賃管士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

賃管士 賃貸住宅管理業法 問40|業務管理者制度の基本構造の総合確認

問題

賃管士 | 賃貸住宅管理業法 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

業務管理者制度に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはどれか。

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答え合わせ

正解は オ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

自信の3択

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解説

正答はオ(誤っている記述)です。

施行規則第14条は、業務管理者の実務経験を「管理業務に関し2年以上の実務の経験」と規定しており、宅地建物取引業(仲介・売買等)の経験で代替できるとは明記していません。宅建士が第14条第2号のルートで業務管理者になる場合も、指定講習の修了が必要です。

ア(選任単位1名以上人以上)・イ(実務経験2年以上)・ウ(兼任禁止)・エ(不選任時30万円以下の罰金)はいずれも条文どおりの正しい記述です。

業務管理者制度の確認できる基本数値・ルール:

項目内容根拠
選任単位営業所又は事務所ごとに1名以上人以上業法第12条第1項
実務経験管理業務に関し2年以上(又は同等以上の能力)施行規則第14条柱書
兼任禁止(他の営業所又は事務所の業務管理者になれない)業法第12条第3項
不選任の罰則30万円以下の罰金業法第44条第2号
実務経験の代替性「管理業務に関し」の実務経験が対象。宅建業の経験で代えられるとする規定はない施行規則第14条

各選択肢の整理:

  • ア(正): 第12条第1項の文言どおり。
  • イ(正): 施行規則第14条柱書の文言どおり。
  • ウ(正): 第12条第3項の文言どおり。
  • エ(正): 第44条第2号の文言どおり。
  • オ(誤): 施行規則第14条は実務経験を「管理業務に関し」2年以上と限定しており、宅建業の経験一般で代替できる旨の規定はない。

【実務経験が「管理業務に関し」と限定されている理由】

施行規則第14条が業務管理者の実務経験要件を「管理業務に関し二年以上の実務の経験」と定めているのは、業務管理者が実際に担う職務(施行規則第13条:重要事項説明・書面交付・維持保全の実施・金銭管理・帳簿備付け・定期報告・秘密保持・入居者からの苦情処理等の管理及び監督)に直結する実務経験を求める趣旨です。宅地建物取引業(売買・貸借の媒介・代理)は不動産取引の専門知識を要する業務ですが、賃貸住宅の維持保全や日常的な入居者対応、家賃等の金銭管理といった管理業務特有の実務経験とは性質が異なります。

このため、宅地建物取引士が業務管理者になる場合であっても、施行規則第14条は宅建業の実務経験を管理業務の実務経験に代える規定を置かず、第2号のルート(宅建士+国土交通大臣指定の講習の修了)という、宅建士向けの別建ての要件を用意しています。第2号の指定講習は、第1号の登録証明事業による証明に代わるものであり、柱書の「管理業務に関し2年以上の実務の経験又は同等以上の能力」の要件そのものは、第2号のルートでも必要です。

「同等以上の能力」による代替の余地:

施行規則第14条柱書は、実務経験2年以上という量的要件に加えて、「国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者」という代替的な認定の余地を設けています。これは、形式的に2年の実務経験を積んでいなくても、実質的に同等の能力があると個別に認められる場合の救済的な規定ですが、この認定も「管理業務」に関する能力を対象とするものであり、宅建業の経験一般を無条件に読み替えるものではありません。

兼任禁止(第3項)の徹底性の再確認:

業務管理者の兼任禁止は、第1項の選任義務・第4項の資格要件とあわせて、業務管理者制度の実効性を支える三本柱の一つです。名目上の資格保有者を複数事務所に「使い回す」ことを防ぎ、各営業所・事務所において実質的な管理・監督機能が発揮されることを担保しています。

罰則の軽重(第44条第2号)の位置付け:

業務管理者を選任しなかった場合の罰則(30万円以下の罰金)は、無登録営業等(第41条:1年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金)と比べて軽く設定されています。これは、登録制度の根幹を揺るがす無登録営業と、登録済み事業者の体制整備義務違反という違反行為の性質の違いを反映したものです。

確認日: 2026-09-30。出典: 賃貸住宅管理業法第12条・第44条、同法施行規則第14条(e-Gov 法令API v2)。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第12条第1項・第3項、第44条第2号、同法施行規則第14条 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。