賃貸住宅管理業法140賃貸住宅管理業法(監督・罰則)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問140:賃貸住宅管理業法(監督・罰則)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業の登録取消後の再登録制限に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 登録を取り消された者(または登録を取り消された法人の役員であった者)は、取消の日から5年年間は再登録申請をすることができない。
  • 廃業届出(業法第9条)によって登録が消滅した場合は、廃業の日から5年年間は再登録申請ができない。正答
  • 登録取消後5年年を経過した後は、欠格事由に該当していなければ再登録申請が可能である。
  • 登録取消となった法人の代表取締役(取消前5年年以内に就任)は、取消の日から5年年間は別の法人の役員として管理業者の登録申請に関与する場合も欠格事由に該当する。
  • 業務停止命令を受けたが登録取消には至らなかった場合、5年年間の再登録制限は発生しない。
正答:廃業届出(業法第9条)によって登録が消滅した場合は、廃業の日から5年年間は再登録申請ができない。

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正答(誤っているもの)はイです。

廃業届出(業法第9条)による登録の消滅は「取消」ではなく「任意の廃業(登録消滅)」です。業法第6条第1項第2号の5年年間の再登録制限は「登録を取り消された者」に適用されるものであり、廃業届出による登録消滅には5年年制限は適用されません。廃業後は欠格事由に該当しなければ即座に再登録申請が可能です。イが誤りです。

ア・ウ・エ・オはいずれも正しい記述です。

標準試験対策の基準レベル

登録消滅の種類と再登録制限の有無:

| 登録消滅の種類 | 再登録制限 | 根拠 |

|---|---|---|

| 登録取消(第23条) | 取消から5年年間制限 | 第6条第1項第2号 |

| 廃業届出(第9条) | 制限なし(欠格事由なければ即再申請可) | 廃業≠取消 |

| 合併消滅(第9条) | 消滅法人の存続法人への影響は別判断 | — |

| 有効期間満了(更新忘れ) | 制限なし(欠格事由なければ即再申請可) | 失効≠取消 |

各選択肢の解説:

  • ア(正): 第6条第1項第2号(登録取消から5年年制限)・同第6号(取消法人の役員への波及)のとおり。正しい記述です。
  • イ(誤・正答): 廃業届出は「任意の登録消滅」であり「登録取消」ではありません。5年年制限は適用されません。正答(誤っているもの)です。
  • ウ(正): 5年年経過後に欠格事由がなければ再申請可。正しい記述です。
  • エ(正): 第6条第2項(法人の場合の役員への欠格事由の波及)のとおり。正しい記述です。
  • オ(正): 業務停止命令は登録取消ではないため5年年制限は発生しません。停止期間終了後は通常どおり業務再開可能。正しい記述です。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【登録取消と廃業届出の本質的な違い・5年年制限の意義・欠格事由の運用・法人取消後の役員への波及・業務停止と取消の関係・実務での対応】

登録取消(第23条)と廃業届出(第9条)の本質的な違い:

| 比較 | 登録取消(第23条) | 廃業届出(第9条) |

|---|---|---|

| 性格 | 行政処分(国交大臣の処分) | 届出(本人の意思による登録消滅) |

| 原因 | 業法違反・欠格事由・不正申請等 | 廃業の意思決定 |

| 手続き | 聴聞手続き(行政手続法) | 届出書を30日以内日以内に提出 |

| 5年年制限 | あり(欠格事由として) | なし |

| 社会的評価 | 問題業者として公表 | 通常の廃業として処理 |

廃業届出後の再登録の要件:

廃業後に再登録申請する場合(5年年制限なし):

1. 新規登録申請と同様の手続き(申請書作成・手数料90,000円円)

2. 欠格事由(第6条各号)に該当しないこと

3. 業務管理者の確保

4. 事務所の整備

廃業→即再申請というケースも法的には可能ですが、実務的には「廃業の事情(撤退・合併等)」が解消された後に再申請するのが一般的です。

5年年制限の趣旨(業法第6条第1項第2号):

登録取消後5年年間の再登録制限は:

1. 制裁的機能: 業法違反・不正申請による取消に対する実質的なペナルティ

2. 市場浄化機能: 問題業者が即座に再登録して同じ問題を繰り返すことの防止

3. 信頼回復期間: 5年年間の冷却期間により、業界・消費者の信頼を再構築

宅建業法(第5条・取消後5年制限)と同様の設計です。

法人取消後の役員への波及(第6条第2項)の実際:

取消を受けた法人(A社)の取消前5年年以内の役員(甲)は:

  • 甲自身が新たに管理業者として登録申請:欠格事由(第6条第1項第6号)により拒否
  • 甲が別の法人(B社)の役員として登録申請に関与:B社もその役員(甲)の欠格事由により登録拒否(第6条第2項)

この「役員への波及」により、実質的なオーナー・経営者が別会社を設立して同じ業務を継続することを防止します。ただし5年年後は制限が解除されます。

業務停止命令と登録取消の違い(実務的理解):

| 処分 | 登録の有無 | 業務の可否 | 5年年制限 |

|---|---|---|---|

| 業務停止命令 | 登録は維持 | 停止期間中は不可・期間後は再開可 | なし |

| 登録取消 | 登録消滅 | 取消後は業務不可 | あり(5年年) |

業務停止命令は「一時的な業務停止」であり登録は維持されます。停止期間終了後は通常どおり業務を再開できます。登録取消は「業者資格の剥奪」であり、業務の再開には5年年後の再登録が必要です。

実務での対応(取消リスク管理):

管理会社が登録取消リスクを回避するための対策:

1. 業法遵守体制(重説・帳簿・分別管理等)の確実な整備

2. 業務管理者の適切な選任・維持

3. 立入検査への誠実な対応(虚偽報告の禁止)

4. 改善命令・業務停止命令を受けた場合の速やかな是正

登録取消は事業継続の最大のリスクであり、取消前段階(業務改善命令・業務停止命令)で速やかに対処することが重要です。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第6条第1項第2号・第6号・第9条・第23条 e-Gov突合済。廃業届出は5年年制限なし(取消と廃業の区別)・業務停止命令は5年年制限なし・役員への波及確認。基準日2026-04-01以内。正答イ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第6条第1項第2号・第9条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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