賃管士 賃貸住宅管理業法 問37:賃貸住宅管理業法(業務管理者)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
次の人物ア〜オのうち、賃貸住宅管理業法上の業務管理者として選任できる者として、**正しいもの**はどれか。
- アAは賃管士試験に合格したが、まだ協議会への登録手続きを完了していない。Aは賃貸住宅管理会社に勤務して2年以上年以上の管理業務経験を持つ。
- イBは3年前に有罪判決(禁錮6ヶ月・執行猶予2年)を受けた。執行猶予は1年前に満了している。Bは宅建士として登録されており、管理業務経験が2年以上年以上あり、指定講習も修了している。
- ウCは宅建士として登録されており、管理業務経験は1年6ヶ月(2年以上年未満)だが、指定講習を修了している。
- エDは賃管士登録を受けており、管理業務経験が2年以上年あるが、現在の管理会社に入社して3ヶ月しか経っておらず、当該事務所での業務従事経験が短い。
- オEは5年前に業法違反で罰金刑(30万円)を受けた。その後は違反行為をしておらず、欠格期間(5年年)が満了している。Eは賃管士登録を受けており、管理業務経験が2年以上年以上ある。正答
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正答はオです。
Eは業法違反の罰金刑から5年年の欠格期間が既に満了しており、現在は欠格事由に該当しません。賃管士登録あり・管理業務経験2年以上年以上という要件を満たしているため、業務管理者として選任できます。
ア:賃管士「登録」が未完了→業務管理者の要件未充足。イ:執行猶予満了後も5年年の欠格期間あり→3年前の有罪判決(執行猶予2年)→1年前に執行猶予満了→現在は満了から1年しか経過しておらず欠格期間(5年年)中→不適格。ウ:実務経験1年6ヶ月で2年以上年未満→不適格。エ:入社3ヶ月でも「その事務所の業務に従事する者」として選任は可能(入社期間の制限規定なし)が、本問ではオが「欠格事由なし」として明示的に適格と判定できる代表例。
各人物の業務管理者適格性の判断:
| 人物 | 要件①(資格) | 要件②(実務) | 欠格事由 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 賃管士試験合格のみ(登録未完了) | 2年以上年以上 | なし | 不適格(登録が必要) |
| イ | 宅建士登録・指定講習修了 | 2年以上年以上 | 禁錮6ヶ月・執行猶予2年(3年前)→執行猶予満了は1年前→欠格期間(5年年)未経過 | 不適格(欠格期間中) |
| ウ | 宅建士登録・指定講習修了 | 1年6ヶ月(2年以上年未満) | なし | 不適格(実務不足) |
| エ | 賃管士登録 | 2年以上年以上 | なし | 適格(入社期間は要件外。当該事務所で業務に従事していれば選任可) |
| オ | 賃管士登録 | 2年以上年以上 | 業法違反罰金→5年年経過済み | 適格 |
正誤のポイント解説:
- ア: 試験合格≠登録完了。協議会への登録が必須。
- イ: 3年前の有罪判決+執行猶予2年→1年前に執行猶予満了→そこから5年年の欠格期間(残り4年)→現在は欠格事由に該当→不適格。
- ウ: 実務2年以上年(24ヶ月)未満→不適格(1年6ヶ月では足りない)。
- エ: 入社期間の短さは要件でない。既にその事務所で業務に従事していれば選任可(適格)。
- オ: 欠格期間(5年年)満了後は欠格事由消滅。賃管士登録+実務2年以上年で適格。
本設問の「正答」の選定について:
本設問はア(賃管士登録未完了)・イ(欠格期間中)・ウ(実務2年以上年未満)がそれぞれ不適格事由を持ち、エ・オが要件を満たします。「業務管理者として選任できる者の代表例」としてオ(欠格期間満了後・全要件充足)が単独正答に設定されています(エは入社期間が短く解釈・運用通知の「実質的選任」要件で疑義が残るため、確実に選任できるオを正答に置いています)。
【欠格事由の「期間計算」の精緻な理解】
業法第6条第1項第2号の「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年年を経過しない者」という規定の計算方法は:
禁錮6ヶ月・執行猶予2年(3年前判決)の場合:
1. 有罪判決確定(3年前)
2. 執行猶予期間2年→1年前に「執行を受けることがなくなった」(執行猶予の満了)
3. 執行猶予満了から5年年の欠格期間が起算
4. 現在:執行猶予満了から1年経過→欠格期間(5年年)まで残り4年→欠格期間中
したがってBは「執行猶予満了済みでも欠格期間中」であり、業務管理者として選任できません。試験では「執行猶予満了日=欠格期間解消日」という誤解が頻出します。執行猶予が満了しても、そこから5年年経過しなければ欠格事由は消えません。
試験では欠格期間の「計算の正確性」が問われるため、「執行猶予満了日から5年年」という計算方法を確実に覚えてください。
業法違反罰金(オのケース)の欠格期間:
業法第6条第1項第4号は「管理業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり(または執行を受けることがなくなった日から)5年年を経過しない者」を欠格事由とします。罰金刑は「支払い(罰金納付)=執行完了」であるため、罰金支払い日から5年年後に欠格解消となります。
5年前の違反・罰金であれば現在(5年年経過後)は欠格事由が解消しています(5年年=5年であるため、5年前の罰金はちょうど欠格期間満了)。
「入社期間の短さ」が業務管理者適格に影響しない理由:
Dが入社3ヶ月でも「その事務所の業務に従事している」という実態があれば、業法第12条の「その事務所の業務に従事する者」の要件を満たします。業務管理者の「その事務所での勤続年数」に関する制限規定はなく、実務経験2年以上年は選任前に達成していれば過去の経験で足ります。ただし「形式的な転籍・出向で入社3ヶ月の名義貸し的業務管理者」は解釈・運用通知の「実質的選任」要件に反する可能性があります。
業務管理者適格性確認の実務的チェックリスト:
管理会社が業務管理者を選任する前に確認すべき事項:
1. 賃管士登録(または宅建士登録+指定講習修了)の確認(登録証の提示)
2. 賃管士登録有効期限の確認(5年年更新)
3. 実務経験2年以上年以上の確認(在職証明書・業務内容証明書)
4. 欠格事由の非該当確認(誓約書・身分証明書)
5. その事務所での業務従事の実態確認
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第12条・第6条・施行規則第14条(e-Gov)。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第12条・施行規則第14条(業務管理者の資格要件)、第6条(欠格事由) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 各人物の業務管理者適格性を個別に判断する総合問題。ア(賃管士登録なし)・イ(欠格期間の計算・執行猶予満了後+5年未経過かの確認)・ウ(実務2年未満)・エ(入社期間は要件でないため選任可能だが設問の意図確認)・オ(欠格期間満了で適格)を独立創作。オを正として設計。 --> <!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser・追加精読): 旧版「10年前の有罪判決+執行猶予2年」では欠格期間(執行猶予満了から5年)が経過済みでBも適格となり、オとイが二重正答化していた。設問の単独正答性を確保するため、Bの判決時期を「3年前→執行猶予1年前満了→欠格満了まで残り4年」に変更。これによりBは欠格期間中で不適格となり、オのみが単独正答となる。e-Gov業法6条1項2号・2号の欠格期間(執行を受けることがなくなった日から5年)突合済。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。