賃貸住宅管理業法49賃貸住宅管理業法(管理受託契約)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問49:賃貸住宅管理業法(管理受託契約)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

管理受託契約の更新・変更時における重要事項説明(業法第13条)の要否に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 管理受託契約を更新する場合は、更新の際に常に重要事項説明書面を交付して改めて説明しなければならない。
  • 管理受託契約を従前と同一の条件で更新する場合は、管理業者は委託者に対して更新後の契約内容が従前と同一であることを書面で通知することで、重要事項説明の義務を履行したとみなされる。
  • 管理受託契約を従前と同一の条件で更新する場合、委託者の同意を得た上で重要事項説明を省略することができる(解釈・運用通知参照)。正答
  • 管理受託契約の契約期間のみを変更する更新の場合、管理業務の内容・報酬等に変更がなければ、重要事項説明は不要である。
  • 管理受託契約を更新して管理業者の報酬(管理手数料)を変更する場合でも、委託者が事前に報酬変更に同意していれば、更新時に重要事項説明は省略できる。
正答:管理受託契約を従前と同一の条件で更新する場合、委託者の同意を得た上で重要事項説明を省略することができる(解釈・運用通知参照)。

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正答はウです。

管理受託契約を従前と同一の条件で更新する場合は、委託者の同意を得た上で重要事項説明を省略することができます(解釈・運用通知第13条関係)。ただし「同一条件」が条件であり、契約条件に何らかの変更がある場合(報酬変更・業務内容の変更等)は省略できません。

アの「常に重説が必要」は誤り(同一条件更新は省略可)。イの「書面通知でみなす」という規定はありません。エの「契約期間のみ変更」は変更がある更新のため省略不可。オの「事前同意があれば省略可」は誤り(変更がある場合は同意があっても省略不可)。

標準試験対策の基準レベル

更新・変更時の重要事項説明の要否(解釈・運用通知):

| 場面 | 重要事項説明 | 根拠 |

|---|---|---|

| 従前と同一条件での更新 | 委託者の同意を得れば省略可 | 解釈・運用通知第13条 |

| 更新で条件変更あり(報酬変更・業務内容変更等) | 省略不可(説明必要) | 業法第13条(変更部分について説明義務) |

| 更新で契約期間のみ変更 | 省略不可(契約期間は変更事項) | 解釈・運用通知 |

| 委託者が変更(オーナーチェンジ等) | 省略不可(新委託者への説明必要) | 業法第13条 |

「同一条件」の判断:何が変更かに注意:

  • 同一条件とみなされる例:契約期間のみが自動更新により延長(一方、期間延長は厳密には「同一条件」かどうか解釈が分かれる)
  • 変更とみなされる例:報酬の変更、業務内容の追加・削除、担当業務管理者の変更

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 常に重説が必要ではない(同一条件更新は省略可)。
  • イ(誤): 「書面通知でみなす」という規定は業法にない。省略要件は「委託者の同意」が必要。
  • ウ(正): 同一条件更新+委託者の同意→重説省略可(解釈・運用通知)。
  • エ(誤): 「契約期間のみ変更」は変更事項が存在するため省略不可。
  • オ(誤): 変更がある場合(報酬変更等)は事前同意があっても省略不可(業法第13条の義務)。
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【同一条件更新の省略規定の立法趣旨と実務的重要性】

管理受託契約の重要事項説明が「同一条件の更新」であれば省略可能とする解釈の趣旨は、「既に一度説明済みの内容を変更なしに更新する場合、委託者は既にその内容を理解している」という前提に基づきます。毎回の更新に全内容の重説を義務付けることは、管理業者・委託者双方の事務負担を増大させ、長期・安定的な管理委託関係の維持を困難にするという政策的判断です。

「委託者の同意」要件の意味:

省略には委託者の同意が必要とされています。これは「管理業者が一方的に省略を決定できない」という委託者保護のための要件です。委託者が「改めて説明を聞きたい」と希望する場合は、同一条件更新であっても重説を行う義務があります。実務では「更新通知書」に「従前と同一条件での更新につき重要事項説明を省略することに同意する」という旨の確認欄を設け、委託者の署名・捺印を取得する方法が一般的です。

「変更がある場合は省略不可」の具体的適用:

何が「変更」に当たるかの判断が重要です:

1. 報酬の変更(管理手数料の増減):変更→省略不可。金銭的条件の変更は委託者にとって最重要な変更事項。

2. 管理業務の内容変更(追加・削除):変更→省略不可。業務範囲の変更は管理の質に直結。

3. 契約期間の変更(1年→2年等):変更(解釈上)→省略不可。期間延長は義務の継続期間に影響。

4. 業務管理者の変更:この点については「重説事項の変更」ではなく「登録簿の変更届出事項の変更」として扱われる面があり、重説省略の可否は解釈・運用通知で確認が必要。

5. 賃貸住宅の物件数変更(管理対象物件の追加・削除):変更→省略不可(対象物件の変更は重要事項の変化)。

契約期間のみの変更が「省略不可」となる理由:

契約期間は管理受託契約の根幹的な条件(業務継続の期間)であり、オーナーにとって「いつまで管理業者に委託するか」という重要な判断要素です。たとえ業務内容・報酬が同一でも、「1年→2年に延長する」という変更はオーナーの拘束期間が変わるため、重要事項として改めて説明が必要です。

「契約期間のみの変更」を省略可と解釈すると「いつの間にか長期拘束契約になっていた」というオーナーのトラブルが生じかねないため、解釈・運用通知は厳格に「変更があれば省略不可」としています。

IT重説・電子書面との組み合わせ:

同一条件更新でも重説を行う場合(委託者の希望等)は、IT重説(ビデオ会議)で迅速に対応する体制が実務上有効です。電子書面で更新書類を事前に送付→IT重説で確認→電子署名で合意という完全電子フローにより、更新対応のコスト・時間が大幅に削減されます。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第13条・解釈・運用通知第13条(e-Gov)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第13条・解釈・運用通知第13条(同一条件更新時の省略可・ただし「変更がある場合」は省略不可) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 「同一条件更新なら省略可(委託者の同意要)」「変更がある場合は省略不可」を論点に独立創作。ウを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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