賃貸住宅管理業法21賃貸住宅管理業法(登録制度)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問21:賃貸住宅管理業法(登録制度)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業者に課せられる行為義務(信用失墜行為の禁止・秘密保持義務)に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 秘密保持義務(業法第21条)は、賃貸住宅管理業者が業務上知り得た秘密に適用されるが、業務から退いた後(廃業・登録取消後)には秘密保持義務は消滅する。正答
  • 賃貸住宅管理業者の従業者も、業務上知り得たオーナー・入居者の秘密について、業法の趣旨に従った秘密保持が求められる。
  • 正当な理由(法令による開示義務・本人の承諾等)がある場合は、業務上知り得た秘密を第三者に開示しても秘密保持義務違反にはならない。
  • 秘密保持義務違反は業法第44条第7号により30万円以下万円以下の罰金の対象であり、被害者(オーナー・入居者)からの告訴がなくとも検察官は公訴できる(親告罪でない)。
  • 信用失墜行為の禁止(業法第10条)は「業務に関し」不正・不誠実な行為をすることを禁止する規定であり、この規定違反は行政処分(業務改善命令等)の根拠となる。
正答:秘密保持義務(業法第21条)は、賃貸住宅管理業者が業務上知り得た秘密に適用されるが、業務から退いた後(廃業・登録取消後)には秘密保持義務は消滅する。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・国土交通省ガイドラインも明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

正答はア(誤っている記述)です。

業法第21条の秘密保持義務は、業務に従事している間だけでなく、「当該業務を行わなくなった後においても、正当な理由がなければ、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」と明記されています。廃業・登録取消後も秘密保持義務は継続します。

秘密保持義務違反(業法第21条違反)の罰則は業法第44条第7号により30万円以下万円以下の罰金です。この罰則は非親告罪(被害者の告訴不要で検察が起訴可能)であることに注意が必要です(エは正しい内容)。

標準試験対策の基準レベル

秘密保持義務(業法第21条)の条文構造:

業法第21条:「賃貸住宅管理業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。当該業務を行わなくなった後においても、同様とする。

秘密保持義務の適用範囲:

| 主体 | 廃業・退職後 | 備考 |

|---|---|---|

| 登録事業者(法人・個人) | 継続して適用 | 業法第21条後段 |

| 従業者(役員・社員等) | 業法上の明示規定なし(業法は事業者への規律)。ただし雇用契約上・個人情報保護法上の義務は継続 | — |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 廃業・登録取消後も秘密保持義務は消滅しない(業法第21条後段)。
  • イ(正): 従業者も業法の趣旨に従い秘密保持が求められる(業法第17条の従業者証明書・秘密保持の趣旨から)。
  • ウ(正): 法令による開示義務(税務調査・裁判所命令等)・本人の承諾がある場合は「正当な理由」として開示可。
  • エ(正): 秘密保持義務違反は非親告罪。30万円以下万円以下の罰金(業法第44条第7号)。
  • オ(正): 信用失墜行為禁止(第10条)は行政処分の根拠条文。

「正当な理由」の具体例:

  • 行政機関・捜査機関への法令上の報告義務(犯罪収益移転防止法・マネーロンダリング疑義報告等)
  • 裁判所からの証拠提出命令
  • 本人(オーナー・入居者)の承諾
  • 公益上の必要(生命・身体への重大な危険回避等)
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【秘密保持義務の「業務廃止後継続」の立法技術と個人情報保護法との交差】

業法第21条後段(「当該業務を行わなくなった後においても同様とする」)は、廃業・登録取消後も秘密保持義務を存続させる規定です。この設計は宅地建物取引士の秘密保持義務(宅建業法第75条の2)と同様の構造であり、不動産業従事者が業務終了後に蓄積した顧客情報を不正利用することを防ぐ趣旨です。

賃貸住宅管理業では、長期にわたるオーナー管理委託契約を通じて、オーナーの物件数・収入・資産状況・入居者の個人情報・滞納履歴・家族構成等、高感度情報が蓄積されます。管理会社が廃業・売却・事業継承する際にこれらの情報が不当に流出するリスクは高く、廃業後の義務継続はオーナー・入居者保護の観点から重要です。

個人情報保護法との関係(令和4年全面改正後):

管理業法第21条の秘密保持義務と個人情報保護法(令和4年4月改正施行)の関係は次のように整理されます:

1. 対象の違い: 管理業法の秘密保持義務は「業務上知り得た秘密」全般(個人情報に限らず法人の秘密も含む)。個人情報保護法は「個人情報」に特化。

2. 義務の根拠が異なる: 管理業法違反は業法第44条第7号の罰則。個人情報保護法違反は同法の罰則。両規制は競合して適用される。

3. 開示の正当理由の違い: 管理業法上の「正当な理由」と個人情報保護法上の「第三者提供の例外(法令・同意等)」は必ずしも一致しない。管理業者は双方の要件を満たす場合にのみ秘密を開示できる。

令和4年個人情報保護法改正での変化(賃貸管理業への影響):

令和4年4月施行の個人情報保護法改正では、個人情報漏洩事案の本人通知義務(重大漏洩時の個人情報保護委員会への報告)が強化されました。管理業者が入居者情報(氏名・住所・メールアドレス等)を漏洩した場合、個人情報保護委員会への報告義務(1,000件超の漏洩等の場合)が発生します。管理業法の秘密保持義務違反と個人情報保護法の報告義務は別個の義務であり、双方への対応が必要です。

非親告罪としての設計と社会的公益:

秘密保持義務違反が非親告罪(被害者の告訴不要で起訴可能)とされている点は、被害者(オーナー・入居者)が告訴しにくいケース(告訴による関係悪化を恐れる・告訴の方法を知らない等)でも刑事制裁が機能するようにするためです。管理業者と委託者の力関係(委託者が委託先に遠慮する構造)を踏まえた保護政策です。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第21条・第44条第7号(e-Gov)、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「賃貸住宅管理業法解説・罰則」、個人情報保護法(令和4年改正版)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第21条(秘密保持義務・「当該業務を行わなくなった後においても」の文言)、第44条第7号(秘密保持違反の罰則{{HIMITSU_BAKKIN}}万円以下の罰金・非親告罪) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 秘密保持義務が業務廃止後も続く点(業法21条後段)を誤りとして設計。アを誤りとして独立創作。 --> <!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 秘密保持義務違反の罰則条文を第42条→第44条第7号に修正(e-Gov・国交省ポータル・日本賃貸住宅管理協会突合)。第42条は業務停止命令違反・不実告知(6月以下/50万円以下)。第44条が秘密保持違反を含む30万円以下の罰金規定。基準日2026-04-01以内。正答ア維持。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

関連論点

登録事業者の信用失墜行為・秘密保持義務頻出度B

賃貸住宅管理業法の他の問題

1
賃貸住宅管理業法(登録制度)
2
賃貸住宅管理業法(登録制度)
3
賃貸住宅管理業法(登録制度)
4
賃貸住宅管理業法(登録制度)
5
賃貸住宅管理業法(登録制度)
6
賃貸住宅管理業法(登録制度)
賃貸住宅管理業法の一覧

科目別に解いて、賃管士に合格

5科目のオリジナル問題。各問に根拠条文・国土交通省ガイドラインとAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。