賃貸住宅管理業法139賃貸住宅管理業法(監督・罰則)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問139:賃貸住宅管理業法(監督・罰則)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第1条(目的)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 業法の目的は、賃貸住宅管理業を営む者の登録制度を設けることのみにある。
  • 業法の目的には、賃貸住宅管理業務の適正な運営を確保することが含まれる。正答
  • 業法は、入居者(転借人・賃借人)の保護を主な目的とし、賃貸人(オーナー)の利益は副次的な目的に過ぎない。
  • 業法は、賃貸住宅の管理業者のみを規制対象とし、サブリース業者は業法の目的規定(第1条)の保護対象に含まれない。
  • 業法の目的は、賃貸住宅の市場の整備を図ることにはなく、賃貸人の利益保護のみを目的としている。
正答:業法の目的には、賃貸住宅管理業務の適正な運営を確保することが含まれる。

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正答はイです。

業法第1条は「この法律は、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保するとともに、入居者及び賃貸住宅のオーナーの利益の保護を図り、あわせて良質な賃貸住宅の安定的な確保を図る」旨の目的を規定しています。「賃貸住宅管理業務の適正な運営を確保する」という部分がイとして正しい記述です。

アは誤りです。登録制度だけでなく、業務の適正運営・消費者保護等の複合的な目的があります。

ウは誤りです。入居者だけでなく賃貸人(オーナー)の保護も同様に目的として規定されています。

エは誤りです。業法はサブリース業者(特定転貸事業者)への規制(第28条〜)も含んでおり、保護対象に含まれています。

オは誤りです。「良質な賃貸住宅の安定的な確保(市場整備)」も業法の目的に含まれています。

標準試験対策の基準レベル

業法第1条(目的)の3つの柱:

| 柱 | 内容 |

|---|---|

| ①業務の適正運営確保 | 管理業務が適正に行われるよう業者規制 |

| ②入居者・オーナーの利益保護 | 管理業務を利用する者(委託者・入居者)の保護 |

| ③良質な賃貸住宅の安定的確保 | 賃貸住宅市場全体の整備・良質な住宅の供給確保 |

各選択肢の解説:

  • ア(誤): 目的は登録制度の設置だけではなく、3つの柱が全て目的に含まれます。
  • イ(正): 業務の適正な運営確保は第1条の明文の目的。正答です。
  • ウ(誤): 入居者(賃借人)保護と賃貸人(オーナー)保護は同等に規定されています(第1条で「入居者及び賃貸住宅のオーナーの利益の保護」と並列)。
  • エ(誤): サブリース業者への規制(第28条〜)は業法の重要な柱であり、サブリース契約の当事者(オーナー・サブリース業者)は業法の保護対象です。
  • オ(誤): 「良質な賃貸住宅の安定的な確保」という市場整備の目的が第1条に含まれています。
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【業法の立法趣旨の背景・3つの目的の相互関係・宅建業法との目的の違い・消費者保護的観点・業法が解決しようとした問題・賃管士の役割との接続】

業法制定の背景(立法趣旨の理解):

賃貸住宅管理業法(令和2年法律第60号)制定の直接的な背景:

1. サブリーストラブルの多発: 「30年一括借上」「家賃保証」を謳った詐欺的なサブリース契約による被害が社会問題化

2. 管理業者の質のばらつき: 悪質な管理業者(家賃横領・管理不備・連絡途絶等)による被害

3. 任意登録制度の限界: 国交省の従前の行政指導(任意登録)では実効性が不十分

4. 賃貸住宅市場の信頼性低下: 上記の問題により、賃貸住宅への投資・管理に関する市場全体の信頼が低下

業法はこれらの問題を解決するために制定されました。

3つの目的の相互関係:

| 目的 | 直接的な規制 | 対象業者 |

|---|---|---|

| ①業務の適正運営 | 登録制度・業務管理者・重説・帳簿・分別管理等 | 賃貸住宅管理業者(登録事業者) |

| ②入居者・オーナーの利益保護 | 重説・定期報告・サブリース規制 | 管理業者・特定転貸事業者 |

| ③良質な賃貸住宅の安定確保 | 維持保全義務・管理品質の底上げ | 市場全体 |

3つの目的は相互に関連しており、「業務が適正に行われれば(①)、利害関係者が保護され(②)、市場全体が信頼できるものになる(③)」という論理構造です。

宅建業法との目的の違い:

| 比較 | 宅建業法(第1条) | 管理業法(第1条) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 宅地・建物の取引の公正・業者の適正な活動確保・購入者等の利益保護 | 管理業務の適正運営・入居者・オーナーの利益保護・良質な賃貸住宅確保 |

| 市場整備 | 宅地・建物取引市場の健全発展 | 良質な賃貸住宅の安定的確保(住宅政策的観点) |

| 対象 | 売買・交換・賃貸借の取引業者 | 管理業者・特定転貸事業者 |

業法は宅建業法より「住宅政策(良質な賃貸住宅の確保)」的な観点が強い設計となっています。これは少子高齢化・人口減少に伴う賃貸住宅の長期的な安定確保という社会政策目標を反映しています。

「入居者保護」と「オーナー保護」の同等性:

業法第1条は「入居者及び賃貸住宅のオーナーの利益の保護」と入居者とオーナーを並列で保護対象としています。

  • 入居者保護: 管理業者・サブリース業者の不適切な業務による入居者への被害防止(居住安定の確保)
  • オーナー保護: 管理業者・サブリース業者の詐欺的・不適切な業務によるオーナーへの被害防止

特にサブリース規制(第28条〜)はオーナー保護が主眼であり、管理受託規制(第3条〜)はオーナー・入居者双方の保護を意図しています。

賃管士の役割と業法の目的の接続:

業法の目的(第1条)は賃管士(業務管理者・管理実務担当者)の職責と直接つながっています:

1. 業務の適正運営(目的①): 重説・帳簿・分別管理を適切に実施する職責

2. 利益保護(目的②): オーナー・入居者の利益を最優先に考えた管理業務の実践

3. 良質な住宅確保(目的③): 適切な維持保全により建物の品質を維持し、長期的な賃貸住宅供給に貢献

業法第1条の目的を常に念頭に置くことが、賃管士として業務判断の基準となります。「この行為は業法の目的(入居者・オーナーの利益保護)に合致しているか」という問いが実務判断の軸です。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第1条 e-Gov突合済。業務適正運営・入居者・オーナーの利益保護(並列)・良質な賃貸住宅確保(市場整備)の3目的・登録制度のみが目的ではない・入居者のみが保護対象ではない確認。基準日2026-04-01以内。正答イ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第1条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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