賃貸住宅管理業法44賃貸住宅管理業法(業務管理者)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問44:賃貸住宅管理業法(業務管理者)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

業務管理者制度に関する次のア〜エの記述について、**正しい記述の組み合わせ**はどれか。 ア. 業務管理者は事務所ごとに1名以上名以上を選任する必要があり、複数の事務所を有する管理業者は各事務所にそれぞれ業務管理者を置かなければならない(兼任は原則不可)。 イ. 業務管理者の資格要件として、賃管士ルートでは「賃管士登録+実務2年以上年以上」、宅建士ルートでは「宅建士登録+実務2年以上年以上+国交大臣指定講習修了」が必要である。 ウ. 業務管理者の職務は施行規則第13条で規定されており、重要事項説明の監督・従業者への指揮・法令周知等が含まれるが、業務管理者が書面の作成作業をすべて自ら行う義務はない。 エ. 業務管理者の欠員補充は業法上の期限明示規定なし(ガイドラインで概ね2週間以内)であり、業務管理者不在自体は業法第44条第2号により30万円以下の罰金の対象、業務停止命令違反に至れば業法第42条により「6月以下の懲役/50万円以下の罰金」の刑事罰が適用される。

  • ア・イ
  • ア・ウ
  • ア・イ・ウ
  • ア・イ・ウ・エ(全て正しい)正答
  • イ・エ
正答:ア・イ・ウ・エ(全て正しい)

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正答はエ(ア・イ・ウ・エ全て正しい)です。

各記述の正誤:

  • ア(正しい): 事務所ごとに1名以上名以上・兼任原則不可(業法第12条)。
  • イ(正しい): 賃管士ルート(登録+実務2年以上年)・宅建士ルート(登録+実務2年以上年+指定講習)(施行規則第14条)。
  • ウ(正しい): 書面作成作業を全て自ら行う義務はない(施行規則第13条・監督・確認が職務)。
  • エ(正しい): 欠員補充の法定期限なし(ガイドラインのみ)・業務管理者不在は業法第44条第2号の30万円以下の罰金・業務停止命令違反は業法第42条の6月以下の懲役/50万円以下の罰金。

全て正しいため「ア・イ・ウ・エ(全て正しい)」が正答です。

標準試験対策の基準レベル

各記述の詳細検討:

ア(正しい):

  • 選任単位:事務所ごとに1名以上名以上(業法第12条)
  • 兼任:原則禁止(解釈・運用通知)

→ 正しい。

イ(正しい):

  • 賃管士ルート:賃管士登録(試験合格+協議会登録)+実務2年以上年以上(施行規則第14条)
  • 宅建士ルート:宅建士登録+実務2年以上年以上+国交大臣指定講習修了(施行規則第14条)

→ 正しい。

ウ(正しい):

  • 施行規則第13条の業務管理者の職務:管理・監督・確認・指揮・周知
  • 書面作成作業は担当者が行い、業務管理者は内容確認・監督(全作業の自己担当義務なし)

→ 正しい。

エ(正しい):

  • 欠員補充の法定期限:業法上の明示規定なし(ガイドラインで概ね2週間以内)
  • 業務管理者不在の刑事罰:業法第44条第2号(30万円以下の罰金・刑事罰)
  • 業務停止命令違反の刑事罰:業法第42条(6月以下の懲役/50万円以下の罰金)

→ 正しい。

正答の確認:

| 記述 | 正誤 |

|---|---|

| ア | 正しい |

| イ | 正しい |

| ウ | 正しい |

| エ | 正しい |

全て正しい → エ(ア・イ・ウ・エ全て正しい)が正答。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【業務管理者制度の「全記述正しい」問題の設計意図と試験対策の要点】

「全て正しい」という正答の問題は、試験において「どこかに誤りがあるはずだ」という思い込みを利用した「逆引っかけ」として機能します。受験者が「全部正しいはずはない」と考えて誤りを探しても見つからない場合、自信を持って「全て正しい」を選べるかどうかが問われます。

業務管理者制度については、以下の「核心的事実」を完全に把握していれば、各記述の正誤を個別に判断できます:

核心的事実1:選任単位

「事務所ごとに1名以上名以上・兼任原則禁止」は業法第12条の条文に直結する事実。1名以上名・兼任禁止の両方を一緒に覚える。

核心的事実2:資格要件の2ルート

賃管士ルート(登録+2年以上年)と宅建士ルート(登録+2年以上年+指定講習)の違いは「宅建士ルートに指定講習が必要」「賃管士ルートには指定講習不要」という差異。「実務2年以上年」はどちらのルートでも共通。

核心的事実3:職務の性質

業務管理者は「統括・監督・確認者」であり「全実務の直接担当者」ではない。「書面の全作成を自ら行う義務はない」という点は、業務管理者制度の設計を理解していれば自然に導き出せる帰結。

核心的事実4:欠員補充と刑事罰の段階性

欠員補充の「法定明示なし・ガイドライン2週間」は宅建業法(法定2週間)との対比で重要。業務管理者不在自体は業法第44条第2号の30万円以下の罰金。重い刑事罰(業法第42条=6月以下の懲役/50万円以下の罰金)は業務停止命令違反後に初めて発動されるという段階性を理解する。

業務管理者制度を体系として理解するための全体像:

業務管理者制度は「選任義務(誰が・どこに・何名)」→「資格要件(どんな資格・経験)」→「職務(何をする責任があるか)」→「欠員補充(いつまでに補充)」→「違反の制裁(どのような処分・罰則)」という一連の流れで理解することが重要です。この流れを把握した上で各論点の数値・条文番号を覚えることで、業務管理者制度の出題に対して「体系的・安定的に解答できる」試験力が身につきます。

賃管士試験の業務管理者分野は毎年複数問出題されており、「登録制度(業法第12条)」「資格要件(施行規則第14条)」「職務(施行規則第13条)」「欠員補充(解釈・運用通知)」「罰則(業法第44条第2号=不在の30万円罰金・業法第42条=停止命令違反の50万円以下罰金)」の各条文番号とその内容を一体的に把握することが得点力の基礎です。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第12条・施行規則第13条・第14条・第42条・第44条第2号(e-Gov)、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「賃貸住宅管理業法解説・罰則」。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第12条・施行規則第13条・第14条(業務管理者の選任単位・資格要件・職務)、解釈・運用通知・第44条第2号(業務管理者不在の罰金)・第42条(業務停止命令違反の刑事罰) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 業務管理者制度の主要論点(選任単位・資格要件・職務・欠員補充・刑事罰)を4記述で総合確認する問題。全て正しい組み合わせ(エ)を正答として設計。 --> <!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業務停止命令違反の罰則を第41条→第42条(6月以下の懲役/50万円以下の罰金)に修正、業務管理者不在の直接罰則を第44条第2号(30万円以下の罰金)として追記。e-Gov・国交省ポータル・日本賃貸住宅管理協会突合済。記述エの内容を正確化したうえで「正しい」を維持。正答エ(アイウエ全て正しい)維持。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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