賃貸住宅管理業法42賃貸住宅管理業法(業務管理者)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問42:賃貸住宅管理業法(業務管理者)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

業務管理者と管理受託契約の重要事項説明(業法第13条)との関係に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 業務管理者は、管理受託契約の重要事項説明が行われる際に、説明内容が法令に適合しているか確認・監督する責務を負う。
  • 管理受託契約の重要事項説明は、業務管理者本人が直接行わなければならず、業務管理者でない従業者が説明を行うことはできない。正答
  • 業務管理者が重要事項説明書の内容を確認した上で、担当の従業者が実際の説明を行うという形態でも、業務管理者が適切に監督している限り業法の趣旨に反しない。
  • 業務管理者は、重要事項説明書面(書面)に誤りがないか確認する義務を負うが、書面への署名・記名押印は不要である(説明者の記名等は別途施行規則で規定)。
  • 重要事項説明の際に業務管理者が立ち会うことは義務ではないが、説明内容の適法性確保のために業務管理者が立会いや確認を行うことが推奨される。
正答:管理受託契約の重要事項説明は、業務管理者本人が直接行わなければならず、業務管理者でない従業者が説明を行うことはできない。

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正答はイ(誤っている記述)です。

管理受託契約の重要事項説明(業法第13条)は、業務管理者本人が直接行うことは義務付けられていません。解釈・運用通知では、担当従業者が説明を行い、業務管理者がその内容を確認・監督する形態も認められています。業務管理者の役割は「重要事項説明が適正に行われるよう監督・確認すること」であり、「必ず自ら説明者になること」ではありません。

ウが正しい記述(業務管理者監督のもと担当者が説明:認められる形態)。エの署名・押印については施行規則の内容で確認が必要です。

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業務管理者と重要事項説明の関係(解釈・運用通知):

| 形態 | 業法上の扱い |

|---|---|

| 業務管理者本人が直接説明する | 可(業務管理者が説明者の場合は「最も適切な形態」) |

| 業務管理者でない従業者が説明・業務管理者が監督 | (業務管理者が内容確認・監督をしている限り認められる) |

| 業務管理者の確認なしに担当者が独自に説明 | 不可(業務管理者の監督義務違反) |

各選択肢の整理:

  • ア(正): 重要事項説明の確認・監督は業務管理者の職務(施行規則第13条)。
  • イ(誤): 業務管理者本人が直接説明する義務はない。担当従業者が行い業務管理者が監督する形も認められる(解釈・運用通知第13条)。
  • ウ(正): 担当従業者が説明・業務管理者が監督という形態は認められる(適切な監督があれば)。
  • エ(正・要確認): 重要事項説明書面の署名・押印要件は施行規則第31条等で確認が必要。業務管理者の記名は必須ではなく説明者(実際の担当者)の記名が要件とされる場合が多い。
  • オ(正): 立会いは義務ではないが推奨される実務対応。

重要事項説明の説明者要件(施行規則第31条参照):

管理受託契約の重要事項説明書面には「説明をした者の氏名」の記載が必要(施行規則)。これは実際に説明を行った者の氏名であり、必ずしも業務管理者の氏名ではない(業務管理者が説明者でなければ担当者の氏名を記載)。

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【重要事項説明の説明者要件と業務管理者の監督義務の交差】

賃貸住宅管理業法第13条の重要事項説明は「管理受託契約を締結しようとするときは、管理業者は、委託者に対し、重要事項説明書を交付して説明しなければならない」と規定しています。「管理業者が説明する義務」であり、「業務管理者が説明する義務」ではありません。

ただし業務管理者の職務(施行規則第13条)として「重要事項の説明に関する確認・監督」が明示されていることから、業務管理者は実際の説明内容・方法が適法かどうかを確認し、問題があれば是正させる責任を負います。

「業務管理者が説明者であることが推奨される理由」と「義務でない理由」のバランス:

業務管理者は管理業務に関する最も高い専門性・責任を持つ者として、重要事項説明の説明者として最も適切です。特に複雑な管理内容・特殊条件がある場合(サブリース兼用・特殊な管理業務等)は業務管理者が直接説明することが推奨されます。

しかし、大手管理会社では一人の業務管理者が多数の重要事項説明に全て立ち会うことは物理的に困難です。担当従業者(アカウントマネージャー等)が日常的に説明を行い、業務管理者が書面確認・事前研修・事後フォローで監督する形態が実務的な標準です。解釈・運用通知がこの実態を踏まえて「担当従業者による説明+業務管理者による監督」を認める解釈を採っています。

IT重説(電磁的方法による重要事項説明)への対応:

令和4年以降、管理受託契約の重要事項説明についてもIT重説(ビデオ会議・オンライン会議システムを使った説明)が可能となりました(施行規則改正)。IT重説の場合でも「説明内容の適法性・画面共有等による書面の確認」等の要件を満たす必要があり、業務管理者はIT重説の品質管理(ツールの適法性・映像・音声の品質・書面表示の確認等)についても監督義務を負います。

IT重説の普及により、物理的に遠隔地にいるオーナーへの説明が容易になった一方、説明内容の記録(録画・録音)の管理・保存という新たな義務も生じています。業務管理者はIT重説の運用フローをチェック・管理することが実務上の重要な職務の一つとなっています。

「担当者が説明・業務管理者が監督」モデルの適正な実施:

このモデルが機能するためには以下の体制が必要です:

1. 業務管理者による事前教育・マニュアル整備(説明者の育成)

2. 重要事項説明書面の業務管理者によるチェック(誤記・漏洩・法令不適合の確認)

3. 説明後のフィードバック(説明者への指導・改善指示)

4. 問題事案の業務管理者への報告体制

これらが整備されていれば「担当者説明・業務管理者監督」モデルが「業務管理者本人説明モデル」と同等の品質を確保できます。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第13条・施行規則第31条・解釈・運用通知第13条(e-Gov)。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser・追加精読): 重説の説明者要件(業務管理者直接説明は義務でない・監督下の従業者でも可)の整理に条文体系の誤りなし。罰則条文への言及なし。設計矛盾なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第13条(重要事項説明)・施行規則第31条・解釈・運用通知第13条(業務管理者が直接説明する必要はない・確認・監督が職務) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 重要事項説明は業務管理者本人が直接行う義務はなく、担当従業者が行い業務管理者が監督する形でも可という点を正確に理解させる問題。イを誤りとして設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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