賃貸住宅管理業法138賃貸住宅管理業法(監督・罰則)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問138:賃貸住宅管理業法(監督・罰則)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業の登録申請に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 賃貸住宅管理業の登録申請書には、申請者の商号・名称・住所・代表者の氏名等を記載しなければならない。
  • 登録を受けた管理業者には、国土交通大臣から登録番号が付与される。
  • 登録番号は「国土交通大臣(N)第〇〇〇〇号」という形式で付与され、括弧内の数字は最初の登録か更新回数かを示す。
  • 登録申請書の記載事項には、管理する賃貸住宅の所在地・戸数の全リストが含まれる。正答
  • 申請書に虚偽の記載をして登録を受けた場合、業法違反(不正手段による登録)として登録取消の対象となる。
正答:登録申請書の記載事項には、管理する賃貸住宅の所在地・戸数の全リストが含まれる。

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正答(誤っているもの)はエです。

登録申請書(業法第4条・施行規則第5条〜)の記載事項には、管理業者の商号・住所・代表者等の情報は含まれますが、管理する全ての賃貸住宅の所在地・戸数の全リストは記載事項に含まれていません。管理物件の全リストを登録申請時に提出する義務はありません(管理物件は変動するため)。

ア(申請書の記載事項)・イ(登録番号の付与)・ウ(登録番号の形式)・オ(虚偽申請→取消)はいずれも正しい記述です。

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登録申請書の主な記載事項(業法第4条・施行規則第5条〜):

| 記載事項 |

|---|

| 商号または名称 |

| 住所 |

| 代表者の氏名 |

| 役員の氏名(法人の場合) |

| 事務所の名称・所在地 |

| 業務管理者の氏名・登録番号 |

| 申請日・申請者の署名押印 |

「管理する全物件の所在地・戸数リスト」は記載事項に含まれません(第4条・施行規則を確認)。

各選択肢の解説:

  • ア(正): 第4条の記載事項として商号・住所・代表者等は含まれます。正しい記述です。
  • イ(正): 登録番号は国交大臣から付与されます。正しい記述です。
  • ウ(正): 宅建業法の免許番号と同様に「(N)第〇号」形式。Nは最初の登録=1、更新ごとに増加。正しい記述です。
  • エ(誤・正答): 全物件リストは記載事項に含まれない。申請時に全物件を登録する仕組みではありません。正答です。
  • オ(正): 不正手段(虚偽申請)による登録は第23条の登録取消事由。正しい記述です。
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【登録申請の全体手続き・登録番号の意味・申請書記載事項の詳細・登録後の変更管理・不正申請のリスク・実務での登録管理】

登録申請の全体手続き:

登録申請の流れ:

1. 申請書類の準備(施行規則第5条〜の所定様式)

2. 収入印紙90,000円円を申請書に貼付

3. 主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等に提出

4. 書類審査(欠格事由・業務管理者要件等の確認)

5. 登録完了・登録証・登録番号の付与

6. 登録簿への記載・公開

申請から登録完了まで概ね1〜2ヶ月の審査期間が必要です。

登録番号の形式「(N)第〇号」:

宅建業法の免許番号「国土交通大臣(N)第〇号」と同様の形式:

  • 「N=1」: 最初の登録
  • 「N=2」: 1回目の更新後
  • 「N=3」: 2回目の更新後(以降同様)

更新ごとにNの数字が増加することで、業者の営業継続年数の指標となります。委託者(オーナー)が管理業者を選定する際に「(1)」は新規・「(5)」は20年以上の実績がある業者という判断材料になります。

施行規則第5条〜の申請書記載事項(詳細):

| 号 | 記載事項 |

|---|---|

| 第1号 | 商号または名称 |

| 第2号 | 住所(個人は住所、法人は主たる事務所の所在地) |

| 第3号 | 代表者の氏名・生年月日(個人の場合は申請者本人) |

| 第4号 | 役員の氏名・生年月日(法人の場合) |

| 第5号 | 従たる事務所の名称・所在地 |

| 第6号 | 業務管理者の氏名・生年月日・賃管士登録番号等 |

この記載事項に「管理物件の所在地・戸数の全リスト」は含まれていません。これは:

  • 管理物件は日々変動する(新規委託・契約終了)ため、登録申請時の固定リストでは意味をなさない
  • 管理物件の管理は帳簿(第18条)・定期報告(第20条)で別途行われる設計

不正申請のリスク(虚偽記載):

申請書に虚偽を記載した場合のリスク:

1. 登録取消(第23条第1項第1号): 不正の手段による登録取得

2. 業法第41条の罰則: 不正の手段により登録を受けた者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(業法第41条第1号)

3. 欠格事由の確認漏れ: 役員の欠格事由を申告しなかった場合、発覚後に登録取消

申請書類の正確な記載は登録の前提であり、不正申請は当然のことながら厳しく対処されます。

実務での登録管理(賃管士の関与):

賃管士が所属する管理会社の登録管理における役割:

1. 登録申請書類の内容確認(記載漏れ・誤記のチェック)

2. 業務管理者情報の正確な記載(資格証番号・有効期限)

3. 変更届出(第7条)の要否判断(役員変更・事務所変更等)

4. 更新申請の期限管理

登録管理は会社の法的存在の基盤に関わるため、賃管士として正確な知識と管理体制が求められます。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第4条・施行規則第5条〜・第23条 e-Gov突合済。

監修再確認 2026-06-10(legal-reviser・再監修): 不正申請の罰則条文を「第42条(30万円以下罰金)」→「第41条第1号(1年以下懲役/100万円以下罰金)」に修正。不正手段による登録は無登録営業と同水準の重い罰則。申請書記載事項(全物件リストは含まれない)・登録番号形式・虚偽申請の取消事由は維持。基準日2026-04-01以内。正答エ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第4条・施行規則第5条〜第7条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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