賃貸住宅管理業法129賃貸住宅管理業法(監督・罰則)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問129:賃貸住宅管理業法(監督・罰則)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第37条の権限の委任に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 国土交通大臣は、業法に基づく全ての権限を都道府県知事に委任することができる。
  • 国土交通大臣の権限の一部は、政令の規定に基づいて地方整備局長等に委任することができる。正答
  • 権限委任を受けた機関(地方整備局長等)の処分は、国交大臣の処分と同一の効力を持たず、上位機関(国交大臣)による再確認が必要である。
  • 権限委任後は、委任した国交大臣は当該権限を行使できなくなる。
  • 権限委任に関する規定は、管理業者への規制(第3条〜第27条)にのみ適用されサブリース規制(第28条〜第36条)には適用されない。
正答:国土交通大臣の権限の一部は、政令の規定に基づいて地方整備局長等に委任することができる。

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正答はイです。

業法第37条は「国土交通大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限(中略)の一部を地方整備局長等に委任することができる」と規定しています。「政令の規定に基づいて地方整備局長等に委任できる」というイが正しい記述です。

アは誤りです。「全ての権限」を委任することはできません(一部の委任が規定)。また、「都道府県知事」への委任も「全部」ではなく「一部」かつ政令要件があります。

ウは誤りです。委任を受けた機関の処分は委任者(国交大臣)の処分と同等の効力を持ちます(委任の本質)。

エは誤りです。委任後も「指揮監督権」が委任者(国交大臣)に残ります。委任後に完全に権限を失うわけではありません。

オは誤りです。権限委任規定(第37条)はサブリース規制(第28条〜第36条)にも適用されます。

標準試験対策の基準レベル

権限委任(業法第37条)の構造:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 委任者 | 国土交通大臣 |

| 委任の根拠 | 業法第37条・政令(施行令) |

| 委任先 | 地方整備局長等(一部は都道府県知事) |

| 委任の範囲 | 「一部」の権限(「全部」は不可) |

| 委任後の委任者の権限 | 指揮監督権は残存 |

| 委任された処分の効力 | 国交大臣の処分と同等 |

各選択肢の解説:

  • ア(誤): 「全ての権限」を都道府県知事に委任することはできない(一部の委任のみ)。
  • イ(正): 第37条・政令に基づいた地方整備局長等への一部委任が可能。正答です。
  • ウ(誤): 委任を受けた機関の処分は委任者(国交大臣)の処分と同等の効力(再確認不要)。委任とはそういうものです。
  • エ(誤): 委任後も国交大臣は指揮監督権を持ちます(委任後の完全な権限喪失はない)。
  • オ(誤): 第37条はサブリース規制(第28条〜第36条)にも適用されます。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【委任と代理の違い・地方整備局の役割・都道府県との関係・委任後の指揮監督・実際の運用・申請窓口の実態】

委任(業法第37条)の法的性格:

行政法上の「権限委任」は、委任機関の権限の一部が受任機関に移転し、受任機関が自己の名で権限を行使する制度です(「委任」vs「代理」の区別)。

| 区分 | 委任 | 代理 |

|---|---|---|

| 権限の帰属 | 受任機関に移転 | 委任機関に残存 |

| 処分の名義 | 受任機関名 | 委任機関名(代理として) |

| 委任後の委任機関の権限 | 指揮監督権は残存 | 権限そのままで代理機関が行使 |

業法第37条の「委任」では、地方整備局長等が「自己の名で」管理業者への指導・審査・処分を行います。

地方整備局の役割と管轄:

国土交通省の地方整備局は全国7局(北陸・関東・中部・近畿・中国・四国・九州)に加え、北海道開発局・内閣府沖縄総合事務局が管轄しています。

管理業者の登録・監督業務の実際の窓口:

  • 大規模業者(複数都道府県にわたる): 国交省本省(国交大臣)が主体的に関与
  • 地域の管理業者: 各地方整備局が日常的な指導・監督

「主たる事務所の所在地」を管轄する地方整備局が一次的な窓口となっています。

都道府県知事への委任の意義:

都道府県知事への委任は、地域に密着した監督が必要な場面で機能します。特に:

  • 条例(都道府県独自のルール)との連携が必要な場面
  • 地域の不動産市場の実態把握
  • 住民からの苦情への迅速な対応

ただし委任の範囲は「政令で定めるところにより」という限定があり、都道府県知事が国交大臣と同等の全権限を持つわけではありません。

申請窓口の実態(管理業者の視点):

管理業者(申請者)の視点からは:

1. 登録申請: 主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局(または本省)

2. 変更届出: 同上

3. 立入検査: 管轄地方整備局が来訪

4. 業務改善命令・業務停止命令: 管轄地方整備局または本省

「誰に申請・届出すればよいか」は会社の主たる事務所の所在地によって決まります。複数の地方整備局管轄にまたがる事務所がある場合でも、「主たる事務所」の所在地が一次窓口となります。

委任後の国交大臣の指揮監督権:

委任後も国交大臣は以下の権限を保持します:

1. 地方整備局長等への業務指示・指揮監督

2. 重大な事案への直接関与(大規模な組織犯罪・全国的な問題等)

3. 地方整備局の処分の取消・変更(指揮監督権の行使)

4. 審査請求の裁決(地方整備局の処分に対する不服申立ての裁決機関としての機能)

この「指揮監督権の残存」が委任後も国交大臣が行政の統一性を維持できる根拠です。

実務での注意点(賃管士):

賃管士が所属する管理会社の登録・届出業務を担当する場合:

1. 自社の主たる事務所の所在地を確認し、管轄地方整備局を把握

2. 申請書類の提出先が「国交省本省」か「地方整備局」かを確認

3. 立入検査・指導を受けた場合の窓口担当者との連絡体制を整備

地方整備局ごとに様式・手続きの細則が異なる場合があるため、各地方整備局のウェブサイトで最新情報を確認することが重要です。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第37条・施行令 e-Gov突合済。一部委任のみ可・政令根拠・委任後の指揮監督権残存・委任処分の効力(国交大臣と同等)・サブリース規制にも適用確認。基準日2026-04-01以内。正答イ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第37条・施行令 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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