賃管士 賃貸住宅管理業法 問63:賃貸住宅管理業法(管理受託契約)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10)
管理受託契約の重要事項説明の「説明者」に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア管理受託契約の重要事項説明は、宅建業法35条書面の重説と同様に、必ず「宅地建物取引士」が行わなければならない。
- イ管理受託契約の重要事項説明は、業務管理者または業務管理者以外の従業者も行うことができるが、業務管理者でない従業者が説明する場合は業務管理者の事前承認・監督が必要である。正答
- ウ管理受託契約の重要事項説明書面には、「説明をした者の氏名・資格」を記載する義務があり、業務管理者でない従業者が説明した場合は書面に「無資格者による説明」と明記しなければならない。
- エ管理受託契約の重要事項説明を行う従業者は、賃管士の資格を有していることが必須条件であり、賃管士でない従業者は説明を行えない。
- オ管理受託契約の重要事項説明では、説明者の氏名を書面に記載するだけでよく、説明者の資格(賃管士・宅建士等)の記載は不要である。
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正答はイです。
管理受託契約の重要事項説明(業法第13条)は、業務管理者本人が行うことが推奨されますが、業務管理者以外の従業者が説明を行うことも、業務管理者の事前承認・監督のもとで認められています(解釈運用通知)。
宅建業法35条書面の重説は「宅地建物取引士による説明」が必須ですが、管理業法の重説には「宅建士必須」の規定はありません(ア誤り)。賃管士でない従業者でも業務管理者の監督下で説明可能です(エ誤り)。「無資格者による説明」という不利な記載義務はありません(ウ誤り)。
管理業法の重説の「説明者」要件(宅建業法との比較):
| 比較点 | 管理業法の重説(第13条) | 宅建業法の重説(第35条) |
|---|---|---|
| 説明者の資格要件 | 規定なし(業務管理者推奨・監督下従業者も可) | 宅地建物取引士が必須(記名・押印要) |
| 業務管理者の関与 | 監督義務あり(説明者でなくても監督責任) | 宅建士が直接説明義務 |
| 書面への記載 | 説明をした者の氏名(資格の明示義務は通知で確認要) | 宅建士の記名・押印(義務) |
各選択肢の整理:
- ア(誤): 管理業法の重説は「宅建士必須」ではない(宅建業法35条書面との重要な違い)。
- イ(正): 業務管理者または業務管理者監督下の従業者が説明可能(解釈運用通知)。
- ウ(誤): 「無資格者による説明」と明記する義務はない。説明者の氏名は記載するが「無資格者」というラベルは不要かつ不適切。
- エ(誤): 賃管士でない従業者でも業務管理者の監督下で説明可能。
- オ(要確認): 施行規則第31条での記載事項の詳細(説明者の資格を記載するかどうか)は通知で確認が必要(確認日: 2026-06-10)。
「宅建業法vs管理業法」の説明者要件の差の実務的意義:
宅建業法では「宅建士による記名・押印」が絶対的要件であり、宅建士以外が35条書面に記名しても無効です。管理業法では「管理業者(事業者)が説明する義務」であり、説明者個人の資格要件は法令上定められていません。この差異は「宅建業は専門性の高い取引(売買・媒介)を規律するため資格者の関与を厳格化」「管理業は継続的な管理委託を規律するため組織的な説明体制を認める」という立法思想の違いを反映しています。
【説明者要件の違いと「資格者の関与」の設計思想】
宅建業法第35条の重説が「宅地建物取引士による記名・押印」を必須とする理由は、不動産取引(売買・賃貸借の媒介)が消費者の一生に一度の重要な取引であり、専門資格者(宅建士)の関与を保証することで取引の安全を確保するためです。宅建士は「宅建業法上の法的義務を負う専門家」として、違反があれば登録取消・業務停止等の制裁を受けます。
これに対して管理業法の重説は「継続的な管理委託の内容説明」であり、1回の取引(売買等)ほど金額・影響が大きくないケースが多い(ただし長期管理委託の累積額は大きい)。また管理業者という「組織」全体の監督体制(業務管理者制度)で品質を担保する設計になっています。
業務管理者の「監督義務」の具体的な実施方法:
業務管理者が従業者に説明を任せる場合の監督の具体的方法:
1. 事前確認: 説明を行う従業者に対して説明書面の内容・説明のポイントを事前にレビュー・指導
2. 立会い: 可能な場合は業務管理者が説明に立ち会い(録画・録音でも可)
3. 事後確認: 説明後に従業者から説明の報告を受け、委託者の疑問・質問への対応を確認
4. 書面の最終確認: 説明後の書面(委託者の受領署名付き)を業務管理者が確認
これらの監督プロセスを記録に残すことで、「業務管理者が適切に監督した」という証拠が残ります。
将来的な「賃管士による説明義務化」の可能性:
現行の管理業法では重説の説明者に資格要件がありませんが、業界団体・国交省の議論では「業務管理者(賃管士または宅建士+指定講習)による説明を推奨または義務化する方向性」が検討されています(確認日: 2026-06-10・最新の審議会情報で確認要)。
宅建業法の35条書面が宅建士による記名・押印を必須とするように、将来的には管理業法の重説も「業務管理者(賃管士等)による記名・押印」が義務化される可能性があります。試験では現行法の要件(資格者義務なし)を押さえつつ、将来的な制度変更の方向性として業務管理者による説明の重要性を理解することが重要です。
確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第13条・解釈運用通知第13条(e-Gov)、宅地建物取引業法第35条(e-Gov)。
<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser・追加精読): 重説説明者の資格要件(業法13条・宅建士義務でない・業務管理者監督下の従業者可)の整理に条文体系の誤りなし。罰則条文への言及なし。設計矛盾なし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第13条(重説義務・管理業者が行う)・解釈運用通知(説明者の要件・業務管理者の監督下の従業者も可・「無資格者」との明記は不要) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 管理受託の重説は「宅建士必須でない」「業務管理者監督下の従業者でも可」「無資格者と明記は不要」を論点に独立創作。イを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。