賃貸住宅管理業法41賃貸住宅管理業法(業務管理者)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問41:賃貸住宅管理業法(業務管理者)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

業務管理者の兼任に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 業務管理者の兼任禁止は絶対的なものであり、いかなる場合も例外なく、2つ以上の事務所の業務管理者を1人が担当することは認められない。
  • 業務管理者は「その事務所の業務に従事する者」から選任しなければならないが、1つの建物に複数の事務所が存在する場合(同一フロア等)は例外的に兼任が認められることがある。
  • 業務管理者の兼任が認められる場合でも、兼任する各事務所それぞれへの変更届出書の提出は不要である。
  • 業務管理者が宅建業法の専任宅建士を兼ねている場合、宅建業の専任宅建士としての業務が優先されるため、管理業務についての業務管理者の職責は免除される。
  • 業務管理者は管理業者の「その事務所の業務に従事する者」でなければならないため、テレワーク(在宅勤務)で完全に遠隔から業務を行っている者は業務管理者として選任できない(解釈・運用通知で確認要)。正答
正答:業務管理者は管理業者の「その事務所の業務に従事する者」でなければならないため、テレワーク(在宅勤務)で完全に遠隔から業務を行っている者は業務管理者として選任できない(解釈・運用通知で確認要)。

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正答はオです。

業法第12条は業務管理者を「その事務所の業務に従事する者」から選任することを要件としています。完全に遠隔(在宅勤務・テレワーク)で業務を行っている者が「その事務所の業務に従事する者」に該当するかどうかは、解釈・運用通知での解釈に依存します(確認日: 2026-06-10)。

兼任禁止は「原則禁止」であり、同一建物内の複数事務所での一定の兼任を認める解釈がある場合もありますが、厳格な「絶対的禁止」という規定ではありません(ア誤り)。ただし同一フロア等の兼任についても通知での確認が必要です(イ要確認)。

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業務管理者の「専任性」要件の解釈と現代的課題:

| 論点 | 解釈・現状 |

|---|---|

| 兼任の原則 | 原則禁止(解釈・運用通知)。ただし「絶対」という表現は通知の正確な文言による |

| 同一建物内複数事務所での兼任 | 解釈余地あり(業務実態・監督能力の観点から個別判断)・解釈・運用通知で確認要 |

| テレワーク業務管理者 | 「その事務所の業務に従事する者」要件との整合が課題。最新通知で確認要(確認日: 2026-06-10) |

| 宅建士との兼任(同一事務所) | 一定条件下で認められる場合あり(解釈・運用通知) |

| 業務管理者が専任宅建士を兼任する場合の管理業務の職責 | 免除されない(双方の職責を果たす必要あり) |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 「絶対的・例外なし」という表現が不正確。解釈余地が存在する場合あり。
  • イ(不正確): 同一建物内の複数事務所での兼任が「例外的に認められる」とする確実な規定・通知は必ずしも明示されていない。最新通知確認要。
  • ウ(誤): 兼任が認められる場合でも、各事務所の変更届出(業法第7条)は必要な場合がある。
  • エ(誤): 宅建士としての業務が優先されても、業務管理者としての職責は免除されない。双方の義務を果たす必要がある。
  • オ(正): テレワーク(在宅勤務)による完全遠隔での業務管理者選任は「その事務所の業務に従事する者」要件との整合が問題となる可能性があり、解釈・運用通知での確認が必要。
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【テレワーク時代の「専任性」要件の解釈問題】

管理業法第12条の「その事務所の業務に従事する者」という要件は、2021年の法施行時には「物理的にその事務所に勤務する者」というのが一般的な解釈でした。しかし新型コロナウイルス感染症の影響によるテレワーク普及(2020〜2023年)を経て、不動産業全体で「専任性」の解釈の見直しが進みました。

宅建業法の専任宅建士とテレワークの先例:

宅建業法の「専任の宅地建物取引士」についても、国土交通省はテレワーク対応として「常時勤務する事務所が明確であり、テレワーク中も必要に応じて事務所に出勤・対応できる態勢にある場合は専任性を満たしうる」というガイダンスを出しています(2020〜2022年頃の通知)。管理業法の業務管理者についても同様の方向性が検討・通知されていますが、最新の解釈・運用通知(確認日: 2026-06-10)での確認が必須です。

テレワーク業務管理者を認める場合の条件(一般的な考え方):

1. 「主たる勤務場所」が当該事務所であること(テレワーク日は在宅だが、原則として当該事務所に通勤する者)

2. テレワーク中でも業務管理者としての職務(従業者への指揮・監督・確認)を実質的に行えること(ビデオ会議・メール・チャット等での対応が確保されていること)

3. 必要に応じて当該事務所に出勤できる態勢(1〜2時間以内での出勤が可能な居住地等)

一方、「完全テレワーク(一切事務所に来ない)」では専任性が問題になる可能性が高い。

「絶対的禁止」vs「原則禁止」の解釈の影響:

「兼任禁止が絶対的か原則的か」という解釈の違いは実務に大きな影響を与えます。原則禁止(一定の例外あり)であれば、特定の条件を満たす場合に兼任が認められる余地があり、中小管理会社の業務管理者確保コストの低減につながります。

解釈・運用通知では「通常は兼任を認めない(原則禁止)」としながら、特定の合理的な事情(同一ビル内・業務実態上の一体管理等)では個別判断の余地を示唆するケースがあります。このような「原則禁止・例外的解釈の余地」というグレーゾーンが、業界団体・法律専門家の間で議論が続いている点です。

試験では「兼任禁止」という基本原則を押さえた上で、「解釈余地がある場合・ない場合」を状況に応じて判断できる思考力が問われます。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第12条・解釈・運用通知第12条関係(e-Gov)。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser・追加精読): 業務管理者の兼任禁止(解釈運用通知)とテレワーク要件の解釈に条文体系の誤りなし。「テレワーク要件は最新通知で確認」の注記が適切に付されており確認日バッジも有り。罰則条文への言及なし。設計矛盾なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第12条・解釈・運用通知第12条(「その事務所の業務に従事する者」の要件・テレワークの扱いは最新通知を確認) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: テレワーク業務管理者の「その事務所の業務に従事する者」要件との関係(最新解釈が必要)を正答軸に独立創作。オを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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