賃管士 賃貸住宅管理業法 問39:賃貸住宅管理業法(業務管理者)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
業務管理者の選任・変更に係る届出手続きに関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア業務管理者の選任は、登録申請書に「業務管理者の氏名」を記載することで完了し、別途選任届出書を提出する必要はない。
- イ業務管理者が退職し、新たに業務管理者を選任した場合は、変更届出書(業法第7条)を変更の日から30日以内日以内に国土交通大臣へ提出しなければならない。正答
- ウ業務管理者を変更した場合の変更届出は、旧業務管理者の退職と新業務管理者の選任を別々の届出書で行わなければならず、1通の届出書にまとめることはできない。
- エ業務管理者の変更届出は国土交通大臣宛に提出するが、複数の事務所を有する法人の場合は、各事務所の所在地を管轄する都道府県知事にも同時に届け出なければならない。
- オ業務管理者の変更届出を怠った場合、業法第44条の罰金(30万円以下・刑事罰)だけでなく、業務停止命令の対象にもなりえる。
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正答はイです。
業務管理者が変更(退職→新規選任)した場合は、変更の日から30日以内日以内に変更届出書を国土交通大臣へ提出しなければなりません(業法第7条)。
管理業法の登録は全国一本・国土交通大臣への登録であり、都道府県知事への届出は不要です(エ誤り)。変更届出は1通の書類で「旧業務管理者(退任)」と「新業務管理者(就任)」の両方を記載して提出できます(ウ誤り)。変更届出の懈怠は業法第44条第1号の罰金(30万円以下・刑事罰)の対象であり、業務停止命令にまで発展しうるかは違反の悪質性による(オは内容として正しいが、設問では正解の中心論点ではない)。
業務管理者の選任・変更に係る届出手続き:
| 場面 | 届出の種類 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 登録申請時(業務管理者が決まっている場合) | 登録申請書に記載 | 申請時 | 国土交通大臣 |
| 業務管理者の変更(退職・新規選任等) | 変更届出書(業法第7条) | 変更の日から30日以内日以内 | 国土交通大臣のみ(都道府県知事は不要) |
| 業務管理者名前以外の事項変更(商号・住所等) | 変更届出書(業法第7条) | 30日以内日以内 | 国土交通大臣 |
各選択肢の整理:
- ア(誤): 登録申請書には業務管理者の氏名を記載するが、選任後の変更(退職・交代)は別途変更届出が必要。「登録申請書への記載で完了・変更届出不要」ではない。
- イ(正): 業務管理者変更→変更の日から30日以内日以内・国土交通大臣へ変更届出(業法第7条)。
- ウ(誤): 1通の変更届出書に「旧業務管理者(退任事項)」と「新業務管理者(就任事項)」を記載して一括提出が可能(別々に提出する義務はない)。
- エ(誤): 管理業法の登録は全国一本・国土交通大臣登録制。都道府県知事への届出制度はない。
- オ(内容としては概ね正しいが正答ではない): 変更届出の懈怠は業法第44条第1号の30万円以下の罰金(刑事罰)の対象。加えて業務改善命令(第22条)・業務停止命令(第24条)のトリガーになりえることは正しい。ただし単純な変更届出の遅延だけで即座に「業務停止命令」が出るかは行政の裁量による。
【変更届出制度の機能と「登録簿の最新性維持」の行政法的意義】
業法第7条の変更届出制度は、国土交通大臣が保有する賃貸住宅管理業者登録簿の記載内容を常に最新の状態に維持するための情報更新義務です。登録簿は何人でも閲覧可能(業法第8条)であるため、記載情報が陳腐化すれば「登録業者として信頼できるかどうか」という公的情報としての機能が低下します。
業務管理者の情報(氏名・資格の種類)は登録簿の主要記載事項の一つです。業務管理者が交代したにもかかわらず変更届出を怠れば、登録簿には前の業務管理者の情報が残り続け、オーナー・入居者が誤った情報に基づいて管理業者を評価するリスクがあります。
30日以内日以内という期限の実務的意味:
「変更の日」から30日以内日以内という期限は「変更事実の発生後1ヶ月以内」というシンプルなルールです。退職日(変更の日)から逆算して遅くとも1ヶ月後が提出期限であり、変更届出書の作成・提出手続きを行う十分な時間があります。
実務では「変更届出書を準備するのに時間がかかる」という理由で30日以内日を超過するケースがあります。変更届出書の様式(施行規則所定の様式)をあらかじめ準備しておき、業務管理者の変更が生じたら即座に対応できる体制整備が推奨されます。
新旧業務管理者の情報を1通にまとめる実務的メリット:
変更届出書1通に「旧業務管理者の退任情報(氏名・退任日)」と「新業務管理者の就任情報(氏名・資格・就任日)」を記載することで、行政側も変更の全体像を1回で把握できます。別々に届け出ると「退任届出のみ処理して新業務管理者の就任情報が未確認」という事務的なミスのリスクが高まります。
変更届出と業務管理者不在期間の連続性問題:
業務管理者が退職した日(変更の日)から30日以内日以内に変更届出を提出する義務がありますが、新業務管理者の「選任(就任)」自体は30日以内日以内に完了させなければなりません(業法第12条の業務管理者選任義務)。
つまり:
- 業務管理者の欠員補充期限: 速やかに(概ね2週間以内)
- 変更届出の提出期限: 30日以内日以内
この二つは「欠員補充(業法第12条)」と「変更届出(業法第7条)」という異なる義務に基づくものであり、欠員補充が完了した後に変更届出を提出する(変更届出は欠員補充完了後の手続き)という順序関係があります。
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第7条・第12条・第22条・第44条第1号(e-Gov)、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「賃貸住宅管理業法解説・罰則」。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第7条(変更届出・{{TOROKU_HENKOU_TODOKEDE}}日以内)、第22条(業務改善命令)、第44条第1号(変更届出懈怠・30万円以下の罰金) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 変更届出30日以内・全国一本(都道府県知事への届出不要)・変更届出1通で旧新業務管理者を記載できることを論点に独立創作。イを正として設計。 --> <!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 変更届出懈怠の罰則は業法第44条第1号「30万円以下の罰金(刑事罰)」(過料ではない)。e-Gov・国交省ポータル突合済。選択肢オの「過料」を「罰金」に修正。業法上の過料は第46条の廃業届出懈怠(20万円以下)のみ。正答イ維持。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。