賃貸住宅管理業法19賃貸住宅管理業法(登録制度)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問19:賃貸住宅管理業法(登録制度)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法の業務停止命令および罰則体系に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 国土交通大臣は、登録事業者が業法の規定に違反した場合は、必ず業務停止命令に先立って業務改善命令を発しなければならない。
  • 業務停止命令により停止できる期間は最長1年年であり、停止期間中に違反が是正されなかった場合でも、さらに延長することはできない。
  • 業務停止命令に違反して業務を継続した場合、業務停止命令違反として登録が取り消されるとともに、刑事罰(1年以下年以下の懲役/100万円以下万円以下の罰金)の対象となる。
  • 秘密保持義務(業法第21条)に違反した者には、30万円以下万円以下の罰金が科せられるが、両罰規定の対象ではなく当該個人のみが処罰される。
  • 業法第44条は「30万円以下の罰金」(刑事罰)を規定しており、その対象には変更届出の懈怠・帳簿の不備・標識の未掲示・秘密保持義務違反・従業者証明書の未携帯等が含まれる。正答
正答:業法第44条は「30万円以下の罰金」(刑事罰)を規定しており、その対象には変更届出の懈怠・帳簿の不備・標識の未掲示・秘密保持義務違反・従業者証明書の未携帯等が含まれる。

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正答はオです。

業法第44条は「30万円以下の罰金」(刑事罰)を規定する条文であり、対象行為には変更届出の懈怠(業法第7条違反)・帳簿不備(第18条違反)・標識の未掲示(第19条違反)・秘密保持義務違反(第21条違反)・従業者証明書未携帯(第17条違反)等が含まれます。「過料(行政罰)」は業法第46条で廃業届出(第9条第1項)違反のみ20万円以下と規定されています。

業務停止命令は最長1年年(業法第24条)ですが、停止後も違反が続く場合は登録取消が適用されます(イの「延長できない」は不正確)。秘密保持義務違反(業法第21条)は業法第44条第7号により30万円以下万円以下の罰金の対象で、業法第45条の両罰規定の対象にもなります(エ誤り)。業務改善命令は業務停止命令の必須前置きではありません(ア誤り)。

標準試験対策の基準レベル

罰則体系の整理(業法第41〜46条):

| 行為 | 罰則 | 種類 | 条文 | 両罰規定 |

|---|---|---|---|---|

| 無登録営業・名義貸し | 1年以下年以下の懲役/100万円以下万円以下の罰金 | 刑事罰 | 第41条 | 第45条(対象) |

| 業務停止命令違反・不実告知 | 6月以下の懲役/50万円以下の罰金 | 刑事罰 | 第42条 | 第45条(対象) |

| サブリース(特定賃貸借)契約成立時書面交付違反等 | 50万円以下の罰金 | 刑事罰 | 第43条 | 第45条(対象) |

| 変更届出懈怠(第7条違反)・業務管理者不在(第12条違反)・管理受託契約書面違反(第13/14条違反)・従業者証明書未携帯(第17条違反)・帳簿不備(第18条違反)・標識未掲示(第19条違反)・秘密保持義務違反(第21条違反) | 30万円以下の罰金 | 刑事罰 | 第44条各号 | 第45条(対象) |

| 廃業届出懈怠(第9条第1項違反) | 20万円以下の過料 | 行政罰 | 第46条 | 対象外 |

業務停止命令(業法第24条)のポイント:

  • 期間:最長1年年
  • 停止後も違反が続く場合:業務停止命令の「延長」規定はないが、登録取消処分への移行が可能
  • 停止命令違反の場合:業法第41条の刑事罰+登録の必要的取消(業法第23条第1項)

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 業務改善命令は業務停止命令の必須前置きではない(直接業務停止命令を発動できる場合あり)。
  • イ(誤): 最長1年年は正しいが「延長できない」は不正確。延長はないが登録取消へ移行可。
  • ウ(正の内容だが注意): 業務停止命令違反→必要的登録取消+刑事罰。内容は正しいが業務停止命令違反の刑事罰は業法第41条第3号。
  • エ(誤): 秘密保持義務違反(業法第21条違反)は業法第44条第7号により30万円以下の罰金で、業法第45条の両罰規定の対象(法人も罰金刑)。
  • オ(正): 業法第44条は「30万円以下の罰金」(刑事罰)。対象には変更届出懈怠・帳簿不備・標識未掲示・秘密保持違反・従業者証明書未携帯等が含まれる。なお業法上の「過料」は第46条の廃業届出懈怠(20万円以下)のみ。
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【賃貸住宅管理業法における「罰金」と「過料」の正確な区別】

日本の制裁法制は「刑事罰(懲役・禁錮・罰金・拘留・科料)」と「行政罰(過料)」という二元構造を採ります。賃貸住宅管理業法では:

業法第41〜44条=罰金(刑事罰):

  • 罰金は刑事罰であり、刑事訴訟法に基づく手続(送致・起訴・公判)で科せられ、確定すれば前科として記録される
  • 業法第41条(無登録営業等・100万円以下/1年以下の懲役併科可)/第42条(業務停止違反等・50万円以下/6月以下の懲役併科可)/第43条(サブリース書面違反等・50万円以下)/第44条(変更届出懈怠・業務管理者不在・管理受託契約書面違反・従業者証明書未携帯・帳簿不備・標識未掲示・秘密保持違反等・30万円以下)

業法第46条=過料(行政罰):

  • 過料は行政罰であり、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定で科す(前科にならない)
  • 業法第46条は「第9条第1項の廃業届出をせず、または虚偽の届出をしたとき」を対象とし、20万円以下の過料を定める(賃貸住宅管理業法における過料規定はこれのみ)

つまり、管理業法上の「過料」は廃業届出懈怠の場面に限定されており、変更届出懈怠・帳簿不備・標識未掲示等は過料ではなく罰金(刑事罰)の対象です。試験対策上、「業法第44条は罰金(刑事罰)」「業法第46条は過料(行政罰・廃業届出懈怠のみ)」と区別することが重要です。

業務停止命令の「最長1年年」の意味:

「最長1年年」は「一回の業務停止命令で最長1年年を超えて停止できない」という上限規定です。1年年停止後も違反が解消されない場合、新たな業務停止命令を重ねて発動することは規定上は可能ですが、実務上は登録取消へ移行するケースが多い。また1年年未満の範囲で「1ヶ月停止」「3ヶ月停止」「6ヶ月停止」等と違反の重大性に応じた適切な停止期間を設定することが比例原則上求められます。

宅建業法(第65条・最長1年の業務停止)と比較すると、管理業法も同様の1年年上限で設計されており、不動産業規制法の標準的なパターンです。

秘密保持義務(業法第21条)の実務的重要性:

賃貸住宅管理業では、オーナーの財産状況・収支情報・入居者の個人情報(氏名・住所・職業・家族構成・病歴等)を大量に取り扱います。これらの情報は管理業務を通じて知り得る「秘密」であり、正当な理由なく第三者(競合業者・不動産投資家・個人情報ブローカー等)に漏洩することは秘密保持義務違反となります。

個人情報保護法(令和4年改正)の義務(安全管理措置・第三者提供規制等)との重複もあり、管理業法第21条の秘密保持義務と個人情報保護法の体系を整合的に理解することが実務上重要です。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第21条・第24条・第41条〜第46条(e-Gov)、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「賃貸住宅管理業法解説・罰則」、国土交通省賃貸住宅管理業法ポータル。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第24条(業務停止命令・最長{{TEISHI_MAX_KIKAN}}年)、第21条・第44条第7号(秘密保持義務違反の罰則・30万円以下の罰金)、第44条各号(変更届出懈怠・帳簿不備・標識未掲示・秘密保持違反等の罰金)、第46条(廃業届出懈怠:20万円以下の過料)、第45条(両罰規定) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 業務停止最長1年・秘密保持違反の両罰規定対象性・第44条罰金と第46条過料の区別を論点に独立創作。オを正として設計。 --> <!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第44条は「30万円以下の罰金(刑事罰)」であり過料ではない(過料は第46条・廃業届出懈怠のみ20万円以下)。e-Gov・国交省賃貸住宅管理業法ポータルで突合済。秘密保持違反の根拠条文を第42条→第44条第7号に修正。正答オの記述・解説を「過料」→「罰金」に修正。正答はオで維持。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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