賃貸住宅管理業法135賃貸住宅管理業法(監督・罰則)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問135:賃貸住宅管理業法(監督・罰則)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法の公表制度(管理業者への処分情報の公示・第25条等)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 国土交通大臣が管理業者に対して業務停止命令を発令した場合、命令内容を公示することは行政機関の裁量であり、必ずしも公表される義務はない。
  • 業法上の公表は、管理業者の競業他社への情報提供を主な目的としている。
  • 公表された処分情報(業務停止命令・登録取消等)は、国土交通省のウェブサイトで確認できる環境が整備されている。正答
  • 処分情報の公表は、被処分者(管理業者)の同意がなければ行うことができない。
  • 公表された情報(商号・処分内容等)を個人・法人が引用・転載することは個人情報保護法で禁止されている。
正答:公表された処分情報(業務停止命令・登録取消等)は、国土交通省のウェブサイトで確認できる環境が整備されている。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドラインも明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

正答はウです。

国土交通省は業法に基づく行政処分(業務停止命令・登録取消等)の情報をウェブサイトで公開しており、消費者・オーナー候補者が誰でも確認できる環境が整備されています。ウが正しい記述です。

アは誤りです。業法第25条(特定転貸事業者への公表は第36条)に公表義務・公表規定が設けられており、裁量で省略できるわけではありません(管理業者の業務停止命令は公表規定あり)。

イは誤りです。公表の主な目的は消費者(オーナー・入居者)への情報提供・市場の信頼性確保であり、競業他社への情報提供ではありません。

エは誤りです。処分情報の公表に被処分者の同意は不要です(法令に基づく公表)。

オは誤りです。法令に基づいて公表された処分情報(商号・処分内容等)の引用・転載は、公共性の観点から許容されています。

標準試験対策の基準レベル

業法の公表制度の概要:

| 条文 | 対象 | 公表事由 |

|---|---|---|

| 第25条 | 賃貸住宅管理業者 | 業務改善命令・業務停止命令・登録取消等 |

| 第36条 | 特定転貸事業者 | 勧告不遵守・業務停止命令 |

各選択肢の解説:

  • ア(誤): 第25条の公表規定は裁量ではなく「公示義務」または「公示できる」の規定があります。業務停止命令・登録取消については公示規定があります。
  • イ(誤): 公表の目的は消費者保護・市場の透明性確保であり、競業他社への情報提供ではありません。
  • ウ(正): 国交省ウェブサイト「賃貸住宅管理業法に基づく行政処分等一覧」で処分情報が公開されています。正答です。
  • エ(誤): 法令に基づく処分情報の公表に被処分者の同意は不要です(行政処分の性格上、被処分者の意思は要件ではありません)。
  • オ(誤): 法令根拠のある公表情報は公共性があり、引用・転載は許容されます。ただし個人情報(代表者の個人情報等)の不当な利用は個人情報保護法の制約を受けます。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【公表制度の設計目的・管理業者への公表と特定転貸事業者への公表の違い・国交省ウェブサイトの活用・個人情報と公示情報の境界・業界への抑止効果・賃管士の実務活用】

公表制度の設計目的と機能:

業法の公表制度は以下の複数の機能を持ちます:

1. 消費者保護機能: オーナー候補者・入居者が「問題業者」を識別できる情報提供

2. 市場浄化機能: 業法違反業者が市場から排除・忌避される社会的プレッシャー

3. 抑止機能: 公表リスクにより業者が自発的に法令遵守を徹底するインセンティブ

4. 行政の透明性: 国交省の監督活動の可視化(行政の説明責任)

管理業者への公表(第25条)と特定転貸事業者への公表(第36条)の違い:

| 比較 | 管理業者(第25条) | 特定転貸事業者(第36条) |

|---|---|---|

| 公表のトリガー | 業務改善命令・業務停止命令・登録取消 | 勧告不遵守(第35条第1項の勧告に従わない場合) |

| 公表の義務vs裁量 | 処分と同時に公表(実務的な運用) | 「することができる」(裁量規定)|

| 公表される内容 | 処分の内容・商号・登録番号等 | 勧告不遵守の事実・氏名等 |

国交省ウェブサイトでの処分情報の確認方法(実務):

国交省ウェブサイト(mlit.go.jp)では以下の情報が公開されています:

  • 「賃貸住宅管理業法に基づく行政処分等一覧」

- 処分日・処分の種類(業務停止・登録取消等)

- 事業者名・登録番号

- 違反の概要

- 処分庁(国交省本省・各地方整備局)

この情報をオーナーが参照することで、委託予定の管理業者に問題がないかを事前確認できます。

公示情報と個人情報保護法の境界:

法令に基づいて公表された処分情報は「公開情報」ですが、その中に含まれる個人情報(代表者氏名等)の取扱いには注意が必要です:

| 情報の性質 | 取扱い |

|---|---|

| 法人名・登録番号・処分内容 | 公開情報として引用・転載可 |

| 代表者の氏名(法人の場合) | 公開情報として参照可だが、不当な利用は個人情報保護法の対象 |

| 代表者の住所・連絡先 | 登録簿上の情報であり、不当な利用は慎重に |

業界への抑止効果(実際の事例):

実際に国交省に公表された業者については:

  • 業界内での「要注意業者リスト」として認識される
  • 業者団体(全管協等)から脱退勧告・除名等の自主規制
  • 融資金融機関からの信用停止・融資中断
  • 取引先(建設会社・保険会社等)からの取引中止

これらの社会的制裁は法的効力はありませんが、実質的には業務継続が困難になるケースが多く、「公表=実質的な廃業に近い」状況を生み出す場合があります。

賃管士の実務での公表情報の活用:

1. 委託先・再委託先の確認: 自社がサービスを委託する管理業者や設備会社に業法違反歴がないか確認

2. オーナーへの情報提供: 管理業者選定を相談されたオーナーに国交省の処分情報検索方法を案内

3. 自社の処分リスク管理: 自社(所属会社)の業法遵守状況をモニタリングし、処分リスクを低減

4. 入居者への説明: 管理業者の法的地位・処分歴を入居者が確認できる情報源の提供

処分情報の公表は「最後の手段」であり、業法遵守により処分自体を受けないことが最善策です。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第25条・第36条・国交省ウェブサイト(処分情報公開)e-Gov・国交省サイト突合済。国交省での処分情報公開・同意不要・公示情報の引用転載可・競業他社への提供目的でない確認。基準日2026-04-01以内。正答ウ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第25条(行政処分の公表)・国土交通省「行政処分等一覧」 確認日: 2026-06-10 出典: 国土交通省ウェブサイト / e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

関連論点

公表制度——業法上の公表・処分情報の開示と効果頻出度C

賃貸住宅管理業法の他の問題

1
賃貸住宅管理業法(登録制度)
2
賃貸住宅管理業法(登録制度)
3
賃貸住宅管理業法(登録制度)
4
賃貸住宅管理業法(登録制度)
5
賃貸住宅管理業法(登録制度)
6
賃貸住宅管理業法(登録制度)
賃貸住宅管理業法の一覧

科目別に解いて、賃管士に合格

5科目のオリジナル問題。各問に根拠条文・国土交通省ガイドラインとAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。