問題
賃貸住宅管理業法に定める登録制度の数値に関する次のア〜オの記述のうち、すべて正しいものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
正答はア(すべて正しい)です。
登録制度の数値を一覧でまとめると:
| 数値 | 正しい値 |
|---|---|
| 登録義務が生じる戸数 | 200戸以上 |
| 有効期間 | 5年 |
| 更新申請期間 | 満了90日前〜30日前 |
| 変更届出期限 | 変更後30日以内 |
| 廃業届出期限 | 廃業後30日以内 |
| 再登録制限 | 取消後5年 |
イ:再登録制限を「3年」としている点が誤り(正:5年)。
ウ:有効期間を「3年」としている点が誤り(正:5年)。
エ:更新申請期間を「60日前〜30日前」としている点が誤り(正:90日前〜30日前)。
オ:登録義務戸数を「100戸」としている点が誤り(正:200戸)。
登録制度の重要数値まとめ(試験必須暗記事項):
| 項目 | 数値 | 条文 | よくある誤り |
|---|---|---|---|
| 登録義務戸数 | 200戸以上 | 施行規則第3条 | 100戸・300戸・500戸との混同 |
| 有効期間 | 5年 | 業法第3条第2項 | 3年との混同 |
| 更新申請開始日 | 満了90日前 | 施行規則第4条 | 60日前・180日前との混同 |
| 更新申請期限 | 満了30日前 | 施行規則第4条 | 60日前・10日前との混同 |
| 変更届出期限 | 変更後30日以内 | 業法第7条 | 遅滞なく・14日以内との混同 |
| 廃業届出期限 | 廃業後30日以内 | 業法第9条 | 14日以内・60日以内との混同 |
| 再登録制限期間 | 取消後5年 | 業法第6条第1項第3号 | 3年・7年との混同 |
各選択肢の誤りの箇所:
- ア(正): 全数値が正確。
- イ(誤): 再登録制限「3年」→正しくは「5年」。
- ウ(誤): 有効期間「3年」→正しくは「5年」。
- エ(誤): 更新申請「60日前〜30日前」→正しくは「90日前〜30日前」。
- オ(誤): 登録義務戸数「100戸」→正しくは「200戸」。
記憶術:
- 200戸(戸)は「2 百戸」
- 5年(年)・5年(年)はどちらも同じ「5年」
- 90日前(日前)〜30日前(日前)は「3か月前(90日)〜1か月前(30日)」
- 30日以内・30日以内(日)は同じ「30日 = 1か月」
【各数値の立法的根拠と他法との横断比較】
200戸の根拠:
登録義務の閾値は、法第3条第1項ただし書が「当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない」と委任し、施行規則第3条が「賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が二百戸であること」と定めています。宅建業法の免許には戸数のような規模による適用除外はなく、管理業法に特有の設計です。200戸未満の者も任意に登録を受けることができ、登録すれば他の登録業者と同じ規制を受けます(国交省「解釈・運用の考え方」)。
5年の有効期間:宅建業法との比較
| 法律 | 有効期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 賃貸住宅管理業法(登録) | 5年 | 業法第3条第2項 |
| 宅地建物取引業法(免許) | 5年 | 宅建業法第3条第2項 |
どちらも5年であり、処分未了のまま満了日を迎えた場合に従前の登録・免許が効力を保つ規定(業法第3条第3項・宅建業法第3条第4項)も共通しています。
30日・30日:「30日」という共通の期間
変更届出(第7条第1項)と、死亡・合併による消滅・破産・解散・廃止の届出(第9条第1項)は、いずれも「三十日以内」です。死亡の場合だけは起算点が「その事実を知った日」になる点に注意が必要です(第9条第1項柱書)。
届出を怠った場合の制裁は異なります。変更届出をしない・虚偽の届出をした場合は第44条第1号の30万円以下の罰金(刑事罰)、廃業等の届出をしない・虚偽の届出をした場合は第46条の20万円以下の過料です。同じ「30日以内」でも、制裁の種類が「罰金」と「過料」で分かれている点は試験でよく問われます。
更新申請の期間(90日前〜30日前)と処分未了時の扱い:
更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出します(施行規則第4条)。期間内に申請したのに満了日までに処分がされないときは、従前の登録は処分がされるまで効力を有し(第3条第3項)、更新されたときの有効期間は従前の満了日の翌日から起算します(同条第4項)。
5年(再登録制限・欠格期間)の統一性:
登録取消し後の欠格(第6条第1項第3号)、拘禁刑・この法律違反の罰金による欠格(第4号)、暴力団員でなくなった後の欠格(第5号)は、いずれも「5年」です。「管理業法の期間の定めのある欠格事由は5年」と覚えれば、数字の混乱を防げます。
宅建業法の免許の欠格事由も、免許取消し後・拘禁刑以上の刑・一定の罪による罰金・暴力団員でなくなった後について、いずれも5年と定めています。
確認日: 2026-09-30。出典: 賃貸住宅管理業法第3条・第6条・第7条・第9条・施行規則第3条・第4条(e-Gov)、宅地建物取引業法第3条・第5条(e-Gov)。
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条e-Govで原文を読む
- 宅地建物取引業法第3条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第3条(200戸/5年)・施行規則第3条・第4条(更新申請90日前〜30日前)・業法第7条(変更届30日)・第9条(廃業届30日)・第6条第1項第3号(再登録制限5年) 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

