賃貸住宅管理業法26賃貸住宅管理業法(業務管理者)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問26:賃貸住宅管理業法(業務管理者)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第12条・施行規則第14条に規定する業務管理者の資格要件(賃管士ルート)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 賃貸不動産経営管理士試験に合格した者は、合格と同時に業務管理者の資格を取得するため、試験合格後直ちに業務管理者に選任される。
  • 賃管士として登録を受けた者が業務管理者になるには、管理受託契約に基づく賃貸住宅の管理に関する実務経験が2年以上年以上必要である。正答
  • 賃管士の実務経験2年以上年は、管理業者(業法上の登録事業者)に限らず、個人オーナーが自ら管理する物件の管理補佐経験も含まれる。
  • 賃管士試験に合格した後、実務経験2年以上年を積んでいれば、賃管士の登録は不要であり、業務管理者に選任できる。
  • 実務経験2年以上年の代わりに、国土交通大臣が認定する実務講習を修了することで、実務経験2年以上年の要件を代替できる。
正答:賃管士として登録を受けた者が業務管理者になるには、管理受託契約に基づく賃貸住宅の管理に関する実務経験が2年以上年以上必要である。

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正答はイです。

業務管理者(賃管士ルート)の要件は、①賃貸不動産経営管理士として登録(試験合格+協議会への登録)を受けており、かつ②管理受託契約に基づく管理業務の実務経験が2年以上年以上あることです(施行規則第14条)。

試験合格のみ(賃管士登録なし)では業務管理者の要件を満たしません(エ誤り)。合格後直ちに業務管理者になれるわけでもありません(ア誤り)。実務経験は管理受託契約ベースの経験であり、個人オーナーの自己管理補佐は含まれない場合があります(ウ要注意)。実務講習による代替は別途規定があります(オは内容的に正しい要素があるが「代替できる」の正確な要件を確認が必要)。

標準試験対策の基準レベル

業務管理者の資格要件(施行規則第14条):

| ルート | 要件① | 要件② |

|---|---|---|

| 賃管士ルート | 賃管士として登録を受けた者(試験合格+協議会登録) | 管理受託契約に基づく管理業務の実務経験2年以上年以上 |

| 宅建士ルート | 宅地建物取引士(宅建士)として登録を受けた者 | 管理受託業務の実務経験2年以上年以上+国交大臣指定講習の修了 |

| 実務講習による代替 | 上記①を満たす者 | 実務経験2年以上年の代わりに国交大臣指定の実務講習を修了で代替可 |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 試験合格のみでは不足。賃管士登録+実務2年以上年が必要。
  • イ(正): 賃管士登録+実務2年以上年以上(施行規則第14条)。
  • ウ(誤): 実務経験は「管理受託契約に基づく管理業務」が前提。個人オーナーの自己管理は「管理受託契約」ではなく、算入されない(解釈・運用通知参照)。
  • エ(誤): 賃管士登録(試験合格だけでなく協議会への登録)が必須。登録なしでは業務管理者になれない。
  • オ(正の内容・注意要): 国交大臣指定の実務講習修了により実務2年以上年の代替が可能(施行規則第14条第2項)。ただし講習のみで実務経験を「ゼロから代替」できるかは施行規則の詳細確認が必要。

賃管士登録の流れ(試験合格から業務管理者まで):

1. 賃貸不動産経営管理士試験合格

2. 賃貸不動産経営管理士協議会へ登録申請(登録料・実務経験証明等)

3. 賃管士登録完了(登録証交付)

4. 管理受託業務の実務経験2年以上年以上を満たす

5. 業務管理者選任届出

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【賃管士登録制度と業務管理者資格の二層構造】

賃管士試験は「試験合格」と「登録」が別々のプロセスです。試験に合格しても、協議会への登録(一定の要件・費用・手続き)を経なければ「賃管士」として登録されません。業務管理者になるには「賃管士として登録を受けた者」であることが必要であり、試験合格のみでは不足です。

この二層構造(試験合格→登録→業務管理者資格)は宅建士(試験合格→宅建士登録→専任宅建士)と同様の設計です。試験合格後に実務経験を積みながら登録手続きを行うというキャリアパスが想定されています。

実務経験2年以上年の「質」と「量」:

実務経験2年以上年の要件は「量」(2年以上年以上)だけでなく「質」(管理受託契約に基づく管理業務に従事した経験)が問われます。具体的には:

  • カウントされる経験: 賃貸住宅管理業者(業法上の登録業者、または施行前から実態上同等の業務をしていた者)のもとで管理受託業務(維持保全・金銭管理・入居者対応等)に従事した期間
  • カウントが難しい経験: 個人オーナーの自己管理物件の管理補助(管理受託契約なし)、不動産仲介のみの業務経験、工事管理・建設業務の経験

実務経験の証明は勤務先の在職証明書(業務内容・期間の記載あり)等で行いますが、証明書の様式・記載内容に関しては協議会の指示に従う必要があります。

実務講習による代替の活用と限界:

国交大臣指定の実務講習(賃貸管理の基礎・法令・実務を体系的に学ぶ研修)を修了することで、実務経験2年以上年の要件を代替できる規定があります。これにより、実務経験が不足している者でも講習修了によって業務管理者の資格要件を満たすことができます。

ただし「講習だけで実務経験ゼロを補完できる」わけではなく、講習の受講要件(賃管士または宅建士であること等)と修了後の業務管理者選任には基本的な資格保有が前提です。実務講習は「実務経験の代替」であって「資格要件自体の免除」ではない点が重要です。

宅建士ルートとの比較(指定講習の位置づけ):

宅建士ルートでは「宅建士+実務2年以上年+国交大臣指定講習修了」が業務管理者の要件です。宅建士ルートの「指定講習」は実務経験の代替ではなく「賃貸管理業務の専門知識を補完する追加要件」として必須です。これに対して賃管士ルートの「実務講習」は実務経験の代替手段として位置づけられており、両ルートの「講習」は性格が異なります。

試験では「宅建士ルートに指定講習が必要か(必要)」「賃管士ルートに指定講習が必要か(不要・ただし実務講習で代替可)」という対比が出題されます。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第12条・施行規則第14条(e-Gov)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第12条・施行規則第14条(業務管理者の資格要件:賃管士登録+実務{{JITUMU_KEIKEN_YEAR}}年、または実務講習修了による代替) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 「試験合格だけでは不足・登録+実務2年が必要」「賃管士登録(試験合格のみでなく)が必要」「実務講習で代替可」を論点に独立創作。イを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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