問題
賃貸住宅管理業法第35条の国土交通大臣に対する申出に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
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解説
正答はエです。
業法第35条第1項は「何人も、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。」と規定しています。エが条文どおりの正しい記述です。
アは誤りです。「何人も」とされており、申出人を賃貸人・特定転貸事業者に限定する規定はありません。
イは誤りです。第35条第2項は、必要な調査を行い、申出の内容が事実であると認めるときに措置をとる、という条件付きの規定です。
ウは誤りです。申出に際して指定機関の承認を要求する規定はありません。
オは誤りです。第35条第2項は「この法律に基づく措置その他適当な措置」と規定しており、この法律に基づく措置以外の措置も認められます。
国土交通大臣に対する申出(業法第35条)の構造:
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 第1項 | 何人も、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる |
| 第2項 | 国土交通大臣は、前項の申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない |
各選択肢の整理:
- ア(誤): 申出人は「何人も」であり、当事者に限定されない。
- イ(誤): 措置は「申出の内容が事実であると認めるとき」という条件付き。調査が先。
- ウ(誤): 指定機関の承認を要する規定は、業法・施行令・施行規則のいずれにも無い。
- エ(正): 第1項の条文そのもの。
- オ(誤): 「この法律に基づく措置その他適当な措置」であり、この法律に基づく措置に限られない。
【申出制度の対象が特定賃貸借契約に限られること・調査を経て措置をとる構造・「何人も」の範囲・手続と受け手】
申出制度の対象は「特定賃貸借契約」:
第35条第1項は、申出の目的を「特定賃貸借契約の適正化を図るため」としています。第35条は、誇大広告等の禁止(第28条)、不当な勧誘等の禁止(第29条)、締結前・締結時の書面(第30条・第31条)、書類の閲覧(第32条)、指示(第33条)、業務停止等(第34条)、報告徴収・立入検査(第36条)と並ぶ第3章「特定賃貸借契約の適正化のための措置等」の中に置かれた規定で、特定賃貸借契約(サブリース)に関する申出の制度です。
調査を経て措置をとる構造(第2項):
第35条第2項は「国土交通大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。」と規定しています。
1. 申出があれば、まず必要な調査を行う
2. 申出の内容が事実であると認めたときに
3. 措置をとる義務が生じる
調査の結果、事実と認められない申出については、措置をとる義務は生じません(イは誤り)。逆に、事実と認めたときは「とらなければならない」とされ、措置をとるかどうかを大臣が自由に決められるわけではありません。
「この法律に基づく措置その他適当な措置」:
第2項は「この法律に基づく措置」(第33条の指示、第34条の業務停止等の命令など)だけでなく、「その他適当な措置」も含めています。この法律に定める処分に限られないということです(オは誤り)。
「何人も」の範囲:
申出人は「何人も」とされ、特定賃貸借契約の当事者(賃貸人・特定転貸事業者)に限られません。条文上、転借人(入居者)や当事者以外の者も申出をすることができます(アは誤り)。
申出の手続と受け手:
申出をする者は、申出人の氏名又は名称及び住所、申出の趣旨その他参考となる事項を記載した申出書を提出します(施行規則第49条)。指定機関の承認のような手続はありません(ウは誤り)。申出を受け、調査し、措置をとる権限は、施行規則第50条第1項第17号により、特定転貸事業者の主たる営業所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任されています(国土交通大臣が自ら行うことも妨げられません)。
確認日: 2026-09-30。出典: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第28条〜第36条、同法施行規則第49条・第50条(e-Gov・law_id 502AC0000000060・502M60000800083)。
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第35条・第28条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第35条、同法施行規則第49条・第50条(e-Gov 法令API v2・law_id 502AC0000000060・502M60000800083・2026-09-30取得の現行全文で確認) 確認日: 2026-09-30 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

