賃貸住宅管理業法60賃貸住宅管理業法(管理受託契約)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問60:賃貸住宅管理業法(管理受託契約)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

管理受託契約の重要事項説明書面(業法第13条・施行規則第31条)と契約成立時書面(業法第14条・施行規則第35条)の違いに関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 重要事項説明書面と契約成立時書面は全く同一の書類であり、法律上両者に記載事項の違いはない。
  • 重要事項説明書面は「契約締結前」に交付し、契約成立時書面は「契約成立後に遅滞なく」交付するという点で、交付タイミングが異なる。正答
  • 重要事項説明書面には「管理業者の商号・登録番号・業務管理者の氏名」を記載する義務があるが、契約成立時書面にはこれらの記載義務はない。
  • 契約成立時書面には、管理業者の報酬(管理手数料)の記載が必要だが、重要事項説明書面には報酬の記載義務はない。
  • 重要事項説明書面は、委託者が内容を事前に確認するための「情報提供書面」であり、この書面への委託者の署名・押印は法令上の義務として規定されている。
正答:重要事項説明書面は「契約締結前」に交付し、契約成立時書面は「契約成立後に遅滞なく」交付するという点で、交付タイミングが異なる。

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正答はイです。

重要事項説明書面は「管理受託契約を締結する前」に交付し、契約成立時書面は「管理受託契約が成立したときに遅滞なく」交付するという点で、タイミングが異なります(業法第13条・第14条)。

両書面の記載事項は施行規則第31条(重説)・第35条(契約成立時)で各々規定されており、一部重複はありますが完全に同一ではありません(ア誤り)。報酬の記載は重説書面にも必要です(エ誤り)。委託者の署名・押印は重説書面の要件として法令上明示的に義務付けられているわけではありませんが(確認が推奨・オ要確認)、実務では受領署名を取得することが一般的です。

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重説書面(第13条)と契約成立時書面(第14条)の比較:

| 比較点 | 重説書面(第13条) | 契約成立時書面(第14条) |

|---|---|---|

| 交付タイミング | 契約締結前(事前) | 契約成立後・遅滞なく(事後) |

| 目的 | 委託者が内容を理解して判断 | 締結した契約内容の確認・記録 |

| 記載事項の根拠 | 施行規則第31条 | 施行規則第35条 |

| 報酬(手数料)の記載 | 必要(施行規則第31条) | 必要(施行規則第35条) |

| 管理業者の商号・登録番号 | 必要 | 必要(施行規則第35条でも規定) |

| 委託者の署名・押印 | 法令上の義務明示規定は必ずしも明確でない(確認日: 2026-06-10・実務上は受領確認書類を取得) | 実務上は署名・押印が一般的 |

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 全く同一ではない(記載事項の根拠条文が異なる・タイミングが異なる)。
  • イ(正): 交付タイミングの違い(事前vs事後遅滞なく)が核心的な差異。
  • ウ(誤): 契約成立時書面にも管理業者の商号・登録番号等の記載が必要(施行規則第35条)。
  • エ(誤): 重説書面にも報酬の記載義務あり(施行規則第31条)。
  • オ(要確認): 委託者の署名・押印については施行規則の詳細確認が必要。実務上は受領確認を取得するが、法令上の「義務」として明示規定があるかは確認日: 2026-06-10時点での解釈・運用通知で確認要。
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【重説書面と契約書面の「関係性」:一体化vs分離の実務的帰結】

業法第13条の重説書面(事前情報提供)と第14条の契約成立時書面(事後記録)は、本来「別々の目的・タイミングを持つ書類」として設計されていますが、実務上は内容が重複することが多いため、一定条件下での兼用が認められています。

兼用が認められる実務的理由:

管理受託契約の場合、「説明した内容=締結する契約の内容」という場合がほとんどであり、重説書面と契約書面で記載が重複します。この重複を回避するため、「重説書面の内容を契約書面として活用する(兼用)」または「契約書面に重説事項を全て盛り込む(一体化)」という実務が一般化しています。

記載事項の「完全一致」ではなく「本質的に重複」するもの:

重説書面(施行規則第31条)の記載事項は「契約締結前に委託者が判断するために必要な情報」を中心に構成されています。契約成立時書面(施行規則第35条)の記載事項は「締結した契約の内容の確認・記録」として構成されています。

主な差異:

1. 重説書面では「管理業者が受け取る報酬の額および支払方法」が必須記載事項

2. 契約成立時書面では「契約の履行に関する報告方法・時期(定期報告の条件)」が記載される場合がある

3. 重説書面では「管理業者の概要・業務管理者の氏名」が前面に出る(選択の判断材料として)

委託者の署名・押印の実務的重要性(オの詳細):

法令上の「義務」規定の有無にかかわらず、実務では重説書面・契約書面の双方に委託者の「受領確認書類(署名・押印)」を取得することが紛争防止の基本です:

  • 「重説を受けていない」「書面を受け取っていない」という主張に対する反証
  • 「書面の内容に同意した」という証拠
  • IT重説の場合:録画・録音に加えて電子署名による合意確認

電子契約(クラウドサイン等)を活用した場合、電子署名のログ(タイムスタンプ・IPアドレス等)が「署名に相当する証拠」として機能します。

施行規則の記載事項の横断整理(試験対策):

試験では「何を記載しなければならないか」を問う問題が出ます。主な必須記載事項は以下の通り整理できます(施行規則第31条・第35条):

| カテゴリ | 主な記載事項 |

|---|---|

| 管理業者の情報 | 商号・登録番号・所在地・業務管理者氏名 |

| 管理対象物件 | 所在地・種類・戸数 |

| 管理業務の内容 | 業務の種別・内容・実施方法 |

| 再委託 | 一部再委託を行う場合の再委託先・内容 |

| 報告 | 定期報告の内容・方法・時期 |

| 報酬 | 管理手数料の額・支払方法 |

| 費用負担 | オーナーが負担する費用(修繕費立替等) |

| 契約期間・更新・解除 | 契約開始日・期間・更新条件・解除事由 |

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第13条・第14条・施行規則第31条・第35条(e-Gov)。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser・追加精読): 重説書面(業法13条)と契約成立時書面(業法14条)の交付タイミング・記載事項の整理に条文体系の誤りなし。罰則条文への言及なし。設計矛盾なし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第13条(重説書面・契約締結前)・第14条(契約成立時書面・契約成立後遅滞なく)、施行規則第31条・第35条(各書面の記載事項) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 重説書面と契約書面の「交付タイミングの違い」を正答軸に独立創作。各記載事項の違い・署名押印の有無を論点に含めてイを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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