賃貸住宅管理業法54賃貸住宅管理業法(管理受託契約)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問54:賃貸住宅管理業法(管理受託契約)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

管理業法第21条の秘密保持義務に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 管理業者は、業務上知り得た委託者の財産状況・入居者の個人情報等の秘密を、業務継続中に限り保持する義務があり、廃業・登録取消後は秘密保持義務が消滅する。
  • 管理業者が委託者の同意なく入居者の住所・氏名を第三者(不動産業者等)に提供した場合、秘密保持義務違反(業法第21条)に加えて個人情報保護法違反にも該当しうる。正答
  • 裁判所からの書類提出命令(文書提出命令)に応じて秘密情報を開示した場合は、「正当な理由」のある開示として業法第21条の違反にはならないが、委託者への事前通知が必要である。
  • 秘密保持義務(業法第21条)違反には、刑事罰として業法第44条第7号により「30万円以下万円以下の罰金」が規定されており、この罰則は被害者(委託者・入居者)からの告訴がなければ公訴を提起できない親告罪である。
  • 管理業者が破産した場合、破産管財人が管理業者の業務上知り得た秘密を破産財産の調査・清算のために利用することは、秘密保持義務の「正当な理由」に該当する。
正答:管理業者が委託者の同意なく入居者の住所・氏名を第三者(不動産業者等)に提供した場合、秘密保持義務違反(業法第21条)に加えて個人情報保護法違反にも該当しうる。

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正答はイです。

管理業者が委託者の同意なく入居者の住所・氏名を第三者に提供した場合、管理業法第21条の秘密保持義務違反と個人情報保護法違反の両方に該当する可能性があります。管理業法と個人情報保護法は独立した法律であり、同一の行為が両法に違反することは法的に問題ありません(一事不再理は刑事訴追の話であり、行政・民事の責任は別問題)。

廃業後も秘密保持義務は継続(業法第21条後段・ア誤り)。秘密保持義務違反の罰則は非親告罪(エ誤り)。

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秘密保持義務(業法第21条)の全体像:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 義務者 | 賃貸住宅管理業者(現在の登録業者・廃業後の元業者) |

| 義務の範囲 | 業務上知り得た秘密の漏洩禁止 |

| 義務の期間 | 業務廃止後(廃業・登録取消後)も継続(業法第21条後段) |

| 例外(正当な理由) | 法令上の開示義務(裁判所命令・行政報告義務等)・本人の承諾 |

| 違反の効果 | 30万円以下万円以下の罰金(業法第44条第7号)・非親告罪 |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 業務廃止後も秘密保持義務は継続(業法第21条後段)。廃業で消滅しない。
  • イ(正): 個人情報の無断提供→管理業法第21条違反+個人情報保護法違反(両法同時適用)。
  • ウ(誤): 裁判所の文書提出命令への対応は「正当な理由」に該当し業法違反にはならないが、「委託者への事前通知が必要」という法令上の義務は通常ありません(事案によっては通知が望ましい場合はあるが)。
  • エ(誤): 秘密保持義務違反の罰則は非親告罪(被害者の告訴不要で検察が起訴可能)。
  • オ(検討要): 破産管財人の情報利用については「業務上必要な範囲での利用は正当な理由に含まれる可能性がある」が、第三者への漏洩は別問題。

秘密保持義務と個人情報保護法の二重適用(イが正しい根拠):

管理業法第21条の「秘密」には個人情報(入居者の氏名・住所等)が含まれます。個人情報保護法も「個人情報の第三者提供制限」(個人情報保護法第27条)を規定しており、同一の漏洩行為が両法に違反します。これは法律の競合であり、両方の制裁(業法上の行政処分・個人情報保護委員会への報告義務等)が適用されます。

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【「秘密」の範囲と管理業務で知り得る情報の類型】

業法第21条の「秘密」とは「一般に知られていない情報であって、本人(委託者・入居者等)が開示を望まない情報」です。管理業務において知り得る代表的な秘密:

委託者(オーナー)の秘密の例:

  • オーナーの氏名・住所・連絡先(公開情報でない場合)
  • 物件の取得価格・ローン残高・収支状況
  • オーナーの個人的事情(相続問題・離婚・借金等)
  • 物件の瑕疵・事故歴等の非公開情報

入居者(賃借人)の秘密の例:

  • 入居者の住所・氏名・勤務先・連絡先
  • 家賃滞納・信用情報
  • 職業・家族構成・健康状態(高齢・障害等)
  • 退去理由(プライバシーに関わる事情)

「正当な理由」の具体例と実務的判断:

「正当な理由」として認められる開示の典型例:

1. 法令上の開示義務: 裁判所の文書提出命令・官公庁への法定報告・税務調査での資料提出等

2. 本人(情報主体)の承諾: オーナー・入居者が「第三者への提供を承諾した」場合

3. 緊急時の生命・身体保護: 入居者の緊急事態(急病・行方不明等)で家族・救急機関への情報提供が必要な場合

4. 犯罪収益移転防止法上の疑義報告: マネーロンダリング疑義の当局報告(法定義務)

「裁判所命令への委託者事前通知」問題(ウの誤りの詳細):

裁判所の文書提出命令(民事訴訟法第221条)に応じる場合、法令上の「委託者への事前通知義務」は規定されていません。ただし実務上:

  • 可能であれば委託者へ通知することがビジネス上の配慮として望ましい
  • 緊急性・証拠隠滅リスクがある場合は事前通知せずに対応することもある
  • 委託者への通知が事実上の「証拠保全の妨害」になる場合は通知しない

令和4年個人情報保護法改正後の変化(イの深掘り):

令和4年4月施行の個人情報保護法改正により、個人情報の第三者提供時のオプトアウト規制強化・個人関連情報の規制等が追加されました。管理業者は「入居者の個人情報を名簿会社等に提供する」「入居者情報を不動産業者に提供して他物件への誘導に使う」等の行為は個人情報保護法違反(第27条・第三者提供制限)に該当します。

管理業法の秘密保持義務(業法第21条)と個人情報保護法(第27条・第三者提供制限)の二重適用により、入居者情報の無断提供に対する制裁が強化されています。管理会社のコンプライアンス体制として、個人情報保護方針の策定・従業者への教育・情報管理システムの整備が不可欠です。

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第21条・第44条第7号(e-Gov)、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「賃貸住宅管理業法解説・罰則」、個人情報保護法第27条(e-Gov)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第21条(秘密保持義務・業務廃止後も継続・正当な理由)、第44条第7号({{HIMITSU_BAKKIN}}万円以下の罰金・非親告罪)、個人情報保護法 <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 「廃業後も義務継続(ア誤り)」「非親告罪(エ誤り・親告罪ではない)」「個人情報保護法との二重適用(イ正)」を論点に独立創作。イを正として設計。 --> <!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 秘密保持違反の罰則条文を第42条→第44条第7号に修正(e-Gov・国交省ポータル・日本賃貸住宅管理協会突合)。第42条は業務停止命令違反・不実告知(6月以下/50万円以下)。基準日2026-04-01以内。正答イ維持。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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