賃管士 賃貸住宅管理業法 問23:賃貸住宅管理業法(登録制度)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
次のア〜オの状況にある賃貸住宅管理事業者について、賃貸住宅管理業の登録義務が**生じる**ものはどれか。
- ア管理受託契約に基づく管理戸数が195戸の管理会社Aが、サブリース(特定転貸借)により自社で借り上げて転貸している物件10戸を合算すると合計205戸になる。
- イ管理受託契約に基づく管理戸数が150戸の管理会社Bが、管理受託契約の全てについて再委託(一部業務委託)している。
- ウ管理受託契約に基づく管理戸数が200戸戸の個人事業主Cが、管理する物件全てが自分が所有するものではなく、オーナーから委託を受けたものである。正答
- エ管理受託契約に基づく管理戸数が180戸の管理会社Dが、将来的に220戸まで拡大する計画を持っているが、現時点では180戸のみ管理している。
- オ管理戸数が0戸の新設会社Eが、将来200戸戸以上を受託するために今から登録申請を行おうとしている。
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正答はウです。
管理受託契約に基づく管理戸数が200戸戸の個人事業主Cは、200戸戸以上の賃貸住宅管理業を営んでいるため、法人・個人を問わず登録義務が生じます。
アはサブリース物件はカウント外なので通常管理の195戸では義務なし。イは150戸の管理で200戸戸未満→義務なし(再委託の有無は管理戸数のカウントに影響しないため、管理戸数が200戸戸未満なら義務なし)。エは現時点180戸→義務なし。オは0戸でも任意登録申請は可能(義務ではない)。
各選択肢の判定(登録義務の有無):
| 選択肢 | 事業者 | 管理戸数の実態 | 登録義務 |
|---|---|---|---|
| ア | 管理会社A | 管理受託195戸(サブリース10戸はカウント外) | なし(195戸<200戸戸) |
| イ | 管理会社B | 管理受託150戸(再委託しても委託者側の管理戸数は変わらず150戸) | なし(150戸<200戸戸) |
| ウ | 個人事業主C | 管理受託200戸戸(オーナーから委託) | あり(200戸戸≧200戸戸・個人でも義務) |
| エ | 管理会社D | 現時点180戸 | なし(180戸<200戸戸・計画は関係なし) |
| オ | 新設会社E | 0戸(将来計画のみ) | なし(現時点0戸・任意登録は可能) |
個人事業主への登録義務の適用(ウが正答である核心):
登録義務は法人・個人を問わず「管理戸数200戸戸以上の賃貸住宅管理業を営む者」に課せられます。個人事業主でも200戸戸以上を受託して管理していれば登録義務が生じます。
【再委託(外注)の法的意義と管理義務の帰属】
賃貸住宅管理業では、業務の一部(清掃・設備点検・緊急対応等)を専門業者に「業務委託(外注)」することが一般的です。管理業法第15条は「一括再委託の禁止」(管理業務の全部を一括して第三者に再委託することを禁止)を規定していますが、業務の「一部」を専門業者に委託することは認められています。
重要な点は、外注(一部再委託)をしても「委託元の管理業者(登録業者)の管理戸数に変わりはない」ことです。外注先が実際の作業を行っても、管理業法上の義務(重要事項説明・書面交付・分別管理等)は委託元の管理業者が果たさなければなりません。外注は「業務の分業」であり「義務の転嫁」ではありません。
「現時点の戸数」と「将来計画」の区別:
管理業法の登録義務は「現在の管理戸数が200戸戸以上かどうか」で判断します。将来200戸戸以上になる計画を持っていても、現時点で200戸戸未満であれば登録義務はありません。ただし、実務的には「200戸戸に近づいたタイミング」での先行申請準備が不可欠です(前述)。
個人事業主の管理業法適用:「個人か法人か」の議論
不動産関連業法では、宅建業法・マンション管理業法・建設業法等が法人・個人問わず適用されます。管理業法も同様で、個人事業主が200戸戸以上の管理受託を行う場合は登録義務が課せられます。
ただし、個人事業主の場合は以下の実務的問題が生じます:
1. 業務管理者の選任:事業主本人が業務管理者を兼ねる場合、賃管士+実務2年(または宅建士+実務2年+指定講習)の要件を個人が満たす必要がある。
2. 廃業・死亡時の処理:個人事業主が死亡した場合、相続人が継続するには新規登録申請が必要(承継制度なし)。
3. 役員欠格事由の確認:個人事業主の場合、本人が欠格事由に該当しないかを確認するだけでよく、役員全員確認の法人と比較してシンプル。
0戸からの先行登録申請(実務上の活用場面):
新設会社・個人事業主が「これから管理受託を取りに行く」という段階で0戸のうちに登録申請を行うケースは実務上あります。登録を先行取得することで「登録番号」「有効期間」の標識掲示が可能となり、営業上の信頼性アピールに使えます。宅建業法の免許でも同様に「免許を取得してから物件取引を始める」という順序が一般的であり、管理業法の先行登録も同じ発想です。
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第3条・施行規則第3条・第15条(e-Gov)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第3条・施行規則第3条(管理戸数{{TOROKU_GIMU_KOSUU}}戸以上・委託受託型のみカウント・サブリース除外) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: サブリース除外・再委託の管理義務継続・個人事業主でも{{TOROKU_GIMU_KOSUU}}戸超で義務発生・将来計画は現時点では義務なし・0戸での任意登録可を論点に独立創作。ウを正として設計。 --> <!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 選択肢イの管理戸数表記が{{TOROKU_GIMU_KOSUU}}戸(200戸)になっており、ウと同じく登録義務ありとなって正答が2つ存在する設計上の不整合を修正。イを150戸(200戸未満で義務なし)に変更して、正答ウ(個人事業主が{{TOROKU_GIMU_KOSUU}}戸管理で登録義務あり)の単独正答性を回復。正答ウ維持。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。