賃貸住宅管理業法24賃貸住宅管理業法(登録制度)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問24:賃貸住宅管理業法(登録制度)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業の登録制度に関する次のア〜エの記述について、**正しい記述の数**として正しいものはどれか。 ア. 賃貸住宅管理業の登録は国土交通大臣が行い、その有効期間は5年年である。 イ. 登録の更新申請は有効期間満了日の90日前日前から30日前日前の間に行わなければならず、期間内に申請したが有効期間満了までに処分がなされなかった場合は、従前の登録は処分があるまで効力を継続する。 ウ. 登録の欠格事由(業法第6条第1項)は、管理業法違反の罰金刑・禁錮以上の刑いずれも刑の執行終了等から5年年間の欠格期間であり、暴力団員でなくなってから5年年を経過しない者も欠格事由に該当する。 エ. 賃貸住宅管理業者の登録簿は何人でも閲覧できるが、標識の掲示は法律上の義務ではなく業界団体の自主規制として行われている。

  • 1つ
  • 2つ
  • 3つ正答
  • 4つ(全て正しい)
  • 0(全て誤り)
正答:3つ

AI解説(初心者・標準・上級)

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正答はウ(正しい記述は3つ)です。

各記述の正誤:

  • ア(正しい): 国土交通大臣登録・有効期間5年年(業法第3条)。
  • イ(正しい): 更新申請期間の規定(施行規則第4条)と処分未了時の従前登録継続。
  • ウ(正しい): 罰金刑・禁錮以上の刑・暴力団員離脱後の欠格期間がすべて5年年(業法第6条第1項)。
  • エ(誤り): 標識の掲示は業法第19条に規定された法律上の義務であり、業界団体の自主規制ではない。

正しいのはア・イ・ウの3つ

標準試験対策の基準レベル

各記述の詳細検討:

ア(正):

  • 登録機関:国土交通大臣(全国一本・都道府県ではない)(業法第3条第1項)
  • 有効期間:5年年(業法第3条第2項)

→ 正しい。

イ(正):

  • 更新申請期間:満了90日前日前〜30日前日前(施行規則第4条)
  • 処分未了時の従前登録継続:業法の経過措置規定

→ 正しい。

ウ(正):

  • 管理業法違反の罰金刑:5年年(業法第6条第1項第4号)
  • 禁錮以上の刑:5年年(業法第6条第1項第2号)
  • 暴力団員離脱後:5年年(業法第6条第1項第8号)

→ すべて5年年で正しい。

エ(誤):

  • 登録簿の閲覧:何人でも可(業法第8条)→ 正しい部分
  • 標識の掲示:業法第19条に規定された法律上の義務(業界団体の自主規制ではない)→ エの後半が誤り

正答の確認:

| 記述 | 正誤 |

|---|---|

| ア | 正しい |

| イ | 正しい |

| ウ | 正しい |

| エ | 誤り(標識掲示は法律上の義務) |

正しいのはア・イ・ウの3つ → ウが正答。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【個数問題の解法と登録制度の体系的理解】

個数問題は賃管士試験で頻出の形式です。「○つ正しいものはどれか」という問い方は、各記述を独立に正誤判定する能力を問います。この形式では「だいたい合っている」という感覚的な判断ではなく、各記述の正確な条文根拠を把握していないと正答できません。

記述エ(標識掲示の法的性質)の深掘り:

業法第19条は「賃貸住宅管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない」と明確に規定しています。これは「shall(しなければならない)」という義務規定であり、業界団体の自主規制とは全く異なります。

標識の掲示義務を怠った場合は業務改善命令(業法第22条)の対象となりえます。さらに悪質な場合や繰り返しの場合は業務停止命令・登録取消への処分エスカレーションも起こりえます。「業界団体の自主規制」というエの記述は明確な誤りです。

標識の記載事項と実務的意義(業法第19条・施行規則第37条):

標識の記載事項は施行規則第37条で定められており:

  • 登録番号
  • 有効期間(有効期限の年月日)
  • 商号または名称
  • 代表者の氏名
  • 事務所の所在地
  • 業務管理者の氏名

これらの情報を標識として事務所に掲示することで、オーナー・入居者が管理業者の登録状況を現場で確認できます。特に「有効期限の年月日」の明示は、有効期限切れの業者かどうかをチェックする上で重要です。

登録制度の体系的理解のポイント(個数問題対策):

以下の数値・事実は「必ず正しい」として覚えておく事項です(これらを含む選択肢は「正しい」と判断できる):

1. 登録機関:国土交通大臣(都道府県知事ではない)

2. 有効期間:5年年

3. 更新申請期間:満了90日前日前〜30日前日前

4. 変更届出期限:30日以内日以内

5. 廃業届出期限:30日以内日以内

6. 欠格期間:すべて5年年

7. 標識掲示:法律上の義務(業法第19条)

8. 登録簿閲覧:何人でも可(業法第8条)

9. 申請書記載義務:役員全員の氏名・住所

10. 手数料:90,000円円(収入印紙)

これら10項目を完全に把握しておけば、登録制度の個数問題・正誤問題の大半に対応できます。賃管士試験の業法分野では毎年登録制度の数値問題が複数出題されるため、数値の正確な暗記が得点力向上の近道です。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第3条・第6条・第8条・第19条・施行規則第4条・第37条(e-Gov)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第3条・第6条・第8条・第19条・施行規則第4条 <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 個数問題形式で登録制度の複数論点を横断。ア・イ・ウが正しく、エが誤り(標識掲示は業法第19条の法律上の義務)→正しいのは3つ。ウを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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