賃管士 賃貸住宅管理業法 問25:賃貸住宅管理業法(業務管理者)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
賃貸住宅管理業法第12条に規定する業務管理者の選任義務に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア業務管理者は、賃貸住宅管理業者の本社(主たる事務所)にのみ1名以上名以上選任すれば足り、支店(従たる事務所)には選任不要である。
- イ業務管理者は事務所ごとに1名以上名以上を選任しなければならず、その事務所の業務に従事する者の中から選任しなければならない。正答
- ウ業務管理者が急病で長期入院した場合、その事務所の管理業務を別の事務所の業務管理者が兼任することにより、欠員補充なしに業務を継続できる。
- エ賃貸住宅管理業者が1名以上つの事務所を有している場合、業務管理者は少なくとも1名以上名必要であり、同一人物が2つの事務所の業務管理者を兼任することは認められない。
- オ業務管理者の選任義務は登録申請後に生じるものであり、登録申請の段階では業務管理者を確保していなくても違法にはならない。
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正答はイです。
業法第12条により、業務管理者は事務所ごとに1名以上名以上を選任しなければなりません。また「その事務所の業務に従事する者」の中から選任する必要があります。本社・支店それぞれに選任義務があります(ア誤り)。
兼任は「原則禁止」であり、別の事務所の業務管理者が兼任して補充なしに継続することはできません(ウ誤り)。2事務所なら最低2名の業務管理者が必要(エの「兼任不可」は正しいが「1名」の記述が誤り→2名必要)。
業務管理者の選任ルール(業法第12条):
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 人数 | 事務所ごとに1名以上名以上 |
| 資格要件 | ①賃管士+実務2年以上年(または②宅建士+実務2年以上年+指定講習) |
| 選任の範囲 | その事務所の業務に従事する者から選任 |
| 兼任 | 原則禁止(別の事務所との兼任は不可) |
| 欠員時の対応 | 新たな業務管理者を選任して補充(兼任での補完不可) |
各選択肢の整理:
- ア(誤): 本社のみではなく、全事務所それぞれに選任義務がある。
- イ(正): 事務所ごとに1名以上名以上・その事務所業務従事者から選任(業法第12条)。
- ウ(誤): 別事務所の業務管理者が兼任することは認められない。欠員補充が必要。
- エ(誤前半・正後半): 2事務所なら2名必要(1名以上名では不足)。兼任禁止は正しい。
- オ(誤): 業務管理者なしに管理業務を行うことは業法違反。登録後速やかに選任が必要(実質登録と同時に確保が必要)。
業務管理者が必要な場面の例(事務所が複数の場合):
| 事務所数 | 必要な業務管理者数 |
|---|---|
| 1 | 最低1名 |
| 2 | 最低2名 |
| 3 | 最低3名 |
| N | 最低N名 |
【業務管理者制度の趣旨と「専任性」の意義】
業務管理者(業法第12条)は、宅建業法の「専任の宅地建物取引士(専任宅建士)」に相当する制度です。事務所ごとに業務を統括・監督する専門資格者を配置することで、管理業務の品質を担保し消費者(オーナー・入居者)を保護する仕組みです。
「その事務所の業務に従事する者」から選任するという要件は、業務管理者が実際にその事務所で業務に携わっていることを確保するための「専任性」要件です。名前だけ業務管理者にして実際は別の事務所にいる(または別の会社にいる)という「名義貸し的な業務管理者」を排除します。
兼任禁止の実務的影響:
業務管理者の兼任禁止(解釈・運用通知で確認)は、管理会社の事務所展開コストに直結します。新たな事務所を開設するたびに、新たな業務管理者(賃管士資格者)の確保が必要になるためです。大手管理会社では社内での賃管士資格取得の研修プログラムを整備し、業務管理者の「人材パイプライン」を確保する取り組みが進んでいます。
実務経験2年以上年の算定と業務管理者就任までのキャリアパス:
業務管理者の資格要件である「実務経験2年以上年」は、管理受託契約に基づく管理業務(維持保全・金銭管理等)の実務経験です。この2年以上年は継続的に同一会社で積む必要はなく、複数の会社での実務経験を合算して2年以上年を満たせば要件を充足します。
ただし「実務経験」として認められる業務の種類(賃貸管理業の業務に限るのか、関連業務も含むのか)については解釈・運用通知で確認が必要です。宅建士ルート(宅建士+実務2年+指定講習)を選択する場合は、宅建業法上の実務経験に加えて管理業法の指定講習受講が必要です。
業務管理者の欠員問題:対応期限の実務(解釈・運用通知参照):
業務管理者が死亡・退職等で欠員になった場合、管理業法上の「補充期限」の明示規定は現行法では明確ではありませんが、解釈・運用通知では「速やかに(おおむね2週間以内)」に補充するよう指導されています(VolatileBoxキー `KEKKEN_HOJUU_KIKAN={{値}}` 参照)。欠員状態での管理業務継続は業法第12条違反であり、業務改善命令→業務停止命令のリスクが生じます。
実務では業務管理者の「候補者リスト」を常時確保し、退職・長期入院等の緊急事態に備える体制(バックアップ業務管理者の育成)が推奨されています。
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第12条・施行規則第13条(e-Gov)、国土交通省解釈・運用通知第12条関係。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第12条(業務管理者・事務所ごとに{{GYOUMU_KANRISHA_SEININ}}名以上・その事務所の業務に従事する者から選任)、施行規則第13条 <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 「事務所ごとに1名」「その事務所の業務に従事する者から選任」「兼任禁止」を論点に独立創作。イを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。