賃管士 賃貸住宅管理業法 問22:賃貸住宅管理業法(登録制度)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業法の登録制度の趣旨および目的に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅の供給を増加させ住宅市場を活性化するための産業政策法であり、消費者保護は副次的な目的にすぎない。
- イ登録制度は、管理業者の質を確保し、オーナーおよび賃借人の利益を保護することを主要な目的の一つとして位置付けている。正答
- ウ管理業法の制定により、管理戸数200戸戸未満の事業者は業法の義務規定(重要事項説明・書面交付等)が一切適用されなくなり、法律の適用から除外された。
- エ賃貸住宅管理業法は、住宅の賃貸借に関する全ての紛争(原状回復・賃料増減等)を解決する包括的な紛争解決法として機能する。
- オ登録制度によって管理業者の数が制限されることで、業界の競争が減少し、サービス価格が上昇する可能性があるとして、登録制度は廃止の方向で検討されている。
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正答はイです。
業法第1条(目的)には、賃貸住宅管理業の登録制度・業務管理者制度等を設けることにより、「賃貸住宅の管理業務の適正化を図り、もって賃貸住宅の賃貸人および賃借人の利益の保護ならびに賃貸住宅の管理の適正化を通じて良質な賃貸住宅の安定的な供給に資すること」を目的として明記しています。
つまり業法は「オーナー(賃貸人)と入居者(賃借人)の両方の利益を保護する」ことを目的とした法律です。産業政策一辺倒(ア誤り)ではなく、消費者保護が核心目的の一つです。
業法第1条(目的)の分析:
業法の目的は以下の3層構造です:
| 層 | 内容 |
|---|---|
| 直接目的 | 賃貸住宅の管理業務の適正化を図る |
| 中間目的 | 賃貸人(オーナー)および賃借人(入居者)の利益の保護 |
| 最終目的 | 良質な賃貸住宅の安定的な供給に資する |
各選択肢の整理:
- ア(誤): 消費者保護は副次的ではなく「中間目的」として明示されている。産業政策一辺倒ではない。
- イ(正): オーナーおよび賃借人の利益保護が主要目的の一つ(業法第1条)。
- ウ(誤): 200戸戸未満事業者は登録義務はないが、業法の趣旨に沿った対応が期待される。また200戸戸未満でも任意登録した場合は義務規定が全て適用される。「一切適用されなくなる」は不正確。
- エ(誤): 管理業法は管理業者の行為規範を定める法律であり、賃貸借紛争全般を解決する紛争解決法ではない。原状回復・賃料増減は民法・借地借家法が根拠。
- オ(誤): 登録制度廃止の方向は国交省から出ていない。登録業者数は増加傾向であり、制度は定着・強化方向。
業法が保護する「賃貸人の利益」と「賃借人の利益」:
- 賃貸人(オーナー)の利益:管理業者による適正な管理(家賃収納・維持保全・入居者対応)、重要事項説明による管理委託内容の透明化、分別管理による家賃等の安全確保
- 賃借人(入居者)の利益:管理業者のコンプライアンス確保(不当な督促・説明義務違反の抑止)、秘密保持・個人情報保護
【賃貸住宅管理業法の立法史と目的規定の解釈】
賃貸住宅管理業法は令和2年(2020年)6月に国会で成立しました。立法の直接的背景はサブリース(マスターリース・一括借上)をめぐるオーナー被害の社会問題化です。「30年一括借上・家賃固定・絶対安心」という誇大広告のもとで多数のオーナーが不利な契約を結び、その後の家賃大幅減額・契約解除でトラブルが頻発したことが報道・国会で取り上げられ、立法化への圧力が高まりました。
立法経緯をみると、業法は当初「サブリース規制法」として企画されましたが、立法過程でサブリース業者だけでなく通常の賃貸住宅管理業者全体の質の底上げも図るべきという議論から、管理業登録制度・業務管理者制度を含む総合的な業規制法として制定されました。
業法第1条の「両利益保護」の特殊性:
多くの業規制法が「業者の適正な活動を確保する」という「業者規制法」としての側面が強いのに対し、管理業法第1条は明示的に「賃貸人の利益の保護」と「賃借人の利益の保護」を並列に記載しています。オーナーと入居者の双方を保護対象とする設計は、管理業法の特徴的な目的規定です。
これは管理業務が「オーナー(委託者)の代理として行動しながら、入居者(生活者)の住環境に影響を及ぼす」という双方向的な性質を反映しています。管理業者は単なる「オーナーの代理人」ではなく、入居者の生活に直接影響する「住環境管理の専門家」としての社会的責任を担うという立法者の認識が第1条に込められています。
住宅政策との接続(良質な賃貸住宅の安定的な供給):
業法の最終目的「良質な賃貸住宅の安定的な供給に資する」は、住宅セーフティネット政策(公営住宅・民間賃貸支援・高齢者・障害者向け住宅確保)とも接続します。管理業の適正化→オーナーが安心して賃貸経営できる環境の整備→賃貸住宅の供給促進→住宅市場の機能強化というロジックです。
上位資格(宅建士・管理業務主任者)の試験でも「業法の目的規定の解釈」は出題されます。第1条の「適正化→利益保護→安定供給」という3層構造を把握することが、業法の規定全体を体系的に理解する基礎となります。
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第1条(e-Gov)、衆議院・参議院の立法審議記録。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第1条(目的・オーナーおよび賃借人の利益の保護) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 業法1条の目的規定(オーナー・賃借人の利益保護)を正答軸に独立創作。産業政策法ではなく消費者保護法的側面を正確に理解させる設問。イを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。