賃管士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

賃管士 賃貸住宅管理業法 問34|業務管理者制度の趣旨・消費者保護

問題

賃管士 | 賃貸住宅管理業法 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

賃貸住宅管理業法における業務管理者制度の趣旨に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはどれか。

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答え合わせ

正解は エ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

自信の3択

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解説

正答はエ(誤っている記述)です。

業法第12条第1項は、賃貸住宅管理業者に対し、営業所又は事務所ごとに業務管理者を選任して、その営業所等の業務に関する管理及び監督に関する事務を行わせなければならないと定めています。名義だけを借りて実際には何もしない「名前だけの業務管理者」は、この規定の趣旨に反し、許容されません。

業務管理者の選任を欠けば業法第44条第2号の罰金の対象であり、業務改善命令等の監督処分の対象にもなりえます。

業務管理者制度の趣旨:

観点内容
品質の担保施行規則第14条の要件を満たす者が営業所ごとに管理・監督を行う
入居者・オーナーの保護契約前の書面の交付・説明、維持保全、金銭の管理、定期報告、秘密保持、苦情処理などを管理・監督(施行規則第13条)
実質的な管理責任名義だけの業務管理者は業法第12条第1項の趣旨に反する

「業務管理者の名義貸し」が許容されない理由:

業務管理者に行わせる事務は、施行規則第13条に列挙された事項(法第13条・第14条の書面、維持保全・金銭の管理、帳簿、定期報告、秘密保持、入居者からの苦情の処理等)についての「管理及び監督」です。これを実際に行わない者を形式的に届け出るだけでは、業務管理者を選任して事務を「行わせ」たことになりません。

各選択肢の整理:

  • ア(正): 営業所ごとに要件を満たす者を配置して品質を確保し、入居者・オーナーを守る趣旨。
  • イ(正): 制度創設の背景として、管理業者の質のばらつきやトラブルがあった。
  • ウ(正): 実質的に管理・監督する責任者として機能することが期待されている。
  • エ(誤): 名義だけの業務管理者は許容されない(業法第12条第1項)。
  • オ(正): 営業所ごとに専門的な知識・経験をもつ者を置いて業務の質を担保するという点で、宅建業法の専任の宅地建物取引士と共通する考え方である。

【業務管理者の「実質的選任」の確保】

業務管理者制度が機能するためには、業務管理者が「名義だけ」でなく、営業所の業務を実際に管理・監督していることが必要です。資格者の名前を借りて要件を満たしたように見せる形式的な選任は、業法第12条第1項が求める「管理及び監督に関する事務を行わせる」ことにならず、同項に違反します。業務管理者を選任しなかった場合は業法第44条第2号の30万円以下の罰金の対象であり、国土交通大臣は業務改善命令(第22条)や登録の取消し・業務停止命令(第23条第1項第3号)を行うこともできます。

また、自己の名義で他人に賃貸住宅管理業そのものを営ませることは名義貸し(第11条)として別に禁止され、第41条第3号の刑事罰の対象です。

立入検査で確認されうる事項(例):

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があるときは、報告を求め、営業所等に立ち入って帳簿書類等を検査させることができます(第26条第1項)。業務管理者が実質的に機能しているかは、例えば次のような資料から確認されうると考えられます。

  • 管理受託契約締結前の書面の交付・説明を業務管理者の管理・監督の下で行った記録
  • 締結時書面・定期報告書の確認の記録
  • 入居者からの苦情の処理状況の記録
  • 帳簿の備付け・記載の状況

これらの記録がなければ、業務管理者が実質的に機能していないと判断され、業務改善命令等につながるおそれがあります。

業務管理者の責任:

業務管理者が管理・監督を怠り、その結果として従業者の不正や書面の不備でオーナー・入居者に損害が生じた場合、管理業者が使用者責任(民法第715条)等を負うほか、事案によっては業務管理者個人が不法行為責任(民法第709条)を問われる可能性もあります。

賃管士試験と業務管理者の役割:

賃管士として業務管理者に就任することは、単なる資格取得にとどまらず、賃貸住宅の管理の適正化という法律の目的(業法第1条:入居者の居住の安定の確保・賃貸事業の公正かつ円滑な実施)を現場で実現する役割を担うことを意味します。試験では、数字や条文の暗記だけでなく、制度の趣旨を理解したうえで条文を当てはめる力が問われます。

確認日: 2026-09-30。出典: 賃貸住宅管理業法第1条・第11条・第12条・第22条・第23条・第26条・第41条・第44条、同法施行規則第13条・第14条(e-Gov)、民法第709条・第715条(e-Gov)。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第12条(業務管理者の選任・管理及び監督に関する事務)、同法施行規則第13条・第14条 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。