賃管士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

賃管士 賃貸住宅管理業法 問143|業法の横断的整理——賃管士試験出題傾向と頻出論点の総括

問題

賃管士 | 賃貸住宅管理業法 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

賃貸住宅管理業法に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはどれか。

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答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

正答はアです。

登録の有効期間は5年(業法第3条第2項)で、更新申請は有効期間満了の90日前から30日前まで(施行規則第4条)です。アが正しい記述です。

イは誤りです。200戸未満でも、特定転貸事業者としての規制(第28条〜)は適用されます。

ウは誤りです。宅地建物取引士で、国土交通大臣が指定する講習を修了した者も要件を満たします(施行規則第14条第2号)。

エは誤りです。施行規則第31条の説明事項は11号で、同一条件更新時の省略を定めた施行規則の規定もありません。

オは誤りです。サブリース規制(第28条〜第36条)に登録制度はありません。

賃管士試験の業法頻出論点の総括:

論点正確な内容よくある誤解
登録義務の閾値管理戸数200戸以上で義務(施行規則第3条)「全業者に義務」→誤り
有効期間・更新期間5年・満了の90日前〜30日前「3年」「いつでも可」→誤り
業務管理者の要件実務経験2年以上(又は同等以上)+登録証明事業の証明、又は宅建士+指定講習「賃管士のみ」「両方必要」→誤り
重説の説明事項施行規則第31条の11号「13項目」「施行規則に同一条件更新の省略規定あり」→誤り
サブリース規制登録制度なし(行為規制)。ただし維持保全を行うサブリース業者は賃貸住宅管理業も営むとされ、200戸以上なら登録が必要「登録がなければサブリース業務ができない」→誤り

各選択肢の解説:

  • イ(誤): 200戸未満でも、特定転貸事業者としての規制(第28条〜第36条)は管理戸数に関係なく適用されます。
  • ア(正): 第3条第2項・施行規則第4条のとおり。正答です。
  • ウ(誤): 宅建士ルートも施行規則第14条第2号で認められています。
  • エ(誤): 施行規則第31条は第1号〜第11号の11事項です。また、同一条件での更新時の扱いは施行規則ではなく「解釈・運用の考え方」(契約期間のみの延長など形式的な変更は説明不要)で示されています。
  • オ(誤): サブリース規制自体に登録制度はなく、登録がなくてもサブリース業務はできます。

【業法学習の全体像・試験頻出論点・誤解しやすい論点・他科目との接続】

業法(賃貸住宅管理業法)学習の全体像:

以下の6クラスターに分けて理解すると効率的です:

クラスター①: 登録制度(登録義務・有効期間・申請手続き)

  • 管理戸数200戸以上の義務、5年の有効期間、90日前〜30日前の更新申請
  • 欠格事由(第6条第1項各号)、変更届出(第7条・変更の日から30日以内)
  • 廃業等の届出(第9条・その日から30日以内)、登録簿の一般の閲覧(第8条)

クラスター②: 業務管理者(選任義務・要件・欠けた場合)

  • 営業所又は事務所ごとに1人以上、他の営業所等との兼務不可(第12条第1項・第3項)
  • 要件:実務経験2年以上(又は同等以上)+登録証明事業の証明、又は宅建士+指定講習(施行規則第14条)
  • 全員欠けたときは新たに選任するまで管理受託契約を締結できない(第12条第2項)

クラスター③: 管理受託契約の規制(重説・成立時書面・各種義務)

  • 重説:締結前・施行規則第31条の11事項
  • 成立時書面:締結後遅滞なく(第14条)
  • 再委託(第15条・全部の再委託の禁止)・分別管理(第16条)・帳簿(第18条・事業年度末に閉鎖し閉鎖後5年保存)
  • 標識(第19条)・定期報告(第20条・契約締結日から1年を超えない期間ごと)・秘密保持(第21条)

クラスター④: サブリース規制(誇大広告・不当勧誘・重説)

  • 第3章(第28条〜第36条)は令和2年12月15日施行
  • 特定転貸事業者の定義(第2条第5項)・サブリース規制に登録制なし
  • 締結前書面(第30条)・締結時書面(第31条)・書類の閲覧(第32条)・指示(第33条)・業務停止(第34条)

クラスター⑤: 監督・行政処分(改善命令・停止命令・登録取消)

  • 業務改善命令(第22条)、業務停止・登録取消(第23条・いずれも「できる」規定)
  • 聴聞(登録取消し)・弁明の機会付与(業務停止等)(行政手続法第13条)
  • 業務停止は1年以内・登録取消後は取消しの日から5年は欠格(第6条第1項第3号)

クラスター⑥: 罰則・不服申立

  • 第41条:無登録営業・不正登録・名義貸し→1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科
  • 第42条:管理業者の業務停止命令違反・故意の不告知等(第29条第1号)・特定転貸事業者等の業務停止命令違反→6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金、又は併科
  • 第43条:特定賃貸借契約の締結前書面(第30条)・締結時書面(第31条)違反→50万円以下の罰金
  • 第44条:管理受託契約の締結時書面(第14条)・帳簿・標識・秘密保持・業務改善命令違反等→30万円以下の罰金(管理受託契約の重説=第13条の違反には罰則なし)
  • 第45条:両罰規定(第44条第7号を除く)
  • 第46条:廃業等の届出(第9条)違反→20万円以下の過料
  • 不服申立:審査請求(知った日の翌日から3か月)・取消訴訟(知った日から6箇月)・前置主義なし

誤解されやすい論点TOP5:

1. 「サブリース規制には登録制度がない」: ただし維持保全を行うサブリース業者は賃貸住宅管理業も営むとされ、200戸以上なら登録が必要

2. 「重説の説明者に資格要件なし」: 第13条・第30条とも法令上の資格者要件はない(専門的知識のある者が行うことが望ましい)

3. 「業務管理者は賃管士のみ」: 宅建士+指定講習でも可

4. 「業務停止命令違反→当然に登録取消」: 取消しは「できる」規定で、聴聞等の手続が必要

5. 「廃業届出後5年は登録できない」: 5年の欠格は「登録取消し」の場合のみ(廃業による失効は対象外)

他科目との接続:

  • 民法・借地借家法: 管理受託契約(委任・準委任)・賃貸借契約・サブリースと借地借家法第28条・第32条の関係
  • 建築・設備: 維持保全(点検・清掃その他の維持と必要な修繕=第2条第2項第1号)の実施内容
  • 管理実務: 定期報告・原状回復・退去精算・入居者対応の法的根拠
この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条・第12条・第13条・第28条〜第36条・施行規則第3条・第4条・第14条・第31条 確認日: 2026-09-30(e-Gov 本文で照合) 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

この問題の関連トピック

  • 業法の横断的整理——賃管士試験出題傾向と頻出論点の総括
  • 頻出度A

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