両者は設計思想が異なります。
200戸未満の任意登録と手数料:
業法第3条は「200戸以上の管理戸数がある管理業者」への登録義務を課していますが、200戸未満の業者も任意で登録申請することができます。任意登録の場合も同様に90,000円円の手数料が必要です。
任意登録のメリット:
- 登録番号を取得し、信頼性をアピールできる(「国交大臣登録第〇号」)
- 業法上の義務(重説・帳簿・標識等)を遵守することで品質証明
- 将来的な管理戸数増加に備えた事前対応
手数料の経費算入(税務上の取扱い):
登録手数料は管理業者の事業活動に必要な費用として税務上の「経費」(法人税・所得税の必要経費)に算入できます。
具体的な処理:
- 法人:「支払手数料」または「租税公課」勘定で処理
- 個人事業主:「租税公課」として不動産所得・事業所得の必要経費に算入
更新手数料も同様に経費算入可能です。
登録申請の実際の手続き:
実際の登録申請の流れ:
1. 登録申請書の作成(国交省の所定様式)
2. 添付書類の準備(登記事項証明書・業務管理者の証明書類等)
3. 収入印紙90,000円円分を申請書に貼付
4. 主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等に窓口提出(または郵送)
5. 審査期間(概ね1〜2ヶ月程度)
6. 登録完了・登録証の交付
申請から登録完了までの期間中は、審査中であっても「登録前」の状態であるため、管理業務を開始できないことに注意が必要です(登録を受けてから業務開始が原則)。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法・施行令(手数料規定)e-Gov突合済。
監修再確認 2026-06-10(legal-reviser・再監修): 重大エラー修正。新規90,000円円・更新も同額と書いていたが事実誤認。実際は新規9万円(登録免許税)・更新1万8,700円(書面)/1万8,000円(オンライン)(手数料令)と別建て。選択肢イも修正し「全く同額」とすることで明確に誤りと判定可能に。新規(収入印紙9万円)・戸数関係なく一律・国庫収入は確認OK。基準日2026-04-01以内。正答ア維持。
VolatileBoxマスタ注記: TOROKU_TESUURYOU=90000 は新規登録のみに適用。更新手数料は別キー追加推奨(TOROKU_KOUSHIN_TESUURYOU_PAPER=18700, TOROKU_KOUSHIN_TESUURYOU_ONLINE=18000)。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律・施行令(手数料規定) 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 / 国土交通省 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。