賃貸住宅管理業法35賃貸住宅管理業法(業務管理者)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問35:賃貸住宅管理業法(業務管理者)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

業務管理者の資格要件における実務経験2年以上年のカウント方法に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 実務経験2年以上年は同一の管理会社で継続して積む必要があり、転職した場合はカウントがリセットされる。
  • 賃貸不動産の仲介業務(入居者募集・審査・媒介)のみを行ってきた者の経験も、賃貸住宅に関わる業務として実務経験2年以上年にカウントされる。
  • 業務管理者の実務経験2年以上年は、管理受託契約に基づく管理業務(維持保全・金銭管理・入居者対応等)への実質的な関与が必要であり、複数の会社での経験を合算して2年以上年を満たすことも可能である。正答
  • 賃貸住宅管理業務の経験を証明できる書類がない場合でも、自己申告により実務経験2年以上年を主張すれば業務管理者の要件を満たす。
  • 管理業法施行前(令和3年6月15日以前)に行った管理業務は、当時は管理業法が存在しなかったため実務経験としてカウントできない。
正答:業務管理者の実務経験2年以上年は、管理受託契約に基づく管理業務(維持保全・金銭管理・入居者対応等)への実質的な関与が必要であり、複数の会社での経験を合算して2年以上年を満たすことも可能である。

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正答はウです。

実務経験2年以上年は管理受託契約に基づく管理業務(維持保全・金銭管理・入居者対応等)への実質的な関与が必要です。また複数の会社での経験を合算して2年以上年を満たすことが可能です(同一会社での継続勤務は不要・ア誤り)。

単なる仲介業務(媒介)の経験は管理業務の実務経験としてカウントされません(イ誤り)。自己申告のみでは認められず、在職証明書等の証明書類が必要です(エ誤り)。管理業法施行前(令和3年以前)の経験も、管理受託業務の実態があれば実務経験としてカウント可能です(オ誤り)。

標準試験対策の基準レベル

実務経験2年以上年のカウントルール:

| 論点 | 判断 | 根拠 |

|---|---|---|

| 同一会社での継続必要か | 不要。複数社での経験を合算可 | 解釈・運用通知 |

| 仲介業務のみの経験 | 不可(管理受託業務でない) | 施行規則第14条の「管理受託契約に基づく管理業務」 |

| 施行前(令和3年以前)の経験 | カウント可(実態が管理受託業務なら) | 解釈・運用通知 |

| 自己申告のみ | 不可。在職証明書等の書類による証明が必要 | 解釈・運用通知(証明書類の提出) |

| 証明できる業務内容 | 維持保全(点検・修繕手配等)・金銭管理(家賃収納等)・入居者対応・重説立会等 | 解釈・運用通知 |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 同一会社での継続は不要。複数社の経験を合算可。
  • イ(誤): 仲介(媒介)業務のみは管理受託業務の実務経験に該当しない。
  • ウ(正): 管理受託業務の実質関与+複数社合算可(解釈・運用通知)。
  • エ(誤): 自己申告のみでは不可。在職証明書・業務内容証明書等が必要。
  • オ(誤): 施行前の経験もカウント可(管理業法施行後の義務規定への適合は不要・実態として管理受託業務を行っていれば足りる)。

実務経験の証明書類の例:

在職証明書(業務内容・期間の記載あり)・業務経歴書(自社作成)・雇用契約書・給与明細(業務名の記載)等。証明書類の要件は解釈・運用通知で確認が必要。

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【実務経験認定の「業務の実質」要件と証明の実務】

施行規則第14条が「管理受託契約に基づく管理業務」の実務経験を求めるのは、業務管理者が「賃貸住宅の管理実務を熟知した専門家」であることを確保するためです。単に「管理会社に勤めていた」というだけでは足りず、実際に管理受託業務(重要事項説明・書面作成・分別管理・定期報告等)に関与した経験が必要です。

「仲介のみ」が認められない理由:

賃貸住宅の仲介業務(入居者の募集・審査・賃貸借契約の媒介)は宅建業法の規律対象であり、管理業法の「管理受託業務」とは本質的に異なります。仲介業務で得られる知識・スキル(市場調査・条件交渉・契約書作成等)は重要ですが、管理業務(入居後の維持保全・家賃管理・修繕対応・退去精算等)とは異なる実務領域です。業務管理者として管理業務を統括するためには「管理の実務経験」が不可欠です。

複数社経験合算の実務的意味:

複数の管理会社での経験を合算できることは、転職が多い業界での公平な要件適用を可能にします。例えば「A社で1年・B社で1年2ヶ月」という場合、合計2年2ヶ月として2年以上年以上を満たします。

ただし、各社での業務内容が「管理受託業務に実質的に関与していたか」を会社ごとに証明する必要があります。転職先ごとに在職証明書・業務内容証明書を取得しておくことが実務的なキャリア管理の重要事項です。

施行前経験のカウント:「遡及適用」の問題

管理業法が施行(令和3年6月15日)される以前に行った管理業務は、当時は管理業法上の「管理受託業務」ではありませんでしたが、実態として同種の業務(維持保全・家賃管理等)を行っていれば実務経験としてカウントされます。これは管理業法が「施行前の実績を遡及して無効とする」設計を採っておらず、「管理業法施行後の要件確認において施行前の経験を参照する」という解釈です。

施行前の経験の証明は「在職証明書に施行前の期間が含まれていれば当然に可能」であり、「管理業法施行後の在職証明書でなければならない」という制限はありません。これにより、管理業法施行時点で既に2年以上年以上の管理業務経験を有していた者が速やかに業務管理者に就任できる仕組みが確保されました(業法施行時の移行をスムーズにする設計)。

不足経験の補完:実務講習による代替の活用:

実務経験が2年以上年に満たない者でも、国交大臣指定の実務講習を修了することで実務経験要件を代替できる規定があります。業界参入初期の人材(管理業務未経験の宅建士等)が業務管理者になるルートとして機能しており、業界の人材確保に貢献しています。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法施行規則第14条(e-Gov)、国土交通省解釈・運用通知第12条関係。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser・追加精読): 業務管理者の実務経験要件(2年以上年・複数社合算可・施行前経験可・自己申告不可・施行規則14条/解釈運用通知12条関係)に違法・条文体系の誤りなし。罰則条文への言及なし。設計矛盾なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法施行規則第14条(実務経験の要件)、国土交通省解釈・運用通知第12条関係(実務経験の内容・証明方法・複数社での合算可) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 「複数社での経験合算可・リセットなし」「仲介のみはカウント外」「施行前の経験もカウント可」「自己申告では不足・証明書類必要」を論点に独立創作。ウを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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