問題
管理受託契約の重要事項説明書面(業法第13条・施行規則第31条)の記載事項に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
- オ
自信の3択
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解説
正答はイです。
施行規則第31条は、管理受託契約の締結前に書面を交付して説明すべき事項として11項目を定めています。管理業者の商号・登録番号(第1号)、管理業務の内容及び実施方法(第3号)、報酬の額並びにその支払の時期及び方法(第4号)、契約期間(第9号)、更新及び解除(第11号)などが含まれます。
アは「報酬は記載しない」が誤り。対象の賃貸住宅(第2号・エ誤り)、再委託に関する事項(第6号・オ誤り)も記載事項です。法定事項以外の追加記載は禁止されていません(ウ誤り)。
重要事項説明書面の記載事項(施行規則第31条・11項目):
| 号 | 記載事項 |
|---|---|
| 1 | 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号 |
| 2 | 管理業務の対象となる賃貸住宅 |
| 3 | 管理業務の内容及び実施方法 |
| 4 | 報酬の額並びにその支払の時期及び方法 |
| 5 | 前号の報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの |
| 6 | 管理業務の一部の再委託に関する事項 |
| 7 | 責任及び免責に関する事項 |
| 8 | 法第20条の規定による委託者への報告に関する事項 |
| 9 | 契約期間に関する事項 |
| 10 | 賃貸住宅の入居者に対する第3号に掲げる事項の周知に関する事項 |
| 11 | 管理受託契約の更新及び解除に関する事項 |
各選択肢の整理:
- ア(誤): 報酬に関する事項(第4号)は記載事項。「記載しない」は誤り。
- イ(正): 管理業務の内容・実施方法、商号・登録番号、報酬、契約期間、更新・解除などが記載される。
- ウ(誤): 法定事項以外の追加記載を禁止する規定はない。
- エ(誤): 管理業務の対象となる賃貸住宅(第2号)は記載事項。
- オ(誤): 管理業務の一部の再委託に関する事項(第6号)は記載事項。
【重要事項説明書面11項目の趣旨と実務的活用】
施行規則第31条の11項目は、オーナーが管理受託契約の内容を全体として理解して判断するために必要な最低限の情報を法定化したものです。どの管理業者の書面にも少なくともこれらが記載されているという共通の土台が確保されます。
各記載事項の実務的意義:
再委託に関する事項(第6号・オ誤りの根拠):
管理業者が業務の一部を専門業者(清掃会社・設備管理会社等)に再委託する場合、オーナーはそのことを知る必要があります。再委託の有無や範囲が契約前に示されることで、再委託の透明性が確保されます。なお、管理業務の全部の再委託は禁止されています(業法第15条)。
報酬と報酬外の費用(第4号・第5号・ア誤りの根拠):
管理手数料はオーナーの収支に直接影響する重要事項です。報酬の額と支払の時期・方法に加え、報酬に含まれていない費用で管理業者が通常必要とするもの(第5号)も説明事項とされており、後から「その費用は聞いていない」という紛争を防ぎます。
責任・免責と報告(第7号・第8号):
管理業者の責任と免責の範囲、委託者への定期報告(業法第20条)に関する事項も説明事項です。
入居者への周知(第10号)と更新・解除(第11号):
管理業務の内容・実施方法を入居者にどう周知するか、契約の更新・解除の条件は、実務上トラブルが多い事項です。
書面の交付方法と説明を要しない相手方:
重要事項説明書面は、委託者の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法で提供することもできます(業法第13条第2項)。また、委託者が賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者・宅地建物取引業者等である場合は、書面の交付・説明自体を要しません(同条第1項括弧書き・施行規則第30条)。11項目の記載が求められるのは、これら以外の委託者に説明する場合です。
任意事項の追加記載(ウ誤りの根拠):
法令の記載事項は「最低限」であり、管理業者はより詳しい情報を追加できます。例えば、緊急時の連絡体制、管理業務の具体的なスケジュール、修繕費の立替・精算ルールなどです。こうした情報を充実させることは、オーナーとの信頼関係づくりに役立ちます。
確認日: 2026-09-30。出典: 賃貸住宅管理業法第13条・第15条・第20条、同法施行規則第31条(e-Gov)。
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第13条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第13条第1項、同法施行規則第31条(管理受託契約の締結前の説明事項・第1号〜第11号) 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

