賃管士 賃貸住宅管理業法 問137:賃貸住宅管理業法(監督・罰則)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業法の施行時の経過措置(附則・みなし登録)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア賃貸住宅管理業法の全面施行日は令和2年(2020年)6月12日であり、公布と同時に全面施行された。
- イ業法全面施行時(令和3年6月15日)に既に管理業を営んでいた事業者は、全面施行後1年以内に登録申請を行えばみなし登録として業務継続できる。
- ウみなし登録の期間中(経過措置期間中)であっても、業法第28条・第29条(誇大広告・不当勧誘禁止)は適用される。正答
- エ経過措置期間(みなし登録期間)中に欠格事由(業法第6条各号)が判明した場合でも、みなし登録の効力は維持される。
- オ業法附則の経過措置は、賃貸住宅管理業者にのみ適用され、特定転貸事業者(サブリース業者)には経過措置は設けられていない。
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正答はウです。
業法第28条・第29条(誇大広告禁止・不当勧誘禁止)は令和2年(2020年)12月15日に先行施行されています。この先行施行規定はみなし登録期間(経過措置期間)に関わらず適用されます。経過措置期間中でも誇大広告・不当勧誘は禁止されています。ウが正しい記述です。
アは誤りです。公布は令和2年6月12日ですが、全面施行は令和3年(2021年)6月15日です(2段階施行)。
イは誤りです。経過措置の具体的な期間は1年ですが、「みなし登録」の内容・期間については附則の詳細規定があります。
エは誤りです。みなし登録期間中でも欠格事由が判明した場合は効力を失う場合があります。
オは誤りです。特定転貸事業者(サブリース)の先行施行(第28条・第29条)については附則で別途規定されています。
業法の2段階施行と経過措置の概要:
| 施行段階 | 施行日 | 施行内容 |
|---|---|---|
| 公布 | 令和2年6月12日 | 法律公布のみ(施行なし) |
| 先行施行 | 令和2年12月15日 | 第28条・第29条(誇大広告・不当勧誘禁止) |
| 全面施行 | 令和3年6月15日 | 全条文施行(登録制度・業務管理者・重説等) |
経過措置(みなし登録)の概要:
- 全面施行時(令和3年6月15日)に既に管理業を営んでいた事業者→一定期間内に登録申請を行えばその間もみなし登録として業務継続可能
- ただし欠格事由が判明した場合は経過措置の適用を受けられない
各選択肢の解説:
- ア(誤): 公布(令和2年6月12日)≠全面施行(令和3年6月15日)。
- イ(不正確): 経過措置の具体的な期間・内容は附則に規定(「1年以内」は典型的な経過措置期間だが正確には附則確認が必要)。
- ウ(正): 第28条・第29条は令和2年12月15日先行施行済み。経過措置期間に関わらず適用される。正答です。
- エ(誤): 欠格事由(第6条各号)が判明した場合はみなし登録の効力が失われる場合があります(附則の規定)。
- オ(誤): 先行施行(第28条・第29条)は経過措置と一体ではなく、サブリース業者にも適用されています。
【業法制定の経緯・2段階施行の立法意図・みなし登録の法的構造・経過措置期間中の義務・先行施行規定の意義・業界への移行期間の影響】
業法制定の経緯と2段階施行の意図:
令和2年(2020年)の賃貸住宅管理業法制定の背景:
1. サブリーストラブルの社会問題化: 2017年以降、「30年一括借上」による被害が顕在化
2. 任意の管理業者登録制度の限界: 国交省の行政指導(任意)では実効性が不十分
3. 業法制定の要請: 消費者団体・被害者団体の立法化要請
2段階施行の理由:
- 先行施行(令和2年12月15日・第28条・第29条): サブリーストラブルが進行中であり、緊急的な誇大広告・不当勧誘規制が必要
- 全面施行(令和3年6月15日): 登録制度・業務管理者・重説等の本格規制は準備期間(約1年)が必要
みなし登録の法的構造(附則):
業法附則は「全面施行時に既に管理業を営んでいた者は、施行後一定期間内に登録申請をすれば、それまでの間は登録を受けたものとみなす(みなし登録)」という経過措置を設けています。
みなし登録の期間中(申請をするまで・または申請が拒否されるまで):
- 管理業務を継続できる
- ただし業法の義務(重説・帳簿・標識・分別管理等)は全面施行後から適用される
- 欠格事由に該当する場合はみなし登録の効力を失う
経過措置期間中の業法上の義務:
みなし登録期間中でも以下の義務は全面施行後から即時適用:
1. 重要事項説明(第13条・第30条)
2. 成立時書面の交付(第14条・第31条)
3. 帳簿の備付け(第18条)
4. 標識の掲示(第19条)
5. 分別管理(第16条)
6. 定期報告(第20条)
7. 秘密保持義務(第21条)
みなし登録とは「登録申請の猶予」であり、「業法の義務の猶予」ではありません。
先行施行(第28条・第29条)の意義:
令和2年12月15日以降は、業法の登録制度が始まる前でも:
- 誇大広告禁止(第28条)
- 不当勧誘禁止(第29条)
が適用されました。これにより「業法の全面施行まで規制が及ばない」という期間を最小化し、進行中のサブリーストラブルへの即時対応が可能となりました。
業界への移行期間の影響:
業法全面施行(令和3年6月15日)に向けた業界の対応:
1. 登録申請の準備(申請書類の整備・業務管理者の選任)
2. 重説書面・成立時書面の整備
3. 帳簿・標識・分別管理体制の構築
4. 業務管理者要件を満たす人材の確保(賃管士・宅建士+実務2年)
この移行期間(令和2年6月〜令和3年6月)が「登録準備期間」として機能し、多くの管理業者が業法対応を進めました。令和3年6月15日時点での登録業者数は約2,000社超でした。
現在(令和6〜8年)の登録状況と業法の定着:
全面施行から数年が経過した現在(2026年)では:
- 登録業者数:約2,000〜3,000社(増加傾向)
- みなし登録期間は終了(全ての業者は正式登録または廃業)
- 経過措置は完全に終了し、業法が通常通り適用されている状態
業法の定着により、賃管士の重要性も高まっており、試験受験者数・合格者数も増加傾向にあります。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法附則(経過措置・みなし登録)・業法第28条・第29条(令和2年12月15日先行施行)e-Gov突合済。先行施行は経過措置に無関係に適用・みなし登録は登録の猶予(義務の猶予ではない)・公布と全面施行は別日確認。基準日2026-04-01以内。正答ウ維持。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律附則(経過措置)・業法第28条・第29条の施行日 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。