賃管士 賃貸住宅管理業法 問55:賃貸住宅管理業法(管理受託契約)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理受託契約の重要事項説明のIT重説(電磁的方法)に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア管理受託契約の重要事項説明はビデオ会議システム等を使ったIT重説が認められているが、管理業法施行当初から認められていたものであり、令和4年以降に新たに認められたものではない。
- イIT重説を行う場合、委託者(オーナー)の書面による事前承諾が必要であり、口頭または電子メールによる承諾では認められない。
- ウIT重説は委託者の承諾があれば、常に書面の交付を省略できる(電磁的方法のみで重説書面の交付義務を果たせる)。
- エIT重説の実施にあたっては、映像・音声の確認(通信品質の確認)や相手方が説明内容を理解できる環境にあることの確認が必要とされている。正答
- オIT重説は、管理受託契約のみに認められており、特定賃貸借契約(サブリース)の重要事項説明にはIT重説を利用することはできない。
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正答はエです。
IT重説(ビデオ会議等を使った重要事項説明)を実施する際は、映像・音声の確認(通信品質の確認)や、委託者(オーナー)が説明内容を理解できる環境にあることの確認が必要です(施行規則・解釈運用通知)。
IT重説は令和4年(2022年)の施行規則改正後に認められた新制度です(ア誤り)。委託者の承諾は電磁的方法(電子メール等)でも認められています(イ誤り)。書面の交付は電磁的提供でも可能(ウは「省略できる」ではなく「電磁的提供でも足りる」が正確)。特定賃貸借契約のIT重説も認められています(オ誤り)。
IT重説(電磁的方法による重要事項説明)の要件(施行規則・令和4年改正):
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 委託者の承諾 | 電子メール・書面等での事前承諾(承諾方法は書面に限らない) |
| 通信環境の確認 | 映像・音声の品質確認(相手方が説明書面を画面上で確認できること) |
| 説明環境の確認 | 委託者(オーナー)が内容を理解できる環境(静かな場所・通信安定等) |
| 書面の提示 | 説明書面(重説書面)を画面共有等で相手方に提示・確認できること |
| 書面の交付 | 電磁的提供(PDF等)でも可(委託者の承諾で) |
各選択肢の整理:
- ア(誤): IT重説の明示的な法令化は令和4年の施行規則改正後。「施行当初から認められていた」は誤り。
- イ(誤): 委託者の承諾は電子メール・電磁的方法でも可能(書面による承諾のみという制限なし)。
- ウ(誤): 書面の「交付義務の省略」ではなく「電磁的方法での交付(提供)で足りる」が正確。書面交付義務自体は残る(電磁的方法で履行可能)。
- エ(正): 通信品質の確認・説明環境の確認はIT重説実施の要件(施行規則・解釈運用通知)。
- オ(誤): 特定賃貸借契約(サブリース)の重説(業法第30条)にもIT重説が認められている。
IT重説の「令和4年改正後に認められた」という理解:
管理業法は令和3年6月に全面施行されましたが、この時点では「対面での説明+書面交付」が原則でした。その後のデジタル行政推進・コロナ禍によるオンライン化需要を受けて、令和4年の施行規則改正でIT重説が明示的に認められました。
【IT重説制度の導入経緯と不動産業界のDX推進】
管理業法におけるIT重説の認可は、宅建業法のIT重説(令和3年全面施行・それ以前から一定の認容あり)に続く形で整備されました。宅建業法では令和3年3月以降、宅建業取引(売買・賃貸借)の重要事項説明にビデオ会議システム等が利用可能となり、コロナ禍での非対面取引需要に対応しました。
管理業法でも同様の方向性で令和4年の施行規則改正がなされ、管理受託契約・特定賃貸借契約双方の重要事項説明にIT重説が認められました。これにより、管理業全体の「契約プロセスのデジタル完結」が可能となりました。
通信品質確認要件の実務的対応:
IT重説の要件として「映像・音声の品質確認」が必要な理由は「通信不良により説明内容が委託者に正確に伝わらない」リスクの防止です。実務的な確認手順:
1. 通話開始時に「映像・音声は確認できますか?」と相手方に確認
2. 重説書面の画面共有を開始し「書面は画面で確認できますか?」を確認
3. 通信が安定していることを確認してから本題の説明開始
4. 説明中に通信が途絶した場合は再接続後に中断箇所から再開
5. 説明終了後に「内容は理解いただけましたか?不明点はありますか?」の確認
これらの確認プロセスを記録に残す(説明記録書・録画・録音等)ことで、後日「説明を受けていない」という主張への反論が可能になります。
電磁的方法の承諾の形式(イ誤りの詳細):
委託者の承諾に関する施行規則の規定は「書面または電磁的方法による」とされており、書面(紙・FAX等)だけでなく電子メール・WEB上のチェックボックス・電子署名等での承諾も認められます。
実務では「IT重説承諾書」に電子署名してもらう、または「承諾メールの送受信記録を保存する」という方法が一般的です。口頭のみでの承諾(記録なし)はトラブル時の証明が困難なため、何らかの記録を残すことが推奨されます。
特定賃貸借契約(サブリース)のIT重説(オ誤りの詳細):
業法第30条の特定賃貸借契約(サブリース)の重要事項説明についても、令和4年の改正により同様の要件でIT重説が認められています。サブリース物件の場合、オーナーが遠方に居住していることが多く(地方オーナーが東京の物件を委託するケース等)、IT重説の実務的ニーズが特に高い分野です。
管理受託契約と特定賃貸借契約の双方でIT重説が可能となったことで、不動産管理業全体の「コントラクト・デジタル化」が加速しています。今後は電子契約(電子署名・クラウドサイン等)との組み合わせによる「完全電子完結型の管理委託契約プロセス」の普及が期待されます。
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第13条・第30条・施行規則(IT重説関連規定・令和4年改正)(e-Gov)。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser・追加精読): IT重説(業法13条・施行規則改正・令和4年)の要件(通信品質確認・承諾の形式・書面交付の電磁的提供)の整理に条文体系の誤りなし。罰則条文への言及なし。設計矛盾なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第13条・施行規則(IT重説の要件:通信品質確認・承諾の取得・書面の電磁的提供)、令和4年施行規則改正 <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: IT重説の要件(令和4年以降・承諾方法・書面交付は電磁的でも可・通信品質確認が必要)を論点に独立創作。エを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。